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検察審査会法【目次(章)・(条)】第1章 総 則 (第1条〜第4条)
第2章 検察審査員及び検察審査会の構成 (第5条〜第18条)
第3章 検察審査会事務局及び検察審査会事務官 (第19条〜第20条)
第4章 検察審査会議 (第21条〜第29条)
第5章 審査申立 (第30条〜第32条)
第6章 審査手続 (第33条〜第41条)
第7章 建議及び勧告 (第42条)
第7章の2 検察審査員及び補充員の保護のための措置 (第42条の2)
第8章 罰 則 (第43条〜第45条)
第9章 補 則 (第45条の2〜第48条)
昭和23・7・12・法律147号
改正昭和63・12・13・法律 93号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成12・5・19・法律 74号−−
改正平成16・3・31・法律 8号−−
改正平成16・5・28・法律 62号(未)(施行=平21年4月1日、5月21日)
改正平成17・5・25・法律 50号−−
改正平成18・6・7・法律 53号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・5・30・法律 60号(未)(施行=平21年4月1日、平21年5月21日、平20年7月15日(済))==
《分野》法務-行政-法務省、法務-行政-検察庁
最初第1章 総 則 第1条 公訴権の実行に関し民意を反映せしめてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。但し、検察審査会の数は、200を下つてはならず、且つ、各地方裁判所の管轄区域内に少くともその一を置かなければならない。2 検察審査会の名称及び管轄区域は、政令でこれを定める。