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東京地検と大メディアは信用毀損罪または業務妨害罪に問われないのか
http://www.asyura2.com/09/nametoroku5/msg/765.html
投稿者 よっしー道場 日時 2010 年 2 月 06 日 09:15:55: .wARXON8.tbLY
 

(信用毀損及び業務妨害)
刑法第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 検察とマスメディアによる犯罪性は、小沢民主党幹事長が不起訴処分になり石川被告をはじめとする関係者が保釈されたからと言って、よかった、よかったではもちろん済まされない。検察側の国家公務員法違反(第100条守秘義務)もさることながら、メディアが事実確認を怠って検察の見解をそのまま記事にしたことは、風説の流布に当たり刑法に違反するのではないか。

 しかも、検察とメディアはニュースソースを意識的に選択操作して小沢氏らのイメージダウンを狙ったとみられて当然の動きをしており、同時にネット界で報道姿勢が激しく批判されてきながらそれらの状況をあえて伏せてきたことは、憲法上の表現の自由から導き出されるところの国民の「知る権利」を自ら軽視していたことになる。

 第3に、日刊ゲンダイ誌と週刊朝日誌を除いて、最後の最後まで検察側のチェックを怠った報道姿勢は、大本営の発表と何ら変わることがない。

 第4に、メディアはよく「報道の自由」を口にするが、報道の自由とは本来、一定の要件さえ満たせばだれであっても報道機関たり得ることを指すのであって、「記者クラブ」を自らなくす努力を怠るマスメディアは、報道の不自由の上で胡座をかいているのであって、代金を払って新聞購入している消費者に対して詐欺的であると同時に、一般大衆の築く少数世論を全く顧みず、ましてや育てようとしない姿勢は、日本の将来に背を向けた国民の敵というべきである。

 こんなメディアに缶詰にされていたらたまったものではない。国連の個人通報制度を一刻も早く受諾するよう切に願う。また、一度走り出したら引き返そうとしない、メディアと国会(裁判員制度)は、いまたいへん危険な状態にある。一人の独裁者や新政党が出現してもそれらの甘言に対してメディアが批判能力を失っていることがとても気になる。  

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