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先に私はこのサイトで和歌山大学経済学部の教授二名について研究上重大なcheating・インチキ行為を働いている旨の告発をおこなった。
告発の内容を要約すると次のようなものであった。
加藤国彦教授(東京大学経済学博士)は、ドイツ語が読めず、「1931年ドイツ金融恐慌」の本当の著者ではない。ドイツの金融恐慌について論文、著書を著すには、ドイツ語で書かれた資料を読まねばならないが、彼にはその能力がない。したがって、彼は他人が書いた論文・著書を自分が書いたと偽っている。
上野皓司教授(アメリカ、ペンシルバニア大学Phd.)は全くの素人で、他人が書いた100を超える論文を自分が書いたものと偽って、学部の紀要「経済理論」に発表している。
このような告発は和歌山大学経済学部の研究機関としての能力と研究管理のあり方に重大な疑問を提起するだけでなく、その管理に当たる者がその責任を果たしていない旨非難するものであるから、同学部もしくは和歌山大学は事実関係を調査の上、筆者に対する名誉毀損の罪で提訴し、その研究者の機関としての矜持を護るべきあろう。
仮に筆者の告発内容に根拠がないものと判断されるなら、なおさらである。私の告発の内容が事実を含んでおらず、根拠(証拠)もないとするなら、私の告発という行為は明らかに和歌山大学及び同経済学部の研究・教育機関としての名誉を著しく傷つける行為であると言わざるを得まい。
この状況を放置するのは、当局者としての責任を放棄するに等しく、何らかの法的な手続きをとる必要があろう。
同大学は国立大学法人であり、国民の保有する機関である。その管理者である学長、学部長は私による公然の非難に対して、その内容に根拠のないことを国民、学生、父兄、卒業生の前に示すべきであろう。そうでなければ、職務怠慢の誹りを免れまい。
私の告発に対する反論、告発がないのはどうしたことであろう? 黙りを決めこんで、やり過ごそうというのであろうか? それは国立大学法人の管理者として無責任であり、許されることではなかろう。
すでに本サイトには和歌山大学経済学部のサ−バ−経由の閲覧者が記録されている。したがって、大学及び学部当局も本サイトにおける告発の内容を認知されているはずである。
なお、私が本サイトで行った、二名の教授に対する告発の内容は、昨年度内に前期の教務委員長に電話で伝えており、彼を通じて当時大学の理事であった現学部長の耳にも達したはずである。それから半年以上が経過している。現学部長による調査のためには十分な時間である。
いずれにしても、和歌山大学学長、もしくは同大学経済学部長は十分な調査の上、私を告発すべきであろう。
何しろ加藤教授は東京大学経済学博士だ。それに上野教授は米国名門ペンシルバニア大学Phd.かつ一橋大学修士を称している。何を逡巡することがあろう? これらのタイトルを信じるなら提訴されたい。
追記:
両名の和歌山大学教授によるcheatingは組織的犯罪である。共犯者がいる。そう筆者は考えている。ドイツ語で書かれた金融関係資料を読みこなすことができず、したがってドイツ金融恐慌に関する論文もしくは著書など著せるはずのない加藤教授には、誰かが論文を提供したはずである。その者はおそらく東大関係者であり、同時にある「左翼」組織の関係者である。
彼はおそらく名門「左翼」組織の「資金調達係」である。彼の俸給は同組織の運動資金の一部をなしている。また加藤氏のように研究者としての能力をもたない者であるにもかかわらず「博士号」を与えられ、地方大学の職に就き、その俸給を組織の運動資金として提供している者は、加藤氏一人ではないはずだ。
