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毎日新聞 2月24日(木)15時0分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110224-00000042-mai-soci
再審請求中の「袴田事件」で袴田巌死刑囚(74)の有罪の証拠とされたズボンを巡り、確定判決がサイズの認定を誤った可能性を示す捜査記録が存在することがわかった。ズボンの製造会社に勤めていた男性(現在70代)らの調書で、検察側が一部開示した証拠の中から、事件45年で初めて弁護団が見つけた。弁護団は「ズボンは捜査で捏造(ねつぞう)された証拠」と主張しており、25日に静岡地裁である3者協議に陳述書を提出する。
一家4人が殺害された同事件は66年6月に静岡県旧清水市(静岡市清水区)で発生。県警は67年8月、袴田死刑囚が働いていたみそ製造会社のタンク内から、血のついたズボンなど衣類5点を発見したとされる。
弁護団関係者によると調書は、事件時の袴田死刑囚の着衣とされたズボンの胴回りは判決の認定より小さく、袴田死刑囚にはもともと「はけないズボン」だった可能性を示している。調書で男性は、ズボンの布端にあった「B」という記号に関し「ズボンの色だ」と説明。弁護団が今年に入って会った際も、男性は「『B』をサイズととらえて主張した当時の検察は誤っている」と明言したという。
また、同社の下請け業者が実物を見て、ズボンのサイズは「Y」(胴回り73〜74センチ)と説明した調書もあった。当時の袴田死刑囚の胴回りは、これを超す約76センチだったとみられる。
ズボンの胴回りは71年の2審公判時は約73センチで、法廷で検証した際、小さすぎて袴田死刑囚ははけなかった。だが確定判決は検察側主張に沿って「『B』はサイズを示し、元々の胴回りは約80センチ。タンクにつかるなどして事件後に生地が縮んだ。事件時は袴田死刑囚も着用できた」と認定している。
【竹地広憲】
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