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(回答先: 番組で手に取っただけで銃刀法違反容疑、びわ湖放送を捜索 投稿者 下戸彩 日時 2009 年 6 月 01 日 23:20:35)
滋賀県警による銃刀法に関する解釈に大きな疑問
2009年6月2日
http://plaza.rakuten.co.jp/seizaikaiclub/diary/200906020000/
タレントの原田伸郎氏(57)が、びわ湖放送(大津市)のテレビ番組で許可なく猟銃を手に取ったとして、滋賀県警が、同放送本社を銃刀法違反容疑で捜索した。県警は今後、原田氏からも同法違反容疑で事情を聞く方針だという。
事の次第は、生番組の中で、取材先地元の猟友会のメンバーが猟銃を原田氏に持たせたことが、銃刀法違反だと滋賀県警は主張している。だが、この滋賀県警の解釈には少々無理があるような気がしてならない。まるで、指定暴力団員がテレビに登場し、猟銃を手にしたことが、暴対法に違反するといっているかのように聞こえてしまうのは私だけであろうか。
そもそも、銃刀法というものは、銃刀の所有に関しての法律であって、この場合は持っただけで、許可なく所有したわけでもなく、発砲したわけでもなく、人に危害を加えたわけでも、加えようとしたわけでもないのだ。なぜ、ここまでされるのか理解に苦しむ。届け出がされていないのに持ったという滋賀県警の主張のようだが、銃刀法の届けとは、特定の銃刀を所有するにあたって、その特定の銃刀を所有する旨を届け出し、許可をもらうというのがシステムと理解している。
今回の滋賀県警の解釈によると、例えば、博物館で研究員が保存のために歴史的刀剣を手にすることも銃刀法に違反するということになってしまう。また、購入する前に、銃刀剣店で商品を選択する際に手にすることさえも否定することになってしまう。果たして何故、ここまで滋賀県警がセンシティブに反応したのか、そこのところに大きな疑問が残る。原田氏もしくは琵琶湖放送に、滋賀県警が敏感に反応するような何か疑惑があったのか、あるいは単純に、公共電波で流れる生番組だからということなのか。
もし罰せられるのであれば、銃刀に関して素人で所持もしていない原田氏の方ではなく、原田氏に猟銃を渡した、銃刀法上の届け出をしているその猟銃の所有者の方ではないかと思うのは私だけであろうか。不可解極まりない事件だ。滋賀県警のつまらない嫌がらせでなければいいのだが。
2009年06月02日 15時25分28秒