この組織の行為はインチキビジネスの一種である。たとえば、6人の研究者を含む「左翼」の運動組織があるとしよう。この組織には加藤氏のように研究能力のない人間もいる。そこで、研究者の6人がまたはそのうちの誰かが、加藤氏を著者とする論文を代理で著すのである。加藤氏はそれを自らの研究業績として大学に提出する。そして、加藤氏が大学に就職し、俸給を得、その一部を組織の活動資金として提供する。まぁ、彼らがやっているのはこんなものだろう。6人の研究者が7人分の俸給を稼ぎ出すシステムだ。(このせこいシステムのアイデアはユニ−クで、面白いけれど、実行したら犯罪だ。)
うまく考えたものだ。確かにばれにくい。が、ばれたら、恥ずかしいぞ〜。加藤君。
さて、このインチキを和歌山大学経済学部の人事教授会は見抜けないのである。
彼がドイツ研究者から中国研究者に転じたという事実や彼の教授会での言説に少しでも注意を払えば、彼が研究能力を持つ人間がそうではないかは比較的容易に判断できるだろうに・・。ちなみに彼は中国の資料が読める人か? そうじゃなかろう。嘗ても今でも。
ともあれ、彼にインタ−ネット上にあるドイツ語新聞の金融記事の一つでも読んでもらいなさい。驚かれるはずだ。彼のドイツ金融経済研究者としての嘘を暴くにはそれだけで十分だ。ついでに英語の金融記事も読んでもらったらいい。「グロ−カル・コ−ス」の担当としてふさわしい教員であるかを確認するためである。学部は「羊頭狗肉」の非難を免れることはできまい。そのことが明らかになろう。
和歌山大学経済学部の人事教授会は、本物の研究者とインチキな研究者とを区別する能力を持たないのである。研究機関としては失格ではないか? 納税者の負担で運営されている組織として、納税者に対する責任を果たし得ていない、またはその能力がないと言わざるを得ない。閉鎖的人事制度の弊害である。これでは和歌山大学経済学部人事教授会は、素人組織だということになりはしないか?
これだけ、書いたら加藤氏及び和歌山大学経済学部に対する名誉毀損としては十分であろう。
次に上野教授について:
彼が学部の紀要「経済理論」に投稿した論文を今一度調査されたい。注目すべきは以下の諸点である。
1.各「論文」末にあるreferenceをみられたい。ほとんどの場合、英語で書かれた外国人の論文だけである。日本人が日本語で書いた論文はほぼ皆無という状態である。一方、彼の「論文」のほとんどは日本語で書かれている。彼の研究領域には日本人の研究者は彼以外にいないのか? そうではなかろう。これだけでも、パクリを疑わせる事実であろう。
2.彼が投稿した諸「論文」の質的ばらつきを確認されたい。出来損ないの修士論文かと思わせるものあり、どこかの経済学教科書のある章のパクリかと思わせるもの有り。一方には、まっとうな研究者の論文と思われるものもある。同じ人間が著したにしてはバラツキが甚だしすぎる。同じ人間の頭から出てきたものとは思えない。
3.彼は、「資本論の研究」という著書を持つ「資本論研究者」でもある。この著書を一読されたい。これは、あまりできのよくない修士論文の寄せ集めといった内容の本であって、資本論研究者としての無能力を表す以外に意味のない本である。彼の教授昇任の際に、この本を点検した者の研究能力も疑わしいといわざるをえない。
4.資本論の研究に加えて、彼は新古典派のほぼ全ての領域を網羅するのではないかと思わせるほどの数の「論文」を発表している。マクロ、国際マクロ、ミクロ系ファイナンス、地域経済の諸領域である。こんな研究者が日本にいるか? 130本以上の論文を著しかつ無名な研究者が。これらの「論文」によって、彼が果たした独自の研究成果は何か? 何もないであろう。これが一番奇妙な事実である。
5.おそらく彼は翻訳業者から論文を仕入れ、それに自身の名前を付して投稿しているものと思われる。現在、学部の経済研究所と取引のある翻訳業者を斡旋したのは誰か? 上野氏ではないかったかと記憶するが、そうではないか?
