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【5:143】【裁判】「デート商法」で組まれたローンの既払い金返還命じる…「契約は公序良俗に反し無効」
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1 名前:しいたけ ◆I.Tae1mC8Y @おじいちゃんのコーヒーφ ★ 2009/02/24(火) 18:22:41 ID:???0
異性に好意を抱かせて高額商品を契約させるデート商法の被害に遭った
三重県の男性(28)が、クレジット契約を結んだ信販会社に対して既に支払った
106万円などの返還を求めた訴訟の控訴審判決があり、名古屋高裁は
「契約は公序良俗に反し無効」として、会社側に既払い金の返還を命じるとともに
原告には未払いのクレジットを拒否できる権利があるとした。
判決は19日にあり、代理人の弁護士らによると、デート商法で、信販会社に
不法行為の責任を認めた判決は初めて。現在でも年間約550件の被害があり、判決が与える影響は大きそうだ。
判決理由で、岡光民雄裁判長は「女性販売員との交際が実現するような錯覚を抱かせ、
契約する不公正な方法の取引で契約は無効」と認定した。
その上で、信販会社が販売業者の不相当な販売行為を知っているのに
漫然と契約を行ったとして「販売業者の不法行為を助長し、不法行為責任を負う」と結論づけた。
判決によると、男性は2003年3月、勧誘の電話がきっかけで、
レストランで販売員の女性に会った。交際をほのめかすような話をされたり、
手を握られたりした上で、指輪の購入を勧められた。
さらに、後から来た数人の販売員からも再三勧められて、
男性は指輪2点とネックレス1点を購入。総額218万円のクレジット契約を申し込んだ。
http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2009022402000155.html