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憲法第75条、大臣は、総理大臣の同意がなければ、訴追されない(これは、主権者の中の主権者>行政機関・検察という意味です)
http://www.asyura2.com/09/lunchbreak31/msg/333.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2009 年 11 月 27 日 12:15:50: 4sIKljvd9SgGs
 

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【鳩山システム】鳩山由紀夫を逮捕するには鳩山由紀夫の許可が必要
1 : エビ巻き(アラバマ州):2009/11/26(木) 17:23:58.97 ID:fPBN/IC7 ?PLT(12346) ポイント特典

 自民党の棚橋泰文衆議院議員が鳩山由紀夫内閣総理大臣が偽装献金で絶対
に逮捕されないシステム、通称“鳩山システム”(棚橋議員が命名)についての追
求を始めた。このシステム、分かり易く言えば「鳩山総理を捕まえるには鳩山総理
の許可が必要」というものだ。

 日本国憲法第75条にこのような記載がある。

 【国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。
但し、これがため、訴追の権利は、害されない。】

 つまり、鳩山由紀夫内閣総理大臣を訴追するためには鳩山由紀夫内閣総理大
臣の同意、許可が必要ということだ。警察に「あなたを起訴したいのですが……」
と言われて、あの鳩山由紀夫が「Yes」と言うだろうか? 現職の総理大臣が逮捕
となれば内閣、民主党の支持率は急落することは目に見えている。やっと手に入
れた与党の座をみすみす手放すとは考えにくい。

 もちろん、これだけで“鳩山システム”と呼ばれているわけではない。“鳩山シス
テム”にはもうひとつ重要な要素がある。それが、偽装献金について問われた鳩
山総理の声明だ。

 「(警察が)捜査中なので、自らにかけられている嫌疑については申し上げられ
ない。違法性があるとは感じているが、最終判断は司法に委ねないといけない」

 自分が許可しない限り絶対に起訴されない位置にいながら、全ては司法に委ね
ているとし、そのうえで自らの嫌疑については捜査中ということを理由に説明は一
切しない。これが“鳩山システム”の全貌である。

 なお、この“鳩山システム”はほかの閣僚に対しても流用することができる画期
的なシステムでもある。鳩山総理のその見事な政治手腕にあっぱれと言うほかない。
http://digimaga.net/2009/11/this-is-hatoyama-system.html
 

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