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【雇用促進住宅】(ここに大村の秘書が住む事は、国民を欺く、看過し得ない、重大、悪質な事案です)
http://www.asyura2.com/09/lunchbreak19/msg/119.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2009 年 4 月 22 日 02:06:13: 4sIKljvd9SgGs
 

2009/04/22(水) 02:03:22 ID:Ku5OXPWL
http://www.e-d-a.or.jp/cgi-bin/fr_nyukyo_1.html
◆雇用促進住宅とは
独立行政法人雇用・能力開発機構が設置し、公共職業安定所の紹介等により就職する方、
配置転換又は出向等により転勤する方で、通勤圏外のため住居の移転を余儀なくされて
いる等の事情により、住宅の確保を図ることで職業の安定が図られると公共職業安定所長が
認める方が利用できる住宅です。
◆「貸与要件の概要」及び「入居者資格」等
次の「貸与要件」のいずれかに該当し、かつ入居者資格の1〜4のすべてに該当する方で、
原則として雇用保険の被保険者の方を対象とした賃貸住宅です。
なお、雇用保険の被保険者以外の方(公務員を除く)で、求職中の方や短時間労働に該当する
方等も被保険者の利用に支障とならない範囲で利用ができます。
貸与要件に関する詳しいことは、(財)雇用振興協会の支所又は公共職業安定所までお問い合わせください。
●「貸与要件」の概要
1.公共職業安定所の紹介等で就職することに伴い住居を移転される方
2.転勤等により住居の移転を余儀なくされ住宅に困窮している方
3.その他職業の安定を図るために住宅の確保を図ることが必要な方
●「入居者資格」等
1. 単身もしくは家族を伴って入居される方友達同士の入居や学生さんの
一人暮らしでの入居はできません。また、一部の雇用促進住宅では家族を
伴わないと入居できない住宅があります。
2.申請者の年収(賞与及び利子所得等で継続的な収入を含む。)の12分の
1の額が、家賃及び共益費の合計額の3倍以上である方


 

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