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575 :無党派さん:2009/03/21(土) 10:37:27 ID:0YO8ljlo
>>567
あっせん利得は、職権のある相手方公務員の特定と実際にその人が職権行使したことが必要だけど、
無理でしょ。検察が協力者を作るのも「あっせんを受けて動いた」なんて言ったら役人人生終わりだし。
土建屋下請けだったら、「脅された」「騙された」って検察の筋書き通りしゃべってくれる人が
見つかる人がいるかもしれんけど。