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ホームレスら支援の無料低額宿泊所 不適切運営にメス 厚労省、初の全国調査へ
7月29日7時56分配信 産経新聞
ホームレスらの生活自立支援を目的とした民間施設「無料低額宿泊所」で入所者の保護費を施設側が天引きするなど不適切な運営が各地で相次いでいる問題で、厚生労働省は28日、保護費の支給方法など実態把握のための初の全国調査を行うことを決めた。不正に天引きされた保護費をめぐっては、一部が暴力団の資金源になっているとの指摘もあり、厚労省は「指針に合わない施設や自治体の指導状況を個別に把握し、必要なら全国的な対策をとりたい」と話している。
無料低額宿泊所は、都道府県や政令市に届ければ、免許や資格がなくても開設できる。厚労省は平成15年に施設の設備や運営に関する指針を設けたが、法的強制力はない。一方、国からの補助金がなく施設管理者の「慈善事業」という側面が強いため、施設の運営は管理者の自由裁量に委ねられているのが現状だ。
この結果、一部の宿泊所では公園などで寝泊まりするホームレスの人々を集めて生活保護を申請した上、原則として本人でないと受け取れない保護費を施設利用料の名目で徴収するなど、不適切な運営実態が問題になっていた。厚労省の18年の調査では、生活保護が適用されたホームレスの人々の約24%が無料低額宿泊所を利用していた。
厚労省は実態調査により、全国の宿泊所の規模や収容人数、利用料、保護費の支給方法などを把握。特に、生活保護費の管理を施設側が行っている場合、委任状など入所者本人の意思を確認しているかどうかなどを確認する。
厚労省保護課は「調査で入所者の支援に必要な人件費を把握し、入所者が負担する家賃が不当に高く設定されているケースなどがあれば、是正指導する必要がある」としている。
■保護費狙う悪質ビジネス
景気悪化を受けて近年急増する一方、「生活保護費をピンハネする貧困ビジネス」との批判が相次いでいた無料低額宿泊所について、初めて国が実態把握に乗り出すことになった。
宿泊所をめぐっては昨年11月、埼玉県内の施設が入所者の預金通帳などを預かり、保護費から利用料を天引きしていたことが発覚。今年3月には埼玉県内の別の施設で40代の元派遣労働者の男性が保護費が支給されるまで半月間、外出を禁じられ「軟禁」された。
4月には茨城県で、水戸市が入所者の意思確認をしないまま、全員分の保護費を施設長に手渡していたことが判明。定員51人の施設に25〜65歳の男女40人が入所していたが、全員分の保護費を市から受け取った施設長が「施設利用料」や「食事代」名目で天引き、残りを施設長名義の口座に保管していた。
月約11万円の保護費を受け取る男性(50)の場合、施設に利用料と食事代として約7万9300円を徴収され、残りの約3万円を受け取っていたという。
警察関係者は「徴収された金が暴力団の資金になっている可能性がある」と指摘。民間団体「反貧困ネットワーク」代表の宇都宮健児弁護士は「本人の同意なしに保護費を取り上げるのは犯罪だ。行政も気をつけないと大きな社会問題になる」と警鐘を鳴らす。
厚労省は「入所者が自立する流れを作るため、調査を機に自治体も問題意識を持ってほしい」(保護課)としている。
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