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2009/06/12(金) 01:54:11 ID:8s9iXbss
拘置中の新聞制限は違法と判断 大阪高裁、賠償請求は棄却
大阪拘置所(大阪市)に拘置されていた男性が、希望した新聞を定期購読できず精神的苦痛を受けた
として、国に220万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は11日、「新聞を読む自由
を侵害し違法」とする判断を示した。男性の請求は棄却した。
一宮和夫裁判長は判決理由で「それぞれの新聞が多様な立場から独自に取材した事実や評論は、
順次速やかに入手することが重要。制限により未決拘置者が受ける不利益は重大だ」と指摘した。
国側は「ほかの2紙を読ませている。新聞は内容に大差はない」と主張したが、一宮裁判長は「国は表現
の自由に最も気を配らなくてはならない立場なのに、報道の重要性を看過するかのごとき主張は極めて
失当」と非難した。
国は「希望を認めると審査などの事務量が増し、業務に影響が出る」と主張したが「秩序維持に支障は
ない」と退けた。
賠償請求については、制限が拘置所の規則に基づいていることや、ほかの拘置所でも同様の制限が
あることなどを理由に、過失を認めなかった。
判決によると、男性は2005年1月から6月まで拘置。自費で朝日新聞の購読を希望したが、拘置所内
のアンケートで希望者が多かった読売新聞、産経新聞の2紙に制限された。
一審大阪地裁は違法性を認めず、請求を棄却。男性が控訴していた。
http://www.47news.jp/CN/200906/CN2009061101000804.html