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珍しく最高裁で「痴漢冤罪」の逆転無罪判決。なぜか被告が「防衛医大」教授と言うのが気になる。
物証無しとは、無罪とも有罪とも言えるという事。ならば、只の女高生と防衛医大教授のどちらの証言を信用するか、だが。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(引用ここから)
http://shadow9.seesaa.net/article/117461536.html#moreより転載:
「電車内痴漢」防衛医大教授に逆転無罪
(2009年4月14日 産経新聞)
痴漢事件で防衛医大教授に逆転無罪
最高裁「被害者の供述は不自然」
電車内で女子高生に痴漢行為をしたとして強制わいせつ罪に問われ、無罪を主張していた防衛医科大学校教授(63)=休職中=の上告審で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は14日、教授を懲役1年10月の実刑とした1、2審判決を破棄、逆転無罪判決を言い渡した。教授の無罪が確定する。最高裁が痴漢をめぐる事件で逆転無罪判決を言い渡したのは初めて。5人の裁判官のうち、2人が反対意見をつけた。
同小法廷は「満員電車内の痴漢事件においては、特に慎重な判断が求められる」との初判断を示したうえで、「被害者の供述は不自然で信用性に疑いがある」と指摘した。痴漢事件をめぐる捜査や裁判に影響を与えそうだ。
教授は平成18年4月18日朝、小田急線成城学園前駅から下北沢駅までの間を走行中の電車内で、女子高生=当時(17)=の下着の中に手を差し入れるなどして逮捕、起訴された。
1審東京地裁は平成18年、女子高生の供述の信用性を全面的に認め、教授を実刑とした。2審東京高裁は、女子高生が成城学園前駅より前にも痴漢行為を受け、成城学園前駅でいったん電車を降りたにもかかわらず、再び教授と同じ位置関係の場所に立ったことについて、「いささか不自然」と指摘したが、1審判決を支持、教授の控訴を棄却した。
教授は一貫して無罪を主張。弁護側は「指から下着の繊維が検出されていない」などと主張していた。
(2009年4月14日 産経新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090414-00000561-san-soci
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名倉正博教授:
逆転無罪の防衛医大教授「胸がすく思い」
「収監される覚悟もしていた。司法への不信感が渦巻いていたが、それが拭(ぬぐ)われるような判決で、胸のすく思いがした」
事件から3年。名倉正博教授は無罪判決を受けた感想をこう語った。法廷で主文を聞いた瞬間は「信じられず、全身の力が抜けた」という。
「無罪判決が得られず、萎(な)えた気持ちを立て直す自分と戦いが一番つらかった」と名倉教授。「支えてくれた奥さまに報告は」と問われると、「おたがいに涙が出てしまって、『ありがとう』とだけ言いました。娘も同じです」と笑顔をのぞかせた。
ただ、初動捜査や30日間の勾留(こうりゅう)、1、2審については「人の一生をどう考えているのか。怒りを感じる」と語気を強めた。「犯罪者の汚名を着せられた人や、その家族を思うと言葉もなく、有頂天になる気もない」との配慮をみせ、自らの痴漢冤罪(えんざい)が“氷山の一角”であると位置づけた。
主任弁護人の秋山賢三弁護士は「今後の冤罪救済に心強い判決。犯人を識別する供述証拠の信用性について、小法廷の裁判官の間で本格的な論争が行われたことがうかがえる」と評価、別の弁護人も「事実認定の教科書にもなるような論理展開」と語った。
最高検の池上政幸公判部長は「被害者供述の信用性が否定されたのは遺憾だが、最高裁の判断であるので真摯に受け止めたい」とのコメントを発表した。
(2009年4月14日 産経新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090414-00000612-san-soci
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【関連記事】
防衛医科大教授に二審も実刑:電車内で女子高生痴漢 東京高裁
(2007年8月23日 スポーツ報知)
電車内で女子高生に痴漢行為をしたとして強制わいせつ罪に問われ、無罪を主張していた防衛医科大学校教授N被告(62)=休職中=の控訴審判決で、東京高裁は23日、懲役1年10月(求刑懲役2年6月)とした一審東京地裁判決を支持、被告側の控訴を棄却した。
争点となった女子高生の証言の信用性について、阿部文洋裁判長は「具体的で疑問を差し挟む余地はない」と述べた。
弁護人の秋山賢三弁護士は「目撃証言もなく、完全な冤罪(えんざい)事件。被害者の話をなぞっただけの判決には納得できない。高齢で痴漢するはずもない人間への理解力が足りない」と批判、上告した。
判決によると、N被告は昨年4月18日朝、小田急線の電車内で17歳の女子高生の下着の中に手を入れるなどした。
弁護側は「被告の指からは下着の繊維が検出されていない」と主張したが、判決は「下着に触れたのはかなり短時間で、繊維が付着しにくい状況だった」と退けた。
(2007年8月23日 スポーツ報知)
【注】記事中の被告名については、無罪が確定したことにより、管理人の判断で実名を「N」としています。
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無罪判決と言う事は、被害者が被害を捏造した事になる。何かそこまでする理由があったのだろうか。