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http://society6.2ch.net/test/read.cgi/giin/1236828332/l50
667 :無党派さん:2009/03/12(木) 19:09:24 ID:SaiIFG8Q
今回のケースは、下で言う「やむを得ない事由」には当たらないと思うが、
それでも裁判所は拘留延長を認めるんだろうか?
検察OBの一部(石川、郷原等)にすら懐疑論があるくらいだから、もしかして請求却下なんてことは?
>裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、
>10日間を限度に勾留期間を延長することができ(刑事訴訟法208条2項前段)、これを勾留延長という。
>ここにいう「やむを得ない事由」とは、事件の複雑困難、証拠収集の遅延又は困難等により、
>勾留期間を延長して更に捜査をするのでなければ起訴又は不起訴の決定をすることが困難な場合をいう(最高裁昭和37年7月3日判決民集16巻7号1408頁)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%BE%E7%95%99