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これは前向きなにぅす。 →Reading:狭山事件弁護団に全証拠のリスト開示 NHKニュース http://t.co/iJHfKCDGlj
― Shoko Egawa (@amneris84) 2015, 1月 24
52年前に埼玉県狭山市で起きたいわゆる「狭山事件」で無期懲役が確定し、再審=裁判のやり直しを求めている男性の弁護団に対し、検察がこれまで存在を明らかにしていなかったものも含む物的な証拠をすべて記したリストを開示する異例の対応をとったことが分かりました。
狭山事件は、昭和38年に埼玉県狭山市で女子高校生が行方不明になり、身代金を求める脅迫状が届いたのち、殺害されているのが見つかったものです。
この事件で無期懲役が確定し、平成6年に仮出所した石川一雄さん(76)は無実を訴えて再審を求める申し立てを行い、東京高等裁判所で審理が進められています。弁護団は検察に対し、事件当時の捜査で得られた証拠をすべて明らかにするよう求めていましたが、検察が22日に保管している物的な証拠をすべて記載したリストを開示したことが弁護団への取材で分かりました。
リストに記された証拠は279点あり、このうち44点は石川さんが書いたとみられるはがきなど、これまで存在が明らかにされていなかったものだということです。弁護団は「脅迫状の文字は石川さんの筆跡と違う」と主張していて、はがきで当時の筆跡が確認できれば有利な証拠となる可能性があるとしています。
検察が過去の事件について証拠のリストを開示するのは異例で、再審を認めるかどうかの判断に影響するか注目されます。
証拠リスト開示は法制化へ
事件の捜査で得られた証拠の開示は、弁護側が求めても、以前の刑事裁判では検察の判断で、開示されないことが少なくありませんでした。このため、弁護士からは被告に有利な証拠が隠されているのではないかと懸念する声が上がっていました。
しかし、平成17年に、裁判の前に争点を整理する手続きが始まった際、検察側と弁護側が平等な条件で協議できるように、弁護側の求めた証拠については原則、開示されることになりました。
それでも弁護士の間には「検察がどのような証拠を持っているのか全体像が分からないので、重要な証拠が請求の対象から漏れるおそれがある」との不満が根強く残りました。
こうした状況を受け、平成23年から刑事司法の在り方を検討してきた法制審議会は去年9月、被告側が求めた場合、原則として、すべての証拠のリストを開示するよう検察に義務づけることを盛り込んだ法改正の要綱を法務大臣に答申し、今後、法制化される見通しになっています。
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