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「天皇の為に、国の為に、命を捧げるのは男子の本懐である。」と言う、「戦前の軍国主義」の教育を受け、特攻隊を血判して志願した経歴を持つ会長が、戦争末期の特攻隊員の心情について触れておくことにする。当時の若い特攻隊員の殆どは、神州不滅を信じ、日本の危機を救わなくてはならないと言う、崇高且つ至純な使命感のもとに、「数多の志願者の中から選ばれて、天皇の為に、神州を守る為に、命を捧げる栄誉ある機会を与えて貰った自分達は最高の幸せ者である。」と、喜んで敵艦に突入した若者達である事を忘れてはならない。日本が降伏するなど、彼等には全く想像もつかない事であった。戦死した後は「靖国神社に神として祭られ護国の鬼となる」覚悟のもとに、花と散ったのである。日本が降伏する場合も有り得ると認識していたら、特攻などやる者は一人もいなかったはずである。彼等の当時の死生観は、自らの尊い命を捧げる事で、多くの命が救われる事を願ったもの、つまり、神州を外敵の蹂躙から守り抜こうとする純真なものであった。
因みに、戦前・戦中の日本においては、神国は絶対に負ける事はない。最後は必ず勝つのであるから、日本が外敵に降伏する事など絶対に有り得ない。よって、生きて虜囚の辱めを受けることは、軍人として最大の恥辱であり、一家眷族は世間に顔向けが出来なくなる。「忠ならんと欲すれば孝ならず」などは間違っておる、忠孝一致である。親は子供が戦死した場合は、不肖の子が天皇のお役に立っことが出来て有難いと喜ぶべきであるとされた。そして「海行かば水漬く屍、山行かば草むす屍、おお君(天皇)の辺にこそ死なめ、かえりみはせず。」「武士道とは、死ぬ事と見つけたり。」「七生報国(一回だけ戦死した位では君恩に報いた事にはならない、七回生まれ替わって君恩に報い奉るべきである。)」の文言がもてはやされた。このような精神風土の中で育成された日本の軍隊は、天皇の命令(上官の命令)には絶対に従うという精神的な結束においても、皇軍としての矜持から発する軍律の厳しさにおいても、有史以来最強の軍隊であった事は間違いないものと思料される。
近代戦は国民全体が敵国と戦う総力戦であるから、仮に経済、産業、科学技術(暗号解読・レーダー等を含む)の総合戦力が日本と米国と同等であり、日本軍に米軍と同様の豊富な武器弾薬食糧が補給されていたと仮定した場合勝敗は明白である。日本の兵士は出征に際しては「勝たずば生きて帰らじ」「出征すれば死んで当たり前、生きて帰れたら運が良かった」の覚悟で、水杯で出征した。また、以上の思想は、一般国民の心の中にも浸透し、若者にとっては信念にまで止揚され、挙って軍人になる事を希望した。
軍国少年として教育された戦前の若者達の生活は、今日の価値観から見ると、思想統制により自由を剥奪された陰湿・悲惨なものであったと誤解される畏れがあるが、実態はさに在らず、その逆であった。「万世一系の慈悲深い天皇を頂点に戴く神国日本に生を受けた我ら若者は、諸外国の若者達と比べた場合、最高の幸せ者である。君恩に報いる為には、何時でも命を捧げる事が出来るように心身を鍛練して、学芸・武芸に励み、国運の隆昌に少しでも寄与出来る様に努力精進しなくてはならない。」という目的意識の基に、精神的には最高に充実した希望あふれる毎日を送っていたのがその実態であった。以上は、軍国少年としての戦前の教育を受けた会長の偽らざる証言である。
つまり、当時の若者はここまで天皇崇拝・天皇教にマインドコントロールされていたわけである。教育の力が如何に大きいものであるかを痛感させられる。ともかく、祖国のために命を捧げた数多の靖国の英霊の犠牲おかげで、今日の日本があるのであるから、次の本論で詳述のとおり、日本国民が「私人」として自由に参拝して、護国の英霊に感謝の気持ちを捧げる事は条理上当然の行為であり、何人たりと言えども、何等の制約をも受けるものでは無い事は論を俟たない。
