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裁判:強制わいせつ無罪判決 「目撃証言と髪型が違う」 捜査手法にも疑問呈す 福岡地裁
帰宅中の女性(当時21歳)の身体を触ったとして強制わいせつ罪に問われた男性被告(40)の判決が19日、福岡地裁であった。林秀文裁判長は「事件当時の被告の髪形と被害者が目撃した犯人の髪形には看過できない食い違いがあるなど、被害者の犯人識別供述には信用性がない」として、無罪(求刑・懲役2年)を言い渡した。
判決によると、被告は06年11月4日午後6時すぎ、福岡市西区のマンション1階の郵便受け付近で、帰宅中の女性の胸や尻などを触ったとして起訴された。
林裁判長は「被害者は、犯人の髪形が真ん中分けであることを明確に記憶していた」としたうえで、「犯行時刻直前に被告が買い物をしたスーパーの防犯ビデオではリーゼントだった」と髪形の食い違いを認定。さらに「スーパーから現場に到着できる時刻から犯行開始までに1、2分しかなく、髪形を変える(時間がない)問題なども生じる」と指摘した。
また、警察官が被害者に被告を見せて確認させる「面通し」「面割り」についても言及。複数回行ったが、いずれも被告だけを見せたことに触れ「目撃者に暗示を与え、予断や先入観を生じさせる危険性がある」と、手法に疑問を投げかけた。
被告の弁護士は「本人は裁判所に感謝していた。判決は『単独面割り』という手法に警鐘を鳴らした点に意義がある」と話している。福岡地検の吉浦正明・次席検事は「判決文をよく検討して上級庁と協議のうえ適切に対応したい」とコメントした。【和田武士】
2009年5月20日
http://mainichi.jp/seibu/news/20090520sog00m040002000c.html?link_id=RAH02