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【comp、郷原弁護士、刑法38条1項「罪を犯す意思がない行為は罰しない」麻生が、その基本原則に反する発言をした】
http://www.asyura2.com/09/lunchbreak21/msg/267.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2009 年 5 月 29 日 08:51:55: 4sIKljvd9SgGs
 

2009/05/29(金) 01:37:21 ID:K8Gy3IsS
http://www.comp-c.co.jp/pdf/20090528_issue.pdf
首相が「罪を犯す意思がない行為でも逮捕される」と公言する国
名城大学教授・弁護士 郷原信郎

5月27日の党首討論の中で、麻生首相の口から、耳を疑うような言葉が発せられた。
「本人が正しいと思ったことであっても、少なくともは間違った場合は逮捕される」

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麻生首相は、政治資金の処理に関して、本人は正しいと思っていても間違っていた場合、つまり、
「正当だと思って行った処理が結果的に虚偽だったことが判明した場合」には逮捕される、と述べた。
今回の小沢氏の秘書の事件に関して「本人が正しいと思ったこと」というのは、「政治資金収支報告書の
記載が正しいと思っていた」ということであり、要するに「虚偽だとは認識していなかった」ということである。
その場合でも、間違った記載をした場合は逮捕されると言い放ったのだ。

一国の総理が、国会の党首討論の場で、「罪を犯す意思がない行為」でも、結果的に間違った記載を
したら逮捕されると堂々と公言したというのは、信じられないことだ。
刑法38条1項に「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」と規定され、犯意が存在することが
刑事処罰の大原則であることは、刑法の基本中の基本である。検察庁を含む行政組織全体の
トップである麻生首相が、その基本原則に反する発言をしたのだ。
 

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