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「国事行為」「公的行為」などという言葉の問題にすりかえていいのでしょうか
http://www.asyura2.com/10/senkyo76/msg/582.html
投稿者 れんずまん 日時 2009 年 12 月 22 日 18:22:56: JpZQD29r3gtck
日本国憲法
第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
:
9.外国の大使及び公使を接受すること。
第4条を単純に読むと、「天皇陛下は国事行為として規定されている以外の政治的行為を(内閣の助言と承認を得ずに)行ってはならない」と読めます。
天皇陛下の海外との接点は、あくまで典礼儀式上の接触、即ち大使、公使を接受することに限定されている。
そう読むべきなのではないのでしょうか。
オバマであれ習近平であれ海外政府要人との会見は、国政に関する行為として、むしろ固く禁じていると読むのが自然なのではないでしょうか。
そうすると、小沢発言に対する批判のうち、「大使、公使以外との会見は国事行為に当たらない公的行為だから内閣の承認と助言はいらない」という論は、明らかにこの憲法の精神に反していることになります。
同様に、大統領、副主席など国家元首級の要人は大使、公使より上位であるから云々という小沢発言擁護論も、同様に憲法の精神から逸脱した論だと思うのです。
本質は
1 天皇陛下の海外要人との会見は「天皇の国政に関する行為」である。本来憲法はこれを認めていない。
2 ただしこれまでの慣行で憲法を拡大解釈し、内閣の責任において海外要人との会見を行っていただくことがある。
3 憲法を拡大解釈して行っていただく行為である以上 内閣の助言と承認が必要なことは、条文の精神からも明らかである。
4 憲法の拡大解釈である以上、一官庁に過ぎない宮内庁にいかなる権限もあるはずがない。
これが戦前の軍部独裁政治を反省した新憲法の精神にそった理解の仕方ではないのでしょうか。
法律には全くの素人ですが、この件を「国事行為」「公的行為」などという言葉の問題にすりかえる議論はどうも釈然としません。
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コメント
01. 2009年12月22日 18:52:57
新しい投稿者ですね。新鮮です。で、日本が独立国になったのか、そのことを研究して下さい。もっと、前の歴史的事実が隠されています。ここから、出発点みつけないと、真実見えません。朝鮮総督府と、伊藤博文。その、お墓何処にあるか知ってます?学校は、大学院に行っても偏向教育です。だから、アメリカ国際金融資本(紙屑紙幣印刷所)の手先になるのです。リチャードさん、見てますか?聖域を朝鮮右翼犯さないの、どうしてですか。俺は確認しました。伊藤博文、朝鮮人でないのに、アンジュコン出ると何もコメントしない。ここに、真実がある。謀略は、消えつつあるけど、お金儲けに使ってはね。新しい投稿期待します。それでないと、妄想理論にやられる。
02. 2009年12月22日 20:24:31
御投稿は法解釈学上の正論です。
http://topics.cocolog-nifty.com/blog/2009/12/post-a2a6.html
03. 2009年12月22日 20:39:19
法に振り回されるのはやめましょう。
親善・友好の為であれば国事でも公的でもいい。
要は、潰したい政権の助言でやったってことでしょ。
一年前なら、議論にすらならないでしょ。
ってなことを想像させるにつけ、マスコミの洗脳がとけたんだ
と思う今日この頃ですww。