合祀されているA級戦争責任者を分祀すべしとの論があるが、分祀の必要はないと思料される。参拝は個人の「私事」であるから、合祀反対者は参拝しなければよいだけのことである。
ここに、今日までの国際政治の現実は戦争の歴史であった。勝てば官軍負ければ賊軍であることは、歴史の示すところである。勝敗に関係なく、戦争そのものが人類の犯した大きな過ちであるから、茶番劇である極東国際軍事裁判(東京裁判)に基づく、「戦犯」「戦争犯罪者」等の用語は21世紀には使用されるべきではない。敢えて言えば「戦争責任者」の用語を用いるべきである。
今日の日本の平和と繁栄は、戦争の被害者である戦没者の犠牲の上にあるのであるから、終戦記念日に政府主催の全国戦没者追悼式に、総理・閣僚が公式参拝をして、戦争廃絶を誓い且つ祈念する事は当然の行為であり、悦ばしい限りであるが、更に一歩進めて、「特定宗教と関係のない、戦没者慰霊の為の国営墓地」を建設して、国家挙げて世界の恒久平和を祈念することは、正に戦没者の霊に報いることになるし、国家神道・天皇教と結びついた軍国主義日本の復活を懸念する近隣諸国の心配を払拭することにもなる。よって、早急な国営墓地建設が望まれる所以である。
なお、国営墓地における慰霊の対象は、軍人・軍属のみならず、広く民間人・外国人にまで範囲を拡大するべきである。かくすることが、世界の恒久平和を祈念する21世紀の日本の姿勢を世界に顕示することになり、世界平和への途に繋がるものである。吾人は「慰霊の原点は敵味方を区別しない寛容さに在る。」ことを忘れてはならない。
因みに、太平洋戦争の最高戦争責任者は、日本では陸海軍を統帥する大元帥として戦いを宣した昭和天皇(1901〜1989)であり、米国ではフランクリン・D・ルーズベルト米国大統領(1882〜1945)並びに、広島・長崎に原子爆弾を投下した、トルーマン大統領(1884〜1972)であることは自明の理である。敢えて昭和天皇とルーズベルト大統領との責任を比較すれば、太平洋戦争開始前に、澎湃として興った国家主義・軍国主義・ファシズムは、天皇以外は政府・軍部をはじめとして、何人たりとも押さえる事ができない物凄いエネルギーに迄高まってしまった当時の状況下における昭和天皇の立場と、米国民の大半が当時は参戦反対の立場を執っていたにも拘わらず、多数の米国民を犠牲にしてまで、日本の真珠湾奇襲を事前に了知していながら秘匿且つ受忍して、米国民を参戦に奮い立たせた、ルーズベルト大統領の立場との違いである。
更に、太平洋戦争における米英中ソ蘭などの戦勝国(連合国)側から見た場合の、東京裁判のA級戦争責任者は、日本側から見た場合は、日本が勝っておれば英雄に他ならない。日本が勝っておれば、ルーズベルト大統領並びにトルーマン大統領が米国の最高戦争責任者であり、ダグラス・マッカーサー元帥(1880〜1964)もA級戦争責任者であった。例えば、幼少時から陸軍幼年学校・陸軍士官学校在校中にかけて軍国主義を叩きこまれた、戦時中の東条英機首相(1884〜1948)は、彼なりに日本を心から愛し、天皇のため即ち日本国民のために、全身全霊を尽くして努力した人物である。そして、結果的には、祖国日本を防衛するためには、開戦を決意せざるを得なかったものと評価出来る。然しながら、戦勝国である中国側から見れば、侵略の元凶の一人に他ならない。つまり、いつまでも偏狭な祖国愛だけで21世紀の政治問題に対処するならば、世界平和への途は開けないということである。
付言すると、戦前・戦時中の殆んどの日本国民と同じく、天皇崇拝の国家神道・天皇教によってマインドコントロールされていた東条は、東京裁判では昭和天皇に戦争責任が及ばないように昭和天皇を庇護するため、全責任を一身に受けて従容として刑場の露と消えたが、今般昭和天皇はA級戦争責任者の靖国合祀に強い不快感を持っていたとの報道がなされている。戦前の2.26事件の際にも昭和天皇は、天皇を崇拝する皇道派の純真無垢な陸軍青年将校等の昭和維新を目指した決起行動に対して、青年将校等の心情を全く理解できず、重臣達を殺した暴徒とのみ決めつけて激怒した事実がある。これ等は昭和天皇の資質を示すものである。