6.130本を上回る彼の「論文」のほとんどは50歳前後以降のものである。10年間にわたり毎年5ないし6本の論文を「経済理論」に発表している。通常の50代日本人男性の体力をもって可能なことか? 常識を超える異常さである。50代の男が、10年間ずっと根を詰め続けて論文を書く。2ヶ月に1本、校正もしながら新しい論文を書き続ける。これは人間業じゃないぞ。絶対に体を壊す。ところが、彼は非常に元気そうだ。このことが意味するのは何か?常識をもって考えてご覧なさい。
上野教授による諸「論文」の人事教授会による点検は、人事教授会自身のマルクス経済学及び新古典派に関する研究能力をテストすることにもなる。その点留意されたい。
いずれにしても、これだけ書けば、また仮に私の告発していることが「虚偽」である、もしくは「根拠なし」だとすれば、名誉毀損、業務妨害としては十分であろう。そのように判断されるなら、是非とも提訴されたい。
そうでなければ、何をなすべきか? 国立大学法人における研究偽造という重大な不正行為ということになる。責任者が果たすべきは自ずと明らかであろう。
和歌山大学経済学部の腐敗は経済学の素人であるあなた方の想像を超えたものになっている。それを裁判で証明してあげよう。
それは納税者・国民のためでもある。是非提訴されたい。あるいは検察ないし警察に告発されたい。
私が申し上げているのは、両教授は私文書偽造の罪を犯しているということに等しい。私のこの告発に公然と反論または提訴しないのは、あなた方が告発内容を事実と認定するに等しいぞ。大学の責任者として、学長もしくは学部長の職にある者として放置するわけにはいくまい。
以下の資料にみるような前期の学部長による「ごまかし」だけじゃ、ことはすまない。
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平成21年3月9日
教授会資料(意見聴取)
国立大学法人和歌山大学における研究者等の行動規範(案)
国立大学法人和歌山大学(以下「本学」という。)は,本学の学術研究の信頼性及び公正性を確保することを目的として,本学において研究活動を行うすべての者(以下「研究者」という。)及びこれを支援する者が遵守すべき行動規範をここに定める。
1.研究者は、専門知識・能力の維持向上に努めると共に、自らが生み出す専門知識や技術の質を担保する責任を有し、さらに自らの専門知識、技術、経験を活かして、人類の健康と福祉、社会の安全と安寧、そして地球環境の維持に貢献する責任を有する。
2.研究者は、学術研究の自主性・自律性が社会からの信頼と負託の上に成り立つことを自覚し、常に誠意をもって誠実に行動するものとする。また、学術研究成果の正確さや正当性を、社会に示すよう最善の努力をすると共に、自らの専門領域における研究者相互の評価に積極的に参加するものとする。
3.指導的立場の研究者は、研究者倫理の向上のため、若手研究者や学生に対し研究活動の本質を理解させ、研究倫理に関する教育や啓発等を積極的且つ継続的に行うとともに、自らも認識し、倫理観の研鑽に努めるものとする。
4.研究者は、自らが携わる研究の意義と役割を積極的に公表し、その研究が人間、社会、環境に及ぼし得る影響や起こし得る変化の自己評価に努め、その結果を中立且つ客観性をもって公表するものとする。
5.研究者は、自らの研究の過程において、本規範の趣旨に沿って誠実に行動し、研究・調査データの記録・保存などの適正な取扱いや研究費の適正な使用を徹底しなければならない。捏造、改ざん、盗用、不正使用などの不正行為をなさず、これらに加担しないことはいうまでもない。
6.研究者は、研究の実施、研究費の使用等に当たっては、法令や関係規則及び本学が定める関係規程等を遵守しなければならない。
7.研究者は、自らの研究、審査、評価、判断などにおいて、個人と組織、あるいは異なる組織間の利益の衝突に十分に注意を払い、公共性に配慮しつつ適切に対応しなければならない。また、他者の知的成果などの業績を正当に評価し、名誉や知的財産権を尊重しなければならない。
8.研究者の研究活動を支援する者は、本規範の趣旨に沿って誠実に行動しなければならない。特に、研究費の管理等においては、不正行為を為さず、また加担しないことはもとより、不正行為の発生を未然に防止するように努めるものとする。