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【8:19】【社会】新築賃貸物件の節税法 自販機を置けば建設費にかかった消費税分が還付 全税務署で90億円超
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1 名前:ちゅら猫ρ ★ 2009/10/03(土) 17:54:38 ID:???0
★そんなのあり?自販機置けば新築賃貸の消費税0!
賃貸住宅のオーナーに多額の消費税が不適切に還付されているとして、会計検査院は
財務省に対し改善を求める。
賃貸住宅を巡っては、清涼飲料水の自動販売機を1台設置するだけで、建物全体の建築費
にかかる税が全額還付される“節税対策”が常態化。還付額は全国で年約90億円に上る
とみられる。検査院は消費税法に抜け道があり、現状のままでは税の公正が保てないと指摘。
11月に鳩山首相に提出する決算検査報告書に盛り込む。
消費税は最終消費者が負担するのが原則。このため消費税法30条には、売り上げの95%
以上が課税対象であれば、それまでの仕入れなどにかかった税は還付する、との規定がある。
賃貸住宅の場合、「売り上げ」は本来入居者が支払う家賃だが、家賃は非課税のため、
売り上げに占める課税対象は0%となり、消費税還付は受けられない。
そこで、消費税を還付させる方法として不動産業界に広がったのが、自販機を利用し形式的に
課税対象の売り上げを作り出す方法。飲料水の売り上げは課税対象のため、まだ家賃収入が
ない段階で税務署に自販機の売り上げを申告し、課税対象が95%以上だと見せかける。
例えば、全体の建築費が税込み2億1000万円のマンションなら、こうした方法をとるだけ
で消費税分1000万円が戻される。
検査院が2006年度の還付分について、全国約520か所の税務署中、40か所以上を
抽出調査したところ、約120件、8億円の自販機を使った還付が見つかった。全税務署で
は90億円を超えると推定される。
住宅家賃が法改正により非課税となったのは1991年からで、その後、こうした
“自販機節税法”が全国に広がった。06年の政府税調で問題になり、法改正などが
検討されたが、その年の答申には盛り込まれなかった。
検査院は、脱法行為に近い状況が長年の間、放置されてきたとしている。財務省では
「税還付について問題意識は持っているが、現時点でコメントすることは出来ない」としている。
(2009年10月3日14時54分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091003-OYT1T00530.htm