http://society6.2ch.net/test/read.cgi/giin/1244191615/628-7282009/06/05(金) 22:41:14 ID:K8G7igEk刑事施設収容法15条ね。
第十五条 第三条各号に掲げる者は、次に掲げる者を除き、刑事施設に収容することに代えて、留置施設に留置することができる。
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