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5月29日22時48分配信 読売新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090529-00000978-yom-soci
自家用車の所有を理由に生活保護を停止したことは、憲法などに違反するとして、北九州市門司区の身体障害者の夫婦が同市を相手取り、処分取り消しや慰謝料など約252万円の支払いを求めた訴訟の判決が29日、福岡地裁であった。
増田隆久裁判長は「自動車以外の手段で通院などを行うことは極めて困難で、所有を認めなかった処分は違法」として夫婦の主張を認め、市に処分取り消しと慰謝料60万円の支払いを命じた。
訴えていたのは、峰川義勝さん(68)と妻・久子さん(77)。
訴状などによると、同市内で青果の露天商を営んでいた峰川さん夫婦は、ともに体調を崩して商売が続けられなくなり、2000年11月から生活保護を受けるようになった。
夫婦は仕事用に軽乗用車を所有していたが、管轄する門司福祉事務所は「所有は認められない」として、車を手放すよう口頭や文書で指示。夫婦が応じなかったため、04年8月に保護停止処分を決め、約7か月間、生活保護費を支給しなかった。市はその後、生活困窮を理由に支給を再開した。
夫婦側は「体が不自由で、通院や買い物などに自動車が不可欠。市の処分は憲法や生活保護法の解釈を誤っている」と主張していた。