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自衛官の安保法違憲訴訟 東京高裁が審理やり直し命じる(命令違反免職は⁉)
http://www.asyura2.com/09/kenpo3/msg/500.html
投稿者 戦争とはこういう物 日時 2018 年 1 月 31 日 20:39:26: N0qgFY7SzZrIQ kO2RiILGgs2CsYKkgqKCpJWo
 

(回答先: 安保法違憲訴訟 原告の訴えは適法として差戻―東京高裁(事務だから大丈夫、とは言えない!) 投稿者 戦争とはこういう物 日時 2018 年 1 月 31 日 20:28:05)

 類似の「安保法制派遣」が「違憲」かの裁判は全国各地で起きているが。今回の高裁は「事務職だから関係なかろう」というサボりをした地裁を「真面目にやれ」と諌めた高裁の、ごく当たり前の判断だ。
 だからと云って、地裁が真剣に判断して「違憲判決」を出せるとは限らない。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−(ここから)

自衛官の安保法違憲訴訟 東京高裁が審理やり直し命じる
1月31日 17時51分憲法
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180131/k10011310231000.html

現職の自衛官が、安全保障関連法は憲法9条に違反するとして出動命令に従う義務はないと訴えた裁判で、2審の東京高等裁判所は訴えを退けた1審判決を取り消し、審理のやり直しを命じました。

3年前に成立した安全保障関連法では、日本と密接な関係にある他国への武力攻撃によって日本の存立が脅かされるような「存立危機事態」が起きた場合、集団的自衛権によって武力行使ができると定められています。

茨城県の陸上自衛隊員は、憲法9条に違反しているとして、国に対して、出動命令が出ても従う義務がないことを確認する訴えを起こしました。

1審の東京地方裁判所は「出動命令が出る事態に直面しているとはいえない」として訴えを退け、自衛官が控訴していました。

2審の判決で東京高等裁判所の杉原則彦裁判長は、国が「将来的に存立危機事態が発生することを具体的に想定できる状況ではない」などと主張していることについて「安全保障関連法が成立したことに照らして採用できない」と指摘しました。
そのうえで「命令に従わない自衛官は免職を含む重大な処分などを受けることになり、あとから救済することはできない」として、東京地裁で審理をやり直すよう命じました。

今後の裁判では安全保障関連法が憲法に違反するかどうか判断が示される可能性もあり、現職の自衛官の訴えがどう評価されるか注目されます。

・防衛省「平和安全法制は合憲」
防衛省は「判決内容を精査し、適切に対応していく。平和安全法制は憲法に合致したものであり、安全保障環境が一層厳しさを増す中、国民の命と平和な暮らしを守るために必要不可欠なものだと考えている」とするコメントを出しました。

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