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労組に事務所の明け渡し命じる 大阪高裁[NHK]
6月26日 20時47分
大阪市が、橋下市長の指示で、職員の労働組合に庁舎内の事務所を明け渡すよう求めたことを巡る裁判で、2審の大阪高等裁判所は、1審とは逆に、労働組合に事務所の明け渡しを命じるとともに、大阪市に対しては、1審より少ない22万円の賠償を命じました。
大阪市は、3年前、橋下市長の指示で、市の職員で作る労働組合に対し、新たな事務スペースが必要になったとして、庁舎内の事務所の明け渡しを求め、部屋の使用を許可しなかったことから、労働組合が、不当な介入だと訴えていました。1審の大阪地方裁判所は、去年、「市長の裁量権を逸脱・乱用したもので違法だ」として大阪市に66万円の賠償と、部屋を組合の事務所として使わせるよう命じました。
26日の2審の判決で、大阪高等裁判所の志田博文裁判長は、平成24年度に部屋の使用を許可しなかったことについて、「橋下市長は何の前触れもなく不許可の方針を表明するなど、配慮を欠き、あまりにも性急だった。社会通念に照らして、著しく妥当性を欠いていた」として、大阪市に1審より少ない22万円の賠償を命じました。
一方、平成26年度までの2年間については、「組合活動に便宜を図らないことを定めた条例に基づいており、事務スペースを確保するために必要だった」として、大阪市の対応に違法性はなかったと認定し、1審とは逆に、労働組合に事務所の明け渡しを命じました。
判決について、大阪市役所労働組合の竹村博子執行委員長は「組合にとって事務所は活動の基盤で、判決に憤りを感じる」として、上告する方針を示しました。一方、大阪市は「主張が一定、認められたと理解している。判決を精査し、今後の対応を検討したい」という談話を出しました。
庁舎内の事務所の明け渡しを巡っては大阪市の別の労働組合も裁判を起こし、今月2日、大阪高裁の別の裁判長が市に対して250万円の支払いを命じ、判決が確定しています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150626/k10010129141000.html
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