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昭和天皇と今上天皇は、戦後施行された日本国民たる要件を満たしていないため、国籍法においては外国人です。
また、天皇に民事裁判権は及ばないとした最高裁判所の判例もあります。この処遇は、外国政府や外交官と同様です。
■天皇の国籍は、天皇個人の問題ではなく、日本国と日本国民統合の象徴が何処の国なのかという問題になってきます。すなわち何処の国の衛星国なのかということです。日本が米国の内政干渉を避けられなかった理由は天皇の国籍にあったのではないだろうか。
【日本国憲法】
第十条「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
【国籍法】
第一条で「日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。」
(出生による国籍の取得)第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
1.出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
2.出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
3.日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
(帰化)第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
【最高裁判所の判例】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52451&hanreiKbn=02
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