世界に誇るべき平和憲法(但し1条から8条を除く)である日本国憲法を戴く日本国民は、国際政治の現実は戦争の歴史であったという、過去に犯した人類の大きな過ちを深く反省して、21世紀の世界平和の先達として、戦争の無い平和な世界を築くべく、最大限の積極的な外交上の努力をなすべき使命を自覚して、今こそ奮起すべきときである。かくすることが、真に戦没者の霊に報いる事になるという真理に、日本国民は目覚めざる可からず。
それでは、「総理・閣僚の靖国神社への公式参拝、並びに玉串料等の名目での公金の支出は、政教分離の原則に反しており違憲であると言うこと。」その理由について、以下のとおり詳述する事にする。
政教分離の原則(憲法20条・89条)は近代憲法が打ち立てた重要な原則の一つであり、国家の根幹に係わる重大事項であるので、政教分離の原則について、歴史的な背景をも含めて論述する事にする。政教分離の原則とは、要するに、宗教の問題は、国家的事項ではなく、個人の私事であり、政治的次元を超える人間の魂の救済の問題であるから、これを世俗的権力である国家(地方公共団体を含む)の関心外の事項とする、ということである。
憲法で信教の自由を保障しているのは、近代各国における憲法の特徴である。歴史的に見てもヨーロッパにおける信教の自由は、精神的自由権の先駆的且つ中枢的役割をなしたものであり、信教の自由を獲得した事が、やがて思想、良心、及び表現等の自由権の確立に繋がったものである。日本は、ヨーロッパの諸国民がかって教会及びこれと結合する国家権力の圧力に対立抗争し、数世紀にわたる宗教的自由獲得のため、自らの血を流して自由権を闘い取ったような経験を持たないので、日本国民は信教の自由に対する尊厳不可侵の認識が未だに希薄である嫌いがある。
信教の自由を憲法で保障する為の態様は国によって異なる。
1.国教制度を建前として、国教以外の宗教について広汎な宗教的寛容を認め、実質的に宗教の自由を保障するもの。(英国・スペイン等)
2.国家と教会とは各々その固有の領域において独立である事を認め、教会は公法人として憲法上の地位を与えられ、その固有の領域については独自に処理し、競合事項については、和親条約(コンコルダート)を締結し、これに基づいて処理ずべきものとする。(イタリア・ドイツ等)
3.国家と教会ないし宗教を完全に分離し、相互に干渉しないことを主義とするもの。(フランス・米国)
日本の政教分離は、上記3の米国型をより完璧化した政教分離の形式を採用したものであり、最も進歩的なものと言える。
よって、西欧キリスト教国においては、国家的な行事がキリスト教の司祭によって執り行なわれているし、米国では、大統領就任に際し聖書を用いて宣誓する儀式等が慣行として行なわれているからといって、歴史的な背景及び宗教事情を異にする日本では、神道による儀式行事を公的に執行してはいけない。
さて、明治新政府は明治憲法の基本理念とされた天皇崇拝の精神的基盤を固めるために、天皇を神格化(現人神・あらひとがみ・living god)することを考えた。即ち、江戸後期の国学者、平田篤胤(1776〜1843)が創設した、儒仏2教を排斥し国学を極端な国粋主義にまで発展させた「平田神道」を日本国民の思想の根幹に置くべきであると考えた。そして、天皇の神格の根拠としての神道(神社)に対して、国教的性格を与えることが必要であると考え、「平田神道」を土台として、国家神道を成立せしめた。つまり神道(神社)国教制が確立されるに至った。明治新政府は、祭政一致(政教一致)を布告し、特権として神社には公法人の地位を、神職には官公吏の地位を与えた。そして、国家神道の体制を固め、仏教その他の宗教は神道の下に従属することとなった。
