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【ほめほめ詐欺】ほめられたら要注意…多額現金請求の悪徳商法(読売新聞) http://www.asyura2.com/09/news8/msg/355.html
【ほめほめ詐欺】ほめられたら要注意…多額現金請求の悪徳商法(読売新聞) 高齢者が趣味で取り組んでいる短歌や俳句、絵画などの作品を褒めちぎり、掲載料名目で多額の現金を請求する新手の勧誘行為が急増している。 才能を認められる喜びと、つけ込まれた羞恥(しゅうち)心を巧妙に突いた手口で、掲載物自体が存在しない詐欺的被害も多い。埼玉県消費生活支援センターは「ほめあげ商法」と名づけ、注意を呼びかけている。 絵画が趣味という県内の80歳代の男性。広告会社の社員を名乗る男から今年、作品を褒める電話がかかってきた。その後も電話は次々と入った。「絵を画集や紙面ギャラリーに掲載しませんか」。男性は結局、約20社からの勧誘を承諾した。後日請求された掲載料は、計約400万円に上った。 「すばらしい短歌ですね」。県内の80歳代の女性宅にも昨秋、広告会社を名乗る人物から電話がかかってきた。「作品を本に載せませんか」という誘いに乗ると後日、8万5000円の掲載料を請求する書類が送られてきた。 いずれのケースでも、勧誘時に掲載料の説明はなく、掲載された本などが送られてくることもなかった。 国民生活センターによると、短歌や俳句の掲載料トラブルに関する相談は、2006年度までは1ケタで推移していたが、07年度は49件、08年度には150件と急増し、昨年度は少なくとも359件に上っている。不当請求の平均額は約29万9000円。相談者の平均年齢は79・5歳で、女性が8割を超えた。 同様の勧誘トラブルの相談は、県消費生活支援センターにも2年ほど前から寄せられるようになった。 「すばらしい作品」と絶賛し、中には高齢者を「先生」と呼ぶ業者もいた。 心理をくすぐられた高齢者たちは、褒め言葉に喜ぶあまり、掲載条件などを確認せず、無料と思いこんで掲載を承諾するケースがほとんど。解約を申し出ても、「すでに印刷しているので無理」と言われたり、掲載したとされる雑誌や海外のギャラリーなどが存在しなかったりした事例もあったという。 昨年度、同センターに寄せられた相談は3件にとどまったが、「全国の状況をみても、おそらく氷山の一角。褒め言葉に乗ってしまった恥ずかしさからか、相談してくる人はほんの一部では」と担当者。高齢化に伴い盛んになる趣味を食い物にした詐欺行為の可能性もあり、警戒している。業者らは、短歌会の会報などに掲載された氏名から電話番号を調べているものとみられている。 (2010年5月11日15時36分 読売新聞) http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100511-OYT1T00075.htm
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