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目から鱗である。
「天皇は自らの地位存続のためにはお国のためと称し国民をいかようにも扱うことができる存在」と理解できる。
また、甘い汁をすすろうとする一派にはたまらなく魅力的な存在でもある。
体制を保持し、お傍近くに位置することによって、あたかも天皇の意思であるかのように反対者を封じ、少しずつ着実に目的に向かっていくことを可能にする。
まさに政治的利用の極みそのものである。
それゆえ、GHQの指導の下に作成された日本国憲法には天皇条項が第一章に記載されているのもうなづける。
しかし、いまだに天皇の政治利用がさけばれるのは、戦前の天皇制からの呪縛がとかれていないこと、かつ、為政者や官吏に憲法遵守が徹底されていない状況の故と考える。
為政者と官吏を拘束する日本国憲法とその理念にのっとり国民一人ひとりのために政治を進めてもらいたいものであり、国民も自らの存続と幸福のために誰が「民」のために行動しているかを注意深く深く見守る必要がある。