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投稿者 gataro 日時 2013 年 6 月 08 日 22:56:32: KbIx4LOvH6Ccw
 

(回答先: 打倒「占領憲法」を唱える改憲論者に聞いてみたいこと(ひとこと)〔Afternoon Cafe〕 投稿者 gataro 日時 2013 年 6 月 08 日 17:33:26)

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01. 2013年6月10日 11:52:49 : bpOTWLj7JQ
第73回(6月10日):照屋寛徳 議員
「愛唱歌集」の出版禁止と憲法21条

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/img/73teruya.jpg
 120万余の尊い命が奪われた悲惨な沖縄戦が終結したのは、1945年6月23日である(実際には、その後も旧日本軍による沖縄県民への虐殺行為が続いた)。

 米軍は、沖縄戦開始直後、すなわち沖縄本島上陸直後の1945年4月には、布告第8号「一般警察及び安全に関する規定」を発布した。その内容は、「米軍政府の許可なしに新聞や書籍などを発行・印刷あるいは輸出・輸入することを禁じ、ラジオ、無線機、伝書鳩を有する者を申告制とした」のである。

 アメリカの軍事支配下の沖縄、「無憲法」下の沖縄で1960年代に発生したのが、「愛唱歌集」出版・配布事件である。「愛唱歌集」=写真=は、当時の沖縄教職員会(現・日教組)が1964年12月24日に発行した。同会は、同年12月16日、琉球政府に「愛唱歌集」の出版許可申請をなし、許可が得られないまま、翌年1月、同会主催の教育研究中央集会中に参加会員を通じ各学校へ配布した。

 それに対し、米軍は布令144号(集成刑法)違反を理由に回収を命じたのである。この「愛唱歌集」事件を契機に、米軍政下の沖縄で<言論・出版の自由>を要求する闘いが拡がり、高まった(『沖縄百科辞典』沖縄タイムス)。

 日本国憲法第21条は「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」と規定する。憲法21条でいう「集会」とは、多数の人が共同の目的をもって一定の場所に集まることを指す(屋内集会、屋外集会)。「結社」とは、一定の場所とは関係のない精神的結合である(政治結社、経済結社、学術結社)。そして、「言論、出版その他一切の表現の自由」とは、あらゆる手段の思想発表の自由をいう。思想を発表する手段は、新聞、雑誌、絵画、写真、映画、音楽、レコード、演劇、ラジオ、テレビ等、何であるかを問わない(宮澤俊義『全訂日本国憲法』)。

 さて、自民党「日本国憲法改正草案」は、現行憲法第21条に第2項を追加し、「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない」とする。要するに、自民党の「21条改憲案」が実現すると、政府方針であるオスプレイの強行配備や辺野古新基地建設反対、米軍ヘリパッド工事建設反対の集会やデモ、毎週金曜日夕方の総理官邸前の脱原発行動等も<公益及び公の秩序を害する目的・行動>として、禁止されるだろう。

 日本国憲法では、法の下の平等や思想・良心の自由が広く認められている。国民の自由や権利が制約されるのは「公共の福祉」に反する場合に限られる。自民党など改憲勢力の「憲法21条改悪」を断じて許してはいけない。

 「憲法番外地」の沖縄、「無憲法」下の沖縄では、「愛唱歌集」の出版すら禁じられた。「愛唱歌集」の序文には、「心に太陽をもて、唇に歌を!歌は私たちの心の糧であり、清新の気を養う活力源だと言われています」と記されている。

 自民党「日本国憲法改正草案」の憲法第21条改悪が実現すると、「もの言えば唇寒し」の暗黒時代が到来する。

(2013年6月10日 社民党衆議院議員 照屋寛徳)

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/73teruya.htm


02. 2013年8月03日 16:31:29 : WbVCjlFNeM
第97回(8月3日):照屋寛徳 議員
環境権の「加憲」と沖縄における環境破壊

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/img/97teruya.png
《写真》米軍遺棄のドラム缶発見現場を視察=6月22日、沖縄市

 公害や環境権の厳密な定義は難しい。日常的に使用される言葉としての「公害」を「人の生命・健康や生活・自然の環境に被害が発生する人為災害」の事と定義づけると、戦争こそが最大の公害である。

 同時に、戦争を効率的に遂行する目的で存在する軍事基地(特に、米軍基地)は、最大の公害発生源であり、環境破壊の元凶だ、というのが私の持論である。

 そこで、在沖米軍基地、環境破壊、憲法改正のうえ環境権の条文追加で「加憲」、との考え方について論究することにした。

 米軍基地返還跡地である沖縄市営サッカー場改修工事現場で、米軍が遺棄したドラム缶26本のうち22本から国の環境基準値をはるかに超える枯れ葉剤由来のダイオキシン類が検出され、沖縄中が騒然となっている。

 沖縄市が独自で研究機関に調査依頼した結果が、7月31日に公表された。それによると、米軍遺棄のドラム缶周辺液体や付着物の一部から水質基準値の280倍、土壌基準値の8.4倍のダイオキシン類と枯れ葉剤の主要成分の一部が検出されたのである。私もドラム缶発見現場を視察したが、発見されたドラム缶にはベトナム戦争当時の最大手枯れ葉剤製造会社「ダウ・ケミカル」の名が記されていた。ドラム缶は、猛毒枯れ葉剤容器であった可能性が高い。

 7月28日付の英字紙『ジャパン・タイムス』は、1969年の秋に沖縄本島東海岸沖に毒ガス兵器が投棄された、と報じている。まさに、猛毒攻めのOKINAWAだ。

 1967年5月には、嘉手納基地からジェット燃料が流出し、地下水脈を汚染し、「燃える井戸」が出現する事故が発生した。米軍基地は、化学薬剤、オイル、洗浄剤等による水質・土壌汚染、演習による山火事・赤土流出等の自然破壊、「殺人的爆音」公害等まさに「公害のデパート」であり、環境破壊の元凶である。

 しかも、米軍基地は返還後も環境破壊の汚染源であり続ける。それは、現行日米地位協定上、米軍には基地返還にあたっての原状回復・補償義務が免除されているからである。

 さて、憲法改正と環境権について論を進める。憲法を改正して自衛隊の存在の明記、環境権やプライバシー権などの新たな理念を条文に加えるべし、というのが公明党などが主張する「加憲」の立場だ。

 私は、環境権を「加憲」する為に改憲すべき、との主張には反対だ。その一方で、環境権の権利性は認める立場だ。「環境権」とは「大気、水質、日照、静穏、景観などの環境を、人間の健康で快適な生活にとり良好な状態で享受する権利」である(『憲法辞典』三省堂)。

 たしかに、憲法に環境権の条文はない。だが、学説上環境権の憲法上の根拠として憲法第13条の幸福追求権、憲法第25条の生存権、あるいはその両者とする説がある。私法上の人格権として、「環境権」の権利性を認める判例は増えている。

 私は、憲法改正で環境権、プライバシー権、自衛隊の存在の明記などを求める「加憲」ではなく、憲法法体系よりも優位にある安保法体系による環境破壊を許さない政治的努力こそが、今一番に求められていると考えるが、どうだろうか。「基地の島」沖縄で暮らしていると、痛切にそう思う。

 猛毒攻めの沖縄から、「加憲」による環境権や新しい権利の憲法への追加という「改憲」について考えてみた。

(2013年8月3日 社民党衆議院議員 照屋寛徳)

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/97teruya.htm


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