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第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
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9.外国の大使及び公使を接受すること。
憲法の第4条を単純に読むと、「天皇陛下は国事行為として規定されている以外の政治的行為を内閣の助言と承認を得ずに行ってはならない」と読めます。
海外との接点は、あくまで儀式典礼に限定され、即ち大使、公使に限定される。
憲法は、オバマであれ習近平であれ海外政府要人との接見は、国政に関する行為として、むしろ固く禁じていると読むのが自然なのではないでしょうか。
小沢発言に対する批判のうち、「大使、公使以外との会見は国事行為に当たらない公的行為だから内閣の承認と助言はいらない」という論は、明らかにこの憲法の精神に反していると思います。
逆に大統領、副主席は大使、公使より上位であるからという論も、その論の土俵に乗ってしまっているような気がします。
本質は
1 国家副主席との接見は天皇の国政に関する行為である。本来憲法はこれを認めていない。
2 これまでの慣習により、やむ無く外交上の国政行為を行って戴く以上、内閣の承認と助言を必要とするのは当然である。
3 天皇陛下の海外要人との会見は、内閣の責任において、憲法を拡大解釈して行なっていただくものである。
4 したがって宮内庁にその権限があるはずがない。
これが戦前の軍部政治を反省した新憲法の精神だったのではないでしょうか。
この問題を、「国事行為」「公的行為」などという言葉の問題に狭小化してはいけません。