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郷原小五郎は、古巣のあんまり筋のよくないオンボロ「リーク戦法」を見抜いたようです。
http://www.asyura2.com/09/lunchbreak31/msg/1088.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2009 年 12 月 21 日 17:18:42: 4sIKljvd9SgGs
 


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西松建設献金公判、マスコミに頼る検察―郷原信郎(Japan Business Press)
http://www.asyura2.com/10/senkyo76/msg/533.html
投稿者 クマのプーさん 日時 2009 年 12 月 21 日 16:27:25: twUjz/PjYItws

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/2410

西松建設献金公判、マスコミに頼る検察「天の声」乱発で小沢一郎幹事長攻撃へ2009.12.18(Fri) 郷原 信郎


 本日(2009年12月18日)午後、東京地裁で、小沢一郎民主党幹事長の公設第一秘書の大久保隆規氏の政治資金規正法違反事件の第1回公判が開かれた。


検察側の立証方法に重大な問題あり

 今年3月3日、この事件で、東京地検特捜部は、当時民主党代表だった小沢氏の公設秘書の大久保氏を逮捕し、3月24日、大久保氏を起訴した。そして、この起訴を機に、小沢氏の責任を問う声が高まり、5月の連休明けには小沢氏は代表辞任に追い込まれた。

 一方、この事件については、当初から違反の成否や事件の重大性・悪質性への疑問や自民党側を捜査の対象としないことの不公平性が指摘され、当時の漆間巌・官房副長官の発言や麻生太郎首相自身の国会答弁などもあって、政府与党側の政治的意図に基づく捜査であるかのように批判された。

 そのような捜査に、国民が政府・与党と検察の権力の結託についての「不気味さ」を感じたことも、総選挙で自民党の惨敗、民主党の圧勝という結果の1つの要因にもなったと見ることも可能だ。

 このような経過を経て今回の第1回公判を迎えた。

 被告人・弁護人側は、公訴事実を全面的に争い、無罪を主張。一方、検察は、起訴事実の政治資金規正法違反についての立証に加えて、政治資金の寄付と公共工事の談合受注との対価関係を立証することによって事件の重大性・悪質性を強調したが、そこでの検察官の立証の在り方には重大な問題があると言わざるを得ない。


事件の争点は2つ

 この事件の争点は、大きく2つに分かれる。

 第1に、違反の成否、つまり有罪か無罪かという点である。問題にされた西松建設のOBが代表を務める政治団体名義の寄付についての政治資金収支報告書の記載が虚偽と言えるか、つまり、その団体が西松建設のダミーで実体がなかったと言えるかどうか、そして、虚偽であったとしても、それを大久保氏が認識していたかどうかがポイントである。

 そして、第2に、事件が政治資金規正法違反事件として重大で悪質なものと言えるのかどうかという点である。この点については、被疑事実とされている寄付の金額が過去の政治家の政治資金の事件と比較して僅少であったことから、強制捜査を行うほどの事件であったのかどうかが問題となった。

 見過ごしてはならないのは、今年の5月に開始された政治資金の寄付者の側の西松建設の國澤幹雄元社長らの公判の経過と、判決の内容である。経営上の問題から株主総会前の早期の裁判終結を望んだ西松建設側は、公訴事実をすべて認め、検察側の証拠請求にすべて同意して、執行猶予付きの有罪判決が言い渡された。

 この公判で、検察側は、西松側が「全面降伏」の状態にあることに乗じて、寄付が小沢事務所の出す「天の声」による談合受注の対価であるかのように供述するゼネコン関係者の供述調書などを証拠請求し、受注工事一覧表まで示して寄付が公共工事の談合受注の対価であったことを主張した。


明確に否定された寄付と公共工事受注の対価関係

 しかし、判決は、寄付の動機については、「公共工事の受注業者の決定に強い影響力を持っていた岩手県選出の衆議院議員の秘書らと良好な関係を築こうとして平成9年頃から行ってきた寄付の一環」との認定にとどめる一方、寄付が「特定の公共工事を受注できたことの見返りとして行われたものではない」と判示して、寄付と公共工事の受注との対価関係を明確に否定した。

 つまり、上記の第2の点については、検察側の証拠が最大限に採用された西松側公判の國澤元社長に対する判決の中においても、起訴事実の政治献金が公共工事の談合受注の対価だから重大・悪質だという検察の主張は裁判所によって否定されているのである。

