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逆差別
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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逆差別(ぎゃくさべつ)とは差別を平等に是正すべき所を優遇し過ぎたことで、却って全体的に平等な待遇・利益・公平感の損なわれることで生じる差別である。
目次 [非表示]
1 定義
2 伝統的な差別以外の差別是正によって引き起こされた「逆差別」の例
3 「逆差別」という言葉に対する批判
4 関連項目
[編集] 定義
人種差別や部落差別、性差別などの是正措置の行き過ぎや目的の誤りによって引き起こされる差別。例として、女性の雇用差別を是正するためには女性の雇用を促進するべきであるのにもかかわらず、男性を冷遇することで男女平等と解釈する、差別を受けていた、受けている黒人を救済するには黒人への差別をやめさせるべきであるにもかかわらず、白人への差別が生まれたり、白人を差別することで平等と解釈する、障害者への支援措置により障害者の利益を向上するべきであるにもかかわらず、健常者の損益を推進することなど。英語では「reverse discrimination」という。
強者、抑圧者の側にあるとみなされる者が受ける差別の総称。女性から男性へのセクシャルハラスメントなど。
積極的差別是正措置を肯定する側が用いる別称。差別を解消する段階において不可避な一時的差別、という意味。イギリスなどの国では単にアファーマティブ・アクションやポジティブ・アクションの同義語として「reverse discrimination」が使用されている。
差別是正措置を否定する側が用いる別称。
一部のフェミニスト、左翼、市民団体などの、ルサンチマン、人権の盲目的肯定、服従、誤った、過剰な平等主義による非論理的、独善的、過激、憲法や法律などの拡大解釈を含む政治的言動に対する批判、反論、あるいは誹謗・中傷の手段としてこの用語が用いられる。
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アメリカなどの国々においては、過去の差別政策の結果により生じた民族間、経済的階級間の格差を是正するために、伝統的に被差別グループ(少数民族、貧困層など)に属する人々を企業や官公庁の雇用や大学入学などで優遇する積極的差別是正措置が行われた。これに対して、歴史的に支配層に属する個人を不当に差別するものだという観点から、積極的差別是正措置を、あるいは積極的差別是正措置によって引き起こされる支配層に属する個人に対する差別を、「逆差別」と呼ぶ場合がある。
他に、国会議員に占める女性の比率を50%に固定すること、人種比率に応じた雇用を保証する措置、なども「逆差別」と指摘されることがある。国会議員の例でいえば、「政治家を志望する女性が少ない段階でこのような政策を採ると優秀な男性の人材が排除される」「女性への門戸が閉ざされているのは問題だが、1:1にこだわる必要はない」「有能な女性までが能力ではなく是正措置の恩恵のみで当選したと誤解される」という指摘がある。 後者に近い例として、アメリカの医学部の試験で黒人を優遇したことで、医者の器ではなかった黒人が医者になり、「黒人の医者は腕が悪いので危険」という意見が増え、医者として有能な黒人までが資質を疑問視された(風評被害に近い)という例がある。
ソビエトでは少数民族に対する教育の機会が十分保障されていなかった段階で民族比率による雇用を進めたため、専門職に少数民族が配置される場合があり、能力と地位のギャップが生じた。いずれの場合も、基本的人権にかかわる格差が減少することによって、同時に逆差別となる要因自体が減少すると考えられる。
日本でも同和対策事業などに対して同様の主張がみられることがあり、特に京都市環境局やNHKにおける優遇政策は大きく取り上げられた。近年の日本では、公務員や民間企業の採用、大学入試などにおいて、女性を優先する事例(千葉県、大阪府、名古屋大学など)が増加しており、問題となっている(参照:堂本暁子)。しかし、この問題は追及されることが極めて少ない。その理由は、女性優遇措置は「結果平等」として「政治的に正しい」ものと肯定されることが多いためであり、これに異を唱えること自体が女性差別、バックラッシュとして、非難を浴びやすいためである。ただ、少しずつではあるが、男性差別も女性差別も同等の問題であり、平行して解決されるべきという認識も生まれつつある。
[編集] 伝統的な差別以外の差別是正によって引き起こされた「逆差別」の例
全国社会保険診療報酬支払基金労働組合(全基労)に属する職員のみが昇格人事において優遇されていたことに対し、社会保険診療報酬支払基金労働組合(基金労組)に属する職員が、これにより生じた賃金格差の是正のため経験年数に基づく「選考抜き一律昇格」を要求した。これはしかし全基労に属する職員には適用されなかっため、経験年数を満たしていながら全基労に属しているが故にこの是正の恩恵を受けられず昇格できない職員が「逆差別」を被るとされた(1990年7月4日、東京地裁、社会保険診療報酬支払基金男女昇格差別事件)。
[編集] 「逆差別」という言葉に対する批判
「逆差別」も民族的出自や性別というカテゴリで個人を十把一絡げに優遇したり冷遇したりする以上、れっきとした差別の一種であり、わざわざ「逆差別」と「逆」という枕詞を付ける必要はないとする意見[1]がある。1の意味で使うのはいいが2の意味で使うのはよくないという意見もある。
[編集] 関連項目
差別
基本的人権、男女雇用機会均等法、積極的差別是正措置、人権擁護法案、外国人参政権
男性差別、女尊男卑、メンヘター、フェミニスト
女性差別、男尊女卑、ミソジニー
人種差別、民族差別
部落問題、同和問題、同和利権、えせ同和行為、タブー
在日特権
左翼、人権屋
レディーファースト
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