02. 2013年11月05日 06:41:09
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JBpress>ニュース・経営>政治 [政治] 憲法9条を本当に守ってきたのは誰か どこまでもご都合主義な護憲派の言い分 2013年11月05日(Tue) 筆坂 秀世 私は、日本社会、あるいは政治の世界で「護憲」という言葉が、何の疑問もなく使われていることに強い違和感を覚えてきた。 なぜなら憲法も1つの法律であることには変わりはない。もちろん手続き面では、他の法律とは異なる。憲法第96条で、「この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない」として、国民投票を義務付けている。しかし、ここで重要なのは、現憲法にも改正を前提とした条文が存在するということだ。 他の法律で、「この法律は絶対に改正してはならない」などという運動が存在するだろうか。寡聞にして聞いたことがない。憲法にしろ、法律にしろ、その時代、その時代を反映したものである。未来永劫変えてはならない憲法や法律など、本来あり得ないはずだ。憲法は一字一句いじってはならないなどという主張は、思考停止の産物に他ならないと、私は思う。 憲法前文の基となったアメリカの歴史的文書 現在の憲法の草案が、アメリカを中心とした連合国による占領下で、連合国最高司令官総司令部(GHQ)によって作られたことはよく知られている。憲法前文には、その特徴がよく表れている。 西修駒澤大学名誉教授の『図説 日本国憲法の誕生』(河出書房新社)によると、この前文は次の歴史的文書を基礎として作成されたものであった。 (1)アメリカ合衆国憲法(1787年)、(2)リンカーン大統領のゲティスバーグ演説(1863年)、(3)マッカーサーノート(1945年2月)、(4)米英ソ首脳によるテヘラン宣言(1943年)、(5)米英首脳による大西洋憲章(1941年)、(6)アメリカ独立宣言(1776年)が、それである。 同書には、日本国憲法の前文とこれらのアメリカの歴史的文書の類似箇所が掲載されている。それを引用する。 【前文】「われらとわれらの子孫のために・・・わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、・・・この憲法を確定する」 (アメリカ合衆国憲法) 「われらとわれらの子孫のために自由のもたらす恵沢を確保する目的をもって、ここにアメリカ合衆国のために、この憲法を制定し、確定する」 【前文】 「国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」 (リンカーン演説) 「人民の、人民による、人民のための政治」 【前文】 「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ」 (テヘラン宣言) 「われらは、その国民が、われら三国国民と同じく、専制と隷従、圧迫と偏狭を排除しようと努めている、大小すべての国家の協力と積極的参加を得ようと努める」 【前文】 「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」 (大西洋憲章) 「すべての国のすべての人類が恐怖及び欠乏から解放されて、その生命を全うすることを保証するような平和が確立されることを希望する」 【前文】 「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ」 (アメリカ独立宣言) 「われらは、相互にわれらの生命、財産及びわれらの神聖な名誉にかけ、・・・この宣言を擁護することを誓う」 わざわざ「下書きは日本人が書いた」と発表 「押し付け」という表現が適切か否かは別にして、占領軍によって作られた憲法であることは疑いない。憲法が日本に根付くために、マッカーサー元帥も「押し付け」批判を避けたかったのだろう。 当時、厳しい検閲が行われ、憲法に関して「連語国最高司令官が憲法を起草したことに対する批判、日本の新憲法起草に当たって、連合国最高司令官が果たした役割についての一切の言及、あるいは憲法起草に当たっての連合国最高司令官が果たした役割についての一切の批判」が取り締まりの対象とされた。 