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(憲法32条違反) 日立製作所から懲戒解雇され,懲戒解雇通知書を提示したのに,最高裁までが訴訟救助を棄却しました
http://www.asyura2.com/09/kenpo3/msg/439.html
投稿者 大西秀宜 日時 2015 年 3 月 05 日 02:45:32: nk2YiIWGHDNks
 

こちらの記事

日立製作所に勤務した者です。日立製作所は私の個人情報を違法に収集し,それを公益通報したところ逆に懲戒解雇されました。
http://www.asyura2.com/13/nihon31/msg/515.html

に関連した内容に関して,機は熟したと考えて懲戒撤回訴訟を提起したのですが,懲戒解雇通知書を提示したにもかかわらず,地裁,高裁,最高裁までもが訴訟救助を棄却しました。

私がもともと提出した資料
https://drive.google.com/folderview?id=0B1zRzD_3tvlRT3BBY2wyNmM3Q0U&usp=sharing

地裁からの訴訟救助却下文
https://drive.google.com/file/d/0B1zRzD_3tvlRc05iek1ia3J2Tzg/view?usp=sharing

高裁に対する即時抗告資料
https://drive.google.com/folderview?id=0B1zRzD_3tvlRX2VPNUFXUHptTGc&usp=sharing

地裁からの即時抗告棄却文
https://drive.google.com/file/d/0B1zRzD_3tvlRam5ScWs2Q3FyVDA/view?usp=sharing

最高裁に対する特別抗告などの資料
https://drive.google.com/folderview?id=0B1zRzD_3tvlRRDlud3p1ei13OEk&usp=sharing

最高裁からの特別抗告棄却文
https://drive.google.com/file/d/0B1zRzD_3tvlRTUY4UHFCdXpjVVU/view?usp=sharing

(フォルダ内が必ずしも纏まってませんがご容赦ください)


訴訟救助は,以下の消費者庁のページにも示すとおり
http://www.caa.go.jp/seikatsu/shingikai2/kako/spc16/houkoku_c/spc16-houkoku_c-ref_23.html

その要件が”勝訴の見込みがないとはいえない”ことであって,それを却下されるということは「勝訴の見込みがない」ということです。

然るに,いずれの文面も「勝訴の見込みがない」とは断言していません。

そもそも「勝訴」という概念があいまいなのです。


私は懲戒解雇通知書を提示し,日立製作所はなんらの提示もしていないにもかかわらず,私に関して「勝訴の見込みがない」と裁判所が判断すること自体,日本の司法が憲法第32条に示す裁判を受ける権利

−−−−−−−−
日本国憲法(昭和二十一年十一月三日憲法)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S21KE000&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

第三十二条  何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
−−−−−−−−

を放棄しています。

それどころか,憲法第14条に示す平等則にさえ違反してますよね。

−−−−−−−−
第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
−−−−−−−−

というのも,裁判所が私と日立製作所を勘案して,”社会的身分”により,”政治的、経済的又は社会的関係”において差別しているのですから。


平等則に則る前提であれば,裁判してみないとどっちが勝つかなんて分かりっこありません。

訴訟を検討する前に裁判所に先入観があること,それ自体がもう憲法第14条違反なのです。


もちろん,私が「懲戒撤回」としたのはおかしく,「懲戒無効」とすべきだったという主張も聞くのですが,それはあくまで言い回しの違いであって,それは裁判官がヒアリングして修正すればいいだけであって,その言い回しを元に棄却してくるのって明らかにおかしいです。

なお,このような大きな訴訟に関して,私がどうして本人訴訟にしているか?と思う方もいると思います。

実態を申し上げますと,やはり日立製作所って相手が大きすぎるのか,弁護士に当たっても,明らかな不法行為にもかかわらず,不法とは言わないんですよ。


とりわけ悪質な事例をひとつ記載します。

児玉晃一という,東京弁護士会刑事弁護委員会刑事弁護委員会元委員長を名乗る者
http://milestone-law.com/lawyers/

に対して法律相談をしたのですが,最後に「日立製作所はなにも問題はない!」と言われて一瞬で法律相談が終わりました。

どうもこれは,日立製作所と児玉晃一が事前にツルんでいるなあと私は思って,私は児玉晃一に関して東京弁護士会に以下のとおり懲戒請求をしました。
https://drive.google.com/folderview?id=0B1zRzD_3tvlReTFzY21LNnJmbkE&usp=sharing

ならば児玉晃一は,日立製作所からの懲戒解雇通知書にも則らない,時系列の順序を入れ替えた意味不明な理屈で答弁書を作成してきました。
https://drive.google.com/file/d/0B1zRzD_3tvlRT3gwUkVmTjVXY28/view?usp=sharing

弁護士を名乗る者が,相談者の内容を悪意に入れ替えるなんて,あり得ないですよね。
それではもう弁護しなり法律相談なりの意味を為しませんから。

その旨も含めて東京弁護士会に対して主張したのですが,東京弁護士会は児玉晃一の言い分をそのまま認めて,懲戒には当たらないとしてきました。
https://drive.google.com/file/d/0B1zRzD_3tvlRNjhUMG13eXBLUmM/view?usp=sharing


現在,日本弁護士連合会に訴えていますが,まだ回答はありません。

いずれにせよ,日本はもうそこかしこが癒着していると考える次第です。  

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