終戦に至るまで、神社は国教的地位を保持し、その間に制定された、治安維持法、宗教団体法、警察犯処罰令のもとで、大本教・創価教育学会(現在の創価学会)・日本キリスト教団・ひとのみち教団(現在のPL教団)・法華教等多くの教団は、国家神道の体制に反するとして徹底的に弾圧され、志を枉げない高潔な教祖の中には獄死する者が続出した。その結果、戦前・戦中に於いては、戦後の日本国民には到底理解出来ない位の、物凄い言論統制、思想統制が行なわれる結果を招来した。政党も1940(昭和15)年には大政翼賛会(総裁は総理大臣)として統合され、議会政治は事実上その機能を喪失した。日本共産党は特高警察により、地下活動さえ出来ない壊滅状態にまで弾圧された。
如かして、神権天皇主義(天皇教)に基づく神道(神社)国教制を国体の根本義とし、他方富国強兵策に基づく軍国主義とを車の両輪とした政教一致の義務教育を徹底して実施した結果、薬が効き過ぎて、太平洋戦争開始前には、澎湃として興った国家主義・軍国主義・ファシズムは、天皇以外は、政府・軍部をはじめとして、何人たりとも押さえる事ができない物凄いエネルギーに迄高まってしまった。マスコミも挙って、鬼畜米英撃ちてし止まんと書き立てて戦意高揚に協力させられた。当時の日本で戦争反対を唱える事は、とりも直さず、一家眷族が抹殺される事を意味した。
日米開戦に反対の立場を採っていた当時の海軍次官(海軍中将)山本五十六は、東京におれば暗殺されること必至の状況下に置かれていたため、海軍首脳は彼を連合艦隊司令長官(1939年8月任命)として、テロの手の及ばない海上に逃がした。
教育による洗脳・マインドコントロールの怖さを思い起こすと共に、人間が如何に心理的に弱い面を持っているかの証左とも見る事が出来る。そして遂には、神国日本・神州不滅のかけ声のもとに、現人神(あらひとがみ・living god)である天皇を頂点に戴く選民である日本民族は、他の民族に優越した民族であり、地球(世界)を支配すべき使命を持つという、八紘一宇(はっこういちう)を夢見る狂信的な神国主義(天皇教)が日本を戦争に駆り立て、近隣諸国に大いなる迷惑をかける結果を招来した。
この狂信的な神国主義(国家神道・天皇教)が日本を支配するのに、神道(神社)国教制が大きく寄与したと言う歴史的な事実に鑑みて、信教の自由の保障については格別の配慮が必要とされるのは当然のことである。如かして、信教の自由の保障を完全なものにするためには、国家と宗教とを絶縁させる必要がある。国家が全ての宗教に対して中立的立場に立ち、宗教を全くの「わたくしごと」にする必要がある。これが、国家の非宗教性または政教分離と呼ばれる原理である。
終戦後、連合国最高司令部は国家神道の廃止を目的とした、いわゆる「神道指令」を出して、徹底的な政教分離、信教の自由の保障の道を開いた。この指令は、西欧諸国に行なわれている国家と教会の分離(separation of church and state)ではなく、国家と宗教の分離(separation of religion and state)であった。
つまり、日本における政教分離の原則は、戦前・戦中の国家神道による思想的な支配を憲法によって完全に払拭する事により、信教の自由を確立保障したものである。更に日本は、欧米キリスト教諸国と異なり歴史的に単一の宗教が支配的な地位を占めた事がなく民族と言語が単一である反面、宗教が多元的に発達し併存している事が宗教事情として挙げられる。それ故、日本では、国家と特定宗教との結びつきを排除するため、徹底した政教分離が行なわれる必要があった。ここに、憲法20条3項の「国及びその機関」とは、国及び地方公共団体、その他の公権力を行使する一切の機関を総称するものと解すべきである。