そのため日本共産党員であり、著名なプロレタリア作家であった中野重治が雑誌『展望』(1947年1月号)に掲載した文章は、次の太字部分が削除を命じられた。 「あれ(憲法案)が議会に出た朝、それとも前の日だつたか、あの下書きは日本人が書いたものだと連合軍総司令部が発表して新聞に出た。日本の憲法を日本人がつくるのにその下書きは日本人が書いたのだと外国人からわざわざことわって発表してもらわねばならぬほど何と恥さらしの自国政府を日本国民が黙認していることだらう。そしてそれを、なぜ共産主義者がまづ感じて、そして国民に訴へぬのだろう」(前掲『図説 日本国憲法の誕生』を参照)。 「押し付け」への痛烈な批判であり、もっともな批判であったが、この箇所は削除されてしまった。 護憲派の人々に聞きたいものだ。日本国憲法はこんな前文で本当に良いのか。一字一句変更してはならないのか。 自衛隊を憲法違反と言いながら事実上は容認 護憲派の人々が最も大事にしているのが第9条である。「第9条を守る」というのが、この人々の運動の中心である。いま安倍内閣が憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使も可能にしようとしているが、その動きに対して「解釈改憲だ」と反対の声を上げている。 では聞きたい。自衛隊は憲法違反の存在なのか、それとも合憲なのか。政府・自民党の解釈は、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」という第9条2項にある「戦力」には当たらないので合憲だというものである。 日本共産党も、社民党も、「自衛隊は第9条違反の軍隊」という位置づけである。つまり自民党の憲法解釈は解釈改憲だということである。 その一方で、共産党などは、いざとなったら自衛隊を活用すると言い、自衛隊を解散させるかどうかは「国民合意で決める」と言う。これは逃げ口上である。いまの政治状況で「自衛隊解散」などと叫べば、顰蹙を買うだけである。だからあり得ない「国民合意」を持ち出し、事実上自衛隊を容認しているのである。 つまり自衛隊については、政府・自民党の解釈改憲を事実上受け入れているのである。 その一方で、集団的自衛権についての解釈改憲については、「容認できない」と主張している。結局、自分たちの納得いく解釈改憲は容認し、そうでないものは否定するというご都合主義に過ぎないのである。 護憲派はなぜ安保を問題にしないのか 日米安保条約は、言うまでもなく軍事同盟である。条約に基づいて、日本は広大な国土、海域、空域を米軍に提供している。ベトナム戦争では、沖縄の米軍基地を飛び立ち、ベトナムへの空爆が行われた。そもそも基地提供や燃料の補給などは、広い意味で集団的自衛権の行使である。岸内閣時代には、そのことを認めていた。 だがその後、「集団的自衛権は行使できない」という政府の憲法解釈(内閣法制局)が確立されてきた。これ自体も欺瞞なのである。そもそも軍事同盟を結んでいる国が、集団的自衛権を広い意味でも、狭い意味でも一切行使しないなどということは、現実世界ではあり得ないことである。 イラクへの自衛隊派遣もそうである。アメリカ軍の後方支援部隊として自衛隊は派遣された。集団的自衛権の行使そのものである。 集団的自衛権に関する憲法解釈を云々する前に、すでに行使されている集団的自衛権をなぜ問題にしないのか。結局、内閣法制局の「これは集団的自衛権の行使ではない」という欺瞞的解釈を受け入れてしまっているのが、護憲派の野党なのである。 法哲学者で東大法学部教授の井上達夫氏は、「護憲派は他人頼みなのです。『専守防衛で集団的自衛権はNO』を日本の公式見解として守ってきたのは、自民党と内閣法制局ですよ。護憲派はこの自民党と法制局の『自己規制』に頼りながら、それを自分たちの手柄のように言ってきた。安倍政権はいま、護憲派のこの甘えを突いてきています」(「朝日新聞」、10月26日付)と皮肉たっぷりに批判しているが、まさしくその通りである。 改憲派も、「押し付け」憲法批判をしながら、集団的自衛権の行使でより深くアメリカの軍事戦略に進んで組み込まれようというのは、いかにも説得力がない。もっと独立、自主の気概が欲しいものだ。 http://jbpress.ismedia.jp/articles/print/39068
[12削除理由]:無関係な長文多数 |