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検察審査会
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
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表・話・編・歴
検察審査会(けんさつしんさかい)とは、検察官が独占する起訴の権限(公訴権)の行使に民意を反映させ、また、不当な不起訴処分を抑制するために、地方裁判所またはその支部の所在地におかれる機関で、衆議院議員の選挙権者の中からくじで選定された市民11人によって構成される。「検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項」や「検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項」を扱う機関である。
検察審査会法(昭和23年7月12日法律第147号)に基づき設置されている。これまでは、審査会の議決は法的に検察官を拘束しないことになっていたが、後述の法改正により法的拘束力を持つことになった(2009年5月21日に施行)。
アメリカの大陪審制度を参考にしたものである。
目次 [非表示]
1 概要
2 検察審査会が関連する事件
3 検察審査会をテーマにした作品
4 脚注
5 関連項目
6 外部リンク
[編集] 概要
日本においては、事件について裁判所へ公訴を提起(起訴)する権限は、原則として、検察官が独占している。したがって、告訴を行った事件など、犯罪被害者が特定の事件について裁判を行ってほしいと希望しても、検察官の判断により公訴が提起されずに、不起訴・起訴猶予処分等になることがある。
このような場合に、その事件を不起訴にするという検察官の判断を不服とする者の求めに応じ、判断の妥当性を審査するのが検察審査会の役割である。
審査申立は、告訴者・告発者、事件についての請求をした者又は犯罪被害者、被害者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹ができる。
検察審査会は、不服申立に応じて審査を行い、議事は過半数(6人以上)で決する。ただし、「起訴を相当」とする議決をするには、8人以上(3分の2以上)の多数によらなければならない。最終的には「不起訴相当(検察官の「不起訴」の判断に誤りはない)」又は「不起訴不当(検察官の「不起訴」の判断には疑いがある)」のいずれかの議決を行い検察官に通知するが、「不起訴不当」が8人以上の場合は「起訴相当(検察官は起訴すべきである)」と強い表現となる。このように、「不起訴不当」と「起訴相当」の違いは投票数である。
不起訴相当:5人以下
不起訴不当:6人か7人
起訴相当:8人以上
そのうち、不起訴不当と起訴相当の議決が成されたものについては、検察官は再度捜査を行い、起訴するかどうか検討しなければならない。しかし、検察審査会が行った議決に拘束力はなく、審査された事件を起訴するかの判断は最終的には検察官に委ねられるため、「不起訴不当」や「起訴相当」と議決された事件であっても結局は起訴されない場合も少なくない(ここ数年でも起訴される確率は2〜3割[1])。
ただし、司法制度改革の一環として検察審査会法を改正するための法律(平成16年法律第84号)が2004年5月28日に公布され、今後は「同一の事件について検察審査会が再度起訴を相当と判断した場合には、起訴議決(検察審査会が起訴議決書を地方裁判所に送付し、地方裁判所が指定した検察官の職務を行う弁護士が起訴する。以下の未施行条文参照)がなされた場合には必ず起訴される」こととなり、法的拘束力を持つことになった(2009年5月21日に施行)。
検察審査会の議決は、検察官の恣意的な判断によって被疑者が免罪され、被害者が泣き寝入りする事態を防ぐという役割を有する。なお、司法に一般国民の常識を反映させるという目的により、検察審査員は選挙権を有する国民の中から無作為に選ばれる。これには法律で定められた場合を除いて職業や年齢による区別はなく、2009年5月までに開始される裁判員制度と同様に原則として辞退することができない。
検察審査員は11名で構成され、任期は6か月、そのうち半数が3か月ごとに改選される。審査された事件から得られた情報を他に漏らすことは終生禁止され、違反した場合は罰則が適用される。検察審査会は全国に201(199か所201審査会)あり(2008年7月15日からは大都市部を中心に14の検察審査会が新設(実際の活動は2009年5月1日から)され、2009年4月1日からは50か所の検察審査会が統廃合され149か所165検察審査会に再編される予定)あり、地方裁判所と地方裁判所支部がある場所に設置されている。
[編集] 検察審査会が関連する事件
検察審査会で「不起訴不当」「起訴相当」議決後に起訴された事件で無罪となった例
甲山事件(確定)
健保組合横領事件
東京の屋外広告業者らでつくる「東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合」(東京都豊島区)の定期預金を1999年に解約して6億円を着服したとして、業務上横領罪に問われた元常務理事と元会社役員両被告に対し、東京地方裁判所は2009年1月19日、無罪を言い渡した。2003年に警視庁に逮捕された武蔵被告らは容疑を否認し、2004年3月嫌疑不十分で不起訴になった後、東京第2検察審査会が「社会常識から見て報酬が高すぎ、正当な対価ではない」として不起訴不当を議決。2006年に在宅起訴されていた。
検察審査会で「不起訴不当」「起訴相当」議決が3回なされた例
2002年12月に岡山市で起こった交通死亡事故
[編集] 検察審査会をテーマにした作品
「検察者」 - 小杉健治の小説。
「検察審査会の午後」 - 佐野洋の小説。
「事件・市民の判決」 - 1996年にテレビ東京で放送された、上記が原作のテレビドラマ。
「正塚の婆さん」 - 1963年にTBSで放送されたテレビドラマ。
[編集] 脚注
^ 平成19年度犯罪白書「起訴相当・不起訴不当議決事件の原不起訴理由別事後措置」
[編集] 関連項目
検察官適格審査会
検察審査会法
裁判員制度(辞退することが事実上不可能な点と守秘義務を終生背負う点で類似)
[編集] 外部リンク
検察審査会 - 裁判所公式サイト
検察審査会 - 仙台市青葉区選挙管理委員会
検察審査会法 - e-Gov 法令データ提供システム
司法制度改革推進本部 - 首相官邸
"http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9A" より作成
カテゴリ: 日本の司法 | 検察庁