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あまり考えたくないことですが、もし住宅ローンを払えなくなったとしたら、どうなるのでしょうか。
もちろん払えると思ったからローンを組んだわけですが、このご時世、勤務先が経営不振に陥って給与を大幅に下げられたり、リストラされたり、あるいは病気になって働けなくなったりということもありえない話ではないでしょう。
とはいえ、1〜2カ月支払いが滞ったからといって、いきなり追い出されることはまずありません。しかしその状態が3〜6カ月程度続くと、残ったローンの一括返済を迫られることになります。
ただ、1〜2カ月分も払えない人が、残りの全額を払えることはまれ。そこでたいていはローンの保証会社(銀行系のローン会社であることが多い)が本人に代わってローンを返済することになります。つまり債権者が銀行から保証会社に変わるわけです。
保証会社は住宅を処分してお金に換え、借金を回収しようとしますが、購入時より不動産価格が下がっていることが多く、さらに利息分も加わるため、全額回収できないことがほとんどです。そこで残りは一般債権として返済していくことになります。
以上が一般的な流れですが、「住宅ローンが払えない=マイホームを手放すしかない」となるとは限りません。どうしても今住んでいる地域を離れたくないとか、家に愛着があって他人に渡すのはイヤだというケースもあるでしょう。
それに住宅ローンを払えずに家を失った場合、次に住む家はどうしても狭くなったり部屋数が少なくなったりと条件が悪くなるものです。それを避けたいというなら、今の家に住み続ける方法がないわけではありません。その方法は大きく分けて2つあります。
一つは「任意整理」です。これは本人または本人から依頼を受けた弁護士が債権者と直接交渉して、返済計画を実行可能なものに見直してもらう方法です。交渉の結果、債権者が住宅ローンの支払期間の延長や月々の支払金額の減額に同意してくれれば、そのまま住み続けることができます。
この方法は裁判所を通さないため、裁判所に納める費用や、裁判所が選んだ監督委員への支払いが不要なので、その分安上がりではあるのですが、債権者の同意を得られるかどうかは債務の金額や弁護士の腕次第というところがあります。
二つめは「民事再生手続き」です。これは再生という名の通り、借金を返せなくなった人を立ち直らせるための法的措置です。
民事再生手続きはさらに2つの種類に分かれていて、企業経営者向けの「小規模個人再生手続き」と、サラリーマン向けの「給与所得者等再生手続き」があります。
サラリーマンは後者を利用して債務を整理することが一般的です。利用するには担保のついていない借金が5000万円以下で、給与など定期収入を得る見込みがあり、その額の変動の幅が小さいことが条件です。
この手続きを選ぶと、「住宅資金貸付債権に関する特則」というものを利用して、ローンの組み方を払いやすいように変更できるようになります。たとえば私のところに相談に来た方は、ボーナス払いをやめて毎月均等割りにすることができました。また通常、ローンの支払期間を延ばすことも可能です。
借金を帳消しにするには自己破産という手段もありますが、自己破産をすると、原則として自宅を失うことは免れません。今の家に住み続けるには、任意整理か民事再生手続きのどちらかを選ぶことになります。
任意整理や民事再生手続き、さらには自己破産をすることによる不利益は思ったより少なく、せいぜいしばらくの間クレジットカードが使えなかったり、新しいローンが組めなくなったりする程度です。
一度は払うと約束したローンが払えなくなると、生真面目な方は消費者金融から借りてでも払おうとします。しかしその金利が借金を雪だるま式に膨らませてしまうことも少なくありません。できるだけ早期に、ご自身で、または法律の専門家の手を借りてローンを見直すことをおすすめします。
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弁護士
高橋裕次郎
1950年生まれ。早稲田大学法学部卒業。一般民事事件、離婚などの家事事件、企業法務などの商事事件など、幅広く実務をこなす。著書に『クレジット・サラ金ヤミ金・住宅ローン 借金トラブル解決マニュアル』など。
長山清子=構成
プレジデント 2月9日(木)10時30分配信
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120209-00000001-president-bus_all
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