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http://society6.2ch.net/test/read.cgi/giin/1232808196/
40 名前:無党派さん :2009/03/04(水) 23:49:25 ID:NA7loBpR
東京地検特捜部の説明・・・時効間際だから逮捕したという説明はおかしい。
政治資金規正法は寄附をしたほうと寄附を受けたほうの両方を罰するように規定されている。
これは贈賄と収賄がそうであるように、必要的共犯(対向犯)であると言える。
そして、刑事訴訟法には次のような規定がある。
刑事訴訟法254条
第1項 時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
第2項 共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した
時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。
この2項から考えれば、寄附をしたほうの西松建設を起訴すれば、その寄附を受けたほうの小沢秘書も時効は停止する。
つまり、解散・総選挙後でも逮捕は出来たはずなのだ。