政教分離の目的の第一は、憲法20条(信教の自由)は、政教の分離なくしては完全に確保する事が不可能である事に在る。国家がある特定の宗教を特に優遇することは、それだけそれ以外の宗教の自由を押さえる結果になるし、国家が全ての宗教をひとしく優遇することも、国家がそれだけ無宗教の自由を押さえる結果になる。更に、信教の自由が守られないと、憲法19条(思想及び良心の自由)、憲法21条(集会・結社・表現の自由・通信の秘密)も侵される事になる。
政教分離の目的の第二は、国家と宗教との結合により、国家を破壊し、宗教を堕落せしめる危険を防止する事に在る。宗教は世俗的な国家権力の介入を許す事の出来ない程、余りにも個人的であり、神聖であり、且つ至純なものであるが故に、国家が特定の宗教を国教として定めると、宗教的迫害が必然的に発生するという過去の歴史上の教訓を具現したものである。
因みに、今日、中東和平が実現困難である原因の一つは、政教が一致している嫌いがある為に他ならない。因みに、欧米やアラブ世界の宗教の大半は、絶対化された唯一神を頂いている。だから、それぞれの信者の信仰が深まれば深まるほど、自己とその宗教を絶対化するようになる。そして、そういう宗教と宗教が対立すれば、中世のヨーロッパにおける百年戦争(1339〜1453)のように、必ずその戒律に反して戦い合い殺し合うことになる。
誤解を招かないように付言すると、「政教分離」の規定は、宗教を厚く保護する規定である。宗教教育の禁止は、公立学校そのほか公立の営造物に対してのみ適用される。教育基本法(9条1項)も「宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。」と定めている。従って、特定の宗教のための宗教教育・宗教活動を禁止しているのであって、子供に対して、道徳教育の基盤として、宗教を学問的に研究して教える事は学問の自由(憲法23条)に含まれ、憲法の保障するところである。なお、私立学校による宗教教育や家庭における宗教教育については、「政教分離」の適用はなく、道徳教育の基盤として、推奨されるべきである事は論を俟たない。
以上、日本国憲法20条並びに89条の立法趣旨を述べたわけであるが、以上の理由により今日では神道(神社)は、キリスト教や仏教と並んで一つの私的な宗教であるから、総理・閣僚等の靖国神社への公式参拝は憲法20条3項所定の宗教活動に該当するので、国家が特定の宗教に肩入れする事になり違憲であり、更にその際における玉串料等の名目での公金の支出は憲法20条3項並びに89条に違反するので違憲である事は明白である。
ここに、天皇の軍隊は皇軍であり、戦争はすべて聖戦である。よって、戦争で死んだ人たちは、国家に殉じたのだから、英霊として靖国神社に祀るのが当然である。この論理で、愛する父母兄弟を失った家族の悲しみを、靖国に祀られることは名誉だと教え込み、家族から出てくる無念さ不平不満を封じ、国家の戦争責任を回避したわけである。靖国神社は大日本帝国の戦争を美化し正当化するための装置であったと見ることが出来る
付言すると、靖国神社は「天皇の国家」が起こした侵略戦争の戦争責任者までも祭っておるのであるから、日本の首相の参拝に対して、侵略された中国や韓国が苦情を言うのは当然のことと思料される。米国のメディアであるワシントン・ポスト紙は、靖国神社を「戦争神社」と伝えている、誠に正鵠を射た表現と苦笑せざるを得ない。
これらの行為は、あくまで「私的行為」としてのみ許されるものである事を、吾人は認識する必要がある。「千丈の堤も蟻の穴から崩れる」の例えのとおり、政教分離に対する軽微な侵害が、やがては思想・良心・信仰といった精神的自由に対する重大な侵害になる事を怖れなければならない。これ等についての裁判の判例は動揺しているが、憲法99条の趣旨からも毅然たる判断を裁判官に期待する所以である。なお、国の政治に携わる者はいわゆる「李下に冠を正さず」の姿勢を忘れてはならない。
http://homepage1.bb-west.ne.jp/leimb/
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