 ゼネコン間で行われていた談合のシステムは、基本的には、工事を受注するのに最も相応しい業者を選定する業界内の受注調整の構図である。そこに、間接的に伝えられる首長の意向や、発注自治体に予算や補助金の配分などで影響を与え得る立場の政治家や、地域の有力者の意向などが影響力を持ち、それらの要因が複雑に交錯して、業界内での情報交換や話し合いを通じて受注予定者が絞り込まれていくのが一般的であった。

 そのような構図の下では、大久保氏がゼネコンとの間で個別の公共工事に関して何らかの話をしたとしても、それがゼネコン間の談合による受注者の決定に直接的に結びつくものではない。

 小沢事務所側の工事受注への了解、すなわち「天の声」によって西松建設が公共工事を談合受注したと主張するのであれば、「天の声」が、公共工事を巡るゼネコン間の談合による受注者決定に影響を及ぼすかが明らかになっていなければならない。

 しかし、その点について検察官の冒頭陳述では、「昭和50年代からF社の担当者を仕切役とする談合により受注業者が決められていたが、小沢議員の地元である岩手県下の公共工事については、昭和50年代終わり頃から小沢事務所の意向が本命業者の選定に決定的な影響を及ぼすようになり」というような抽象的な記述が行われているに過ぎず、談合による受注者決定に至るプロセスは全く明らかにされていない。

 このような曖昧な「天の声」による談合受注のストーリーが、到底、刑事裁判が認定できるレベルのものではないとの裁判所の判断は当然と言えよう。

 問題は、このように、被告人が全面降伏して最も立証が容易な状況でもあった関連事件の裁判で、寄付と公共工事の受注との対価関係が認められなかったにもかかわらず、検察側が今回の冒頭陳述で、再び「天の声」などという言葉を多用し、寄付が公共工事と対価関係があるかのような主張を行ったことである。


世論操作を意図するなら刑事裁判の目的を逸脱

 このような裁判所にも受け入れがたい主張を執拗に行う検察の意図はどこにあるのか。刑事事件の主張・立証を被告人の犯罪事実や情状を明らかにするという刑事裁判の本来の目的ではなく、世論操作を意図して行っているようにも思えなくもない。

 西松建設側の第1回公判において、検察側が冒頭陳述で多用した「天の声」という言葉は、新聞、テレビなどでそのまま報じられ、小沢氏側が西松建設関連の政治団体から受け取っていた政治献金は、小沢事務所側が「天の声」を出して西松建設に工事を談合で受注させた見返りであったことが、あたかも確定的な事実であるかのように扱われた。

 判決で工事受注と政治献金との対価関係が明確に否定されたことで、「天の声」に関する検察の冒頭陳述は完全に宙に浮いてしまったが、その点を報道した新聞、テレビは極めて少数で、小沢事務所側の「天の声」を強調する検察の冒頭陳述での一方的な主張を、確定的な事実のように報じたことに対する反省も全くなかった。

 今回も、検察が、「天の声」「談合による受注」などの言葉を、マスコミを通じて、今回の事件の捜査の正当性をアピールするために使っているとすれば、それは、刑事裁判の目的の逸脱である。

 そのようなやり方に対して検察内部で自制が働かないとすれば、裁判員裁判の公正さの確保という面でも重大な懸念が生じると言わざるを得ない。職業裁判官による判断であったからこそ、「天の声」による談合受注は冷静に否定された。

 検察のパフォーマンスを受けたマスコミ報道に影響を受けた判断であれば、結論はどうなったであろうか。


「天の声」を垂れ流すマスコミの姿勢も大問題

 上記の第2の点が、西松公判で既に裁判所の判断が出ている事項であるのに対して、政治資金規正法違反の成否という第1の点については、全面降伏状態で違反事実を全く争っていない西松公判においては、裁判所による実質的な判断が行われたとは言えない。

 今回の公判での最大の争点は、この政治資金規正法違反の成否の問題にあるのであり、弁護人側も冒頭陳述を行って、この点について、この団体に実体があったことについての詳細な反論を行っている。

 この点についての検察側と弁護側の主張・立証を詳細に伝えることが、今回の公判の報道について最も求められていることであるのは言うまでもない。検察の冒頭陳述での世論操作的な「天の声」ストーリーをそのまま垂れ流すような報道は、決してあってはならない。

 今回の公判についての報道の在り方は、刑事裁判報道の在り方に対して極めて重要な意味を持つものと言えよう。

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●西松事件初公判:検察の世論誘導は許されない 郷原信郎名城大学教授インタビュー【無料放送中】(ビデオニュース・ドットコム)
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投稿者 クマのプーさん 日時 2009 年 12 月 19 日  

 

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