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「特例会見問題」での小沢発言を擁護する。(「蝦夷っ子」氏の投稿より)(山崎行太郎の毒蛇山荘日記)
http://www.asyura2.com/10/senkyo76/msg/618.html
投稿者 JAXVN 日時 2009 年 12 月 23 日 17:25:18: fSuEJ1ZfVg3Og
「小沢発言を擁護する。(「蝦夷っ子」氏の投稿)
以下は「蝦夷っ子」氏が「コメント欄」に寄せた投稿論文である。僕の見るところ、小沢発言をめぐるマスコミ、政治家、評論家、憲法学者、俄・天皇研究家たちの発言・論評の中で、もっつとも優れた論文の一つだと判断したので、ここに転載する。「蝦夷っ子」氏は、「天皇は国事行為以外はできない存在であり、それ以外の行為は憲法違反であると判断すべきだと思う」「小沢氏の発言は思想立場の問題ではなく、法律的に全く正当なものであり、全ての公務員にとって当然のことを言っているにすぎません、公務員として間違っているのはこの宮内庁長官の方なのです。」・・・と言っているが、この解釈と論理に、僭越ながら、僕も賛成であることを断っておく。明らかに、新聞、テレビを初めとするマスコミや、マスコミに登場する憲法学者や天皇研究家たちの憲法解釈が間違っている。たとえば、戦前でさえ、立憲君主制であるが故に、天皇陛下は、個人的な意見を含めて、自由に物が言えたわけではないのである。政府・内閣の決定に反対したり拒絶したりすることは、現実的にも理論的にも不可能だった。統帥権を有する大元帥としての天皇は別だが、その時の天皇は軍服姿であり、いわゆる「天皇」ではなかった。226事件の折、あるいは終戦の折、天皇は「軍服姿」であった。尚、この問題に関する憲法学者を初めとする専門家や研究者からの投稿を、異論、反論も含めて歓迎する。
蝦夷っ子
『小沢氏は国事行為だとは断定していない、「国事行為や公務は、内閣の助言と承認を必要とする」と言ったのです、何度も繰り返し報道される小沢発言で気がついたことです。
さて言うまでもないことですが、天皇の職務は日本国憲法第4条に於いて「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。」と謳われており、外交に関しては第73条に内閣の事務として「外交関係を処理すること。」と明確に謳われております。
内閣及び各省庁及び公務員についてはその職務が種々法律で規定されておりますが、天皇の職務については憲法以外に定めが無く、態々最高憲章たる憲法に明記されている以上、今回共産党が指摘したように、天皇は国事行為以外はできない存在であり、それ以外の行為は憲法違反であると判断すべきだと思うのです。
だが、現実には天皇による「皇室外交」は既に幾度も行われており、国賓との会見も「公務」として行われていますし、今回の「事件」も本来は「会見」そのものではなく、「一ヶ月ルール」という多分宮内庁による「内規」を超えた特例措置を宮内庁長官が公に批判し、天皇の政治利用だと野党自民党等が批判したこと、それに対し「内閣の一員でもない」小沢氏が「天皇の国事行為等に対し助言と承認を行う立場にある内閣の判断が宮内庁の内規よりも優先する」
そして「内閣の一長官に過ぎない宮内庁長官が内閣の判断について、公の場で批判するのであれば辞表を書いて(公務員の立場を離れて)から発言すべきだ」
と言ったことが「傲慢」だとか「政治利用」だとか「二重権力」だとかの批判、小沢バッシングになっているのが現況だと思います。
半可通の解釈が世の中に乱舞していますが、先ずは自民党政権時代から行われてきた、天皇による国賓との会見を含む「皇室外交」は、憲法及び法的にどう位置づけられてきたのか、その明確な整理なしにこの問題を語るのはおかしいと思っています。
憲法を読む限り、第7条に規定する国事行為以外の行為を天皇は行えないのですから、所謂「公務」とはどういった位置づけになるのかを明確化しなければならないと思いますし、私自身はこの国賓との会見は第7条9項の「外国の大使及び公使を接受すること。」の「大使及び公使を」を「大使及び公使以上の」と読み替えて解釈しているものだと思っていましたが、今時問題で解ったのは本来この国賓会見や皇室外交に対して責任を持つ、政府・内閣自身の明確なる憲法解釈がなされていないことです。
言うまでも無く、ここで言う政府・内閣とは最初にそして歴代に「公務」を認め奨励してきた「自民党」政府・内閣です、野党自民党はどういった位置づけの元に「公務」特に国賓会見等を行ってきたのかの根拠を憲法に基づいて明らかにしなければならない義務と責務が第一義的にあると思います。
続いてこの宮内庁長官の主張する「内規」ですが、不思議なことにその条文が公開されずに論議が進んでいます、普通の内規は必ずその行政庁及び首長の裁量権が特例として謳われるのですが、その件が不明であることにも不可思議さを感じています。
「内規」は小沢氏の言うとおり、拘束力も強制力も無く内閣の命令を縛るものではありません、国家公務員法は第1条の3項に「・・・何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令の施行に関し、虚偽行為をなし、若しくはなそうと企て、又はその施行を妨げてはならない。」と謳い、且つ同5項に於いて「この法律の規定が、従前の法律又はこれに基づく法令と矛盾し又はてい触する場合には、この法律の規定が、優先する。」とまで謳っています。
今回の長官の言動は一般職公務員であればこの法に完全に抵触しますし、特別職である宮内庁長官は内閣総理大臣の管理に属する機関の一員であるのですから(宮内庁法第1条)更に厳密な適用を受けると考えるべきであり、小沢氏の言う「辞表を書いてから発言せよ」は国家公務員に対して当然な遵法精神上の論理でありますし、憲法に照らし合わせれば内閣ならずとも、小沢氏を含めた国民総体の有する「公務員に対する」権利・権限であります。
小沢氏の発言は思想立場の問題ではなく、法律的に全く正当なものであり、全ての公務員にとって当然のことを言っているにすぎません、公務員として間違っているのはこの宮内庁長官の方なのです。
この長官による「公に対する内閣批判」は国賓たる中国要人の来日前に為されました、当然この「騒ぎ」の情報は国賓にも、お迎えする天皇にも伝わっています、折角天皇が快く「国民のため」行う国賓との友好的会見にケチと傷を付けたことは疑いなき事実です。
国事行為以外に天皇を使うのは「政治利用」だとする見解もあり、議論が必要であると思いますが、この長官は安部元首相と極めて近い関係にあるという情報が有り、小泉政権時代に厚労省次官から宮内庁長官に「特別に」就任したと聞いています、今回のこの長官の言動が巻き起こした事件(小沢氏が巻き起こしたのではなく)は、反中国・反民主党政権の勢力には極めて有意なものであり、この結果こそが、あからさまな天皇の「政治利用」だと思っています。
少なくとも巷間言う処の「政治利用」の理由が、「国賓との会見」そのものではないとしたら、内規に謳う一ヶ月の「前か、後か」によって決められる筋のものではないし、本来、行政の裁量権の範囲「以下」でしかない「内規に対する特例」をもって「政治利用」を断じるのは、官庁の常識から言っても「こじつけ」であろうと考えるし、会見の当事者たる国賓と、なにより天皇のお気持ちを考えたときに、日本が失ったものは「国益」といった言葉を超えた大きさが在ると思っています。
私は日本国憲法を遵守し、何より国民に、そして各国のかっての日本との戦争被害者に対し、暖かい心と思いやりを示す明仁天皇を人間として尊敬しています。』(2009/12/22 23:14)」
http://d.hatena.ne.jp/dokuhebiniki/20091223