957 :無党派さん:2009/06/05(金) 18:14:42 ID:RSFcr+Kb(取締役等の選任等の決議) 第九条 会社の取締役の選任及び解任並びに監査役の選任及び解任の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO098.html
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