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「見切り販売制限で損害」セブンイレブン加盟店が提訴
9月29日11時8分配信 産経新聞
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「もう泣き寝入りはできない」。見切り販売制限で損害を受けたとして提訴した原告の須田康市さん(前列中央)(写真:産経新聞)
消費期限の迫った弁当やおにぎりなどをコンビニエンスストアのフランチャイズ(FC)加盟店が値引きして売る「見切り販売」を不当に禁止されたために不利益を受けたとして、FC加盟店の経営者が29日、コンビニ最大手のセブン−イレブン・ジャパン(東京)に約2億3千万円の損害賠償を求める訴えを東京高裁に起こした。
原告は千葉や大阪など5道府県のセブン−イレブンFC加盟店の経営者7人。公正取引委員会が6月、独占禁止法違反(優越的地位の乱用)で、セブン社に見切り販売禁止指示のとりやめを命じる排除措置命令を出したことに基づき提訴したため、同法の規定で1審が東京高裁となる。
訴状によると、原告側は、FC加盟店は契約で商品価格を決める自由が定められているのに、セブン社は不当に見切り販売を禁じる指示を出して商品を廃棄させたと主張。本来は安価に販売できたはずの廃棄品の原価を負担させられたとしている。現在、7人の店では見切り販売をしており、値下げをする前と比べ、平均して廃棄商品が約8割減少したといい、各店がオープンしてからの期間を考慮して、見切り販売の制限による損害額を約1400万〜約5300万円と算出した。
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