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10月6日23時20分配信 読売新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091006-00001092-yom-soci
拾得物として預かった迷い猫を故意に逃がしたとして、兵庫県尼崎市内の警察署会計課に勤務する30歳代の男性職員が、県警から所属長訓戒の処分を受けていたことがわかった。
職員は「飼い主が見つからないと処分されてしまいかわいそう。猫の命を助けたかった」と釈明。逃がした翌日に飼い主が現れたが、猫は見つからないままという。
県警によると、男児(9)が4月8日、同市内で首輪の付いた猫を拾い、交番に届けた。連絡を受けた職員は「飼い主が数日間、見つからなければ、動物愛護センターで処分されてしまう。猫を逃がせば家に帰るはず」と考え、交番の警官に対し、猫を拾われた場所に戻すよう指示。拾得の経緯を記した書類も破棄したとされる。
ところが、翌9日に飼い主が「猫を捜している」と交番を訪れ、猫が逃がされていたことがわかった。警察署は猫のポスターを作って近所に配るなどして捜したが、現在も行方は分からない。
県警監察官室は「猫の命を救いたいとはいえ、不適切。飼い主のことを考えて慎重に扱うべきだった」としている。
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