41. 2013年5月07日 00:11:57
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日本国憲法について〜総論〜 小沢一郎代表による憲法講義(2013年2月28日)
小沢一郎代表が2月28日、総合政策会議において「日本憲法について」と題し、講演しました。以下講演の要旨です。 小沢一郎代表「日本国憲法について〜総論〜」(動画)はこちら(外部サイト) http://www.youtube.com/watch?v=sPxIrTHfD8M http://www.seikatsu1.jp/wp-content/uploads/2013/03/sn10201211481.jpg 〖講演要旨〗 憲法の改正論、憲法審査会でもいろいろと始まるということですが、私がいつも申し上げておりますのは、旧来の護憲、改憲の決まりきった論議というのは全くとは言わなくとも、あまり意味がないと思います。これから話しますが、憲法は私たちがより幸せに、より安全に生活するために、共同体のルールをみんなで定めたものでありますので、必要ならば変えればいいし、必要でなければそのままでいい、ということだと私は思っています。 まず憲法9条がどうの、何がどうのという前に、憲法の本質、基本的な理念、今日近代法に至る歴史的な経過、そういうことをわからないで議論していても、議論はいいものにはならないと思います。 中世・古代に遡る必要はないのですけれども、国家というのが、特にヨーロッパ世界で、現在の国家と似たような形をとってきたのは近世の絶対王政の時代なわけですけれども、この時代は国家の、共同体の、統治権と言ってもいいし、支配と言ってもいいのですけれども、その権力の依ってくるところは、王が(権力を)天から、神から授かったものだ、という、王権神授説という当時の論理に支えられて、(王は)それ(統治、支配)を正当化していたと言われております。神様から与えられた権力ですから、一般国民、人民、庶民は関係ないということになっていたのが近世の絶対王政の時代であったと思います。 そこから血なまぐさい革命を経たところもあるし、少しずつ少しずつ、市民のあるいは商人であったり地主であったりしますが、力が強くなって、民主主義へ向かって既成の事実を積み上げてきて、ほとんど流血の革命なしに民主主義を作り上げてきたのがイギリスの歴史であります。典型的なのはフランスのブルボン王朝からフランス革命。みなさんご承知のことでありますが、この論理は王権神授説と呼ばれるものから、いわゆる社会契約説という思想に裏付けられたものであって、それが市民革命につながった、ということであります。 この社会契約説、社会契約論で日本でも知られておりますのは、ジャン・ジャック・ルソー『民約論』。中江兆民が明治時代に『民約論』の解釈論を出しております。明治時代は天賦人権論という言葉もありましたが、とにかく社会契約論という中で、新しい近代の市民革命と市民国家になってきたということであります。 この社会契約論が何かといいますと、社会共同体国家、これはそれを構成する個人個人が、自分たちの自由な意思、自由な議論によって合意を得て共同体国家を作り、もちろん国家を作れば憲法等ルールが必要になりますから(憲法が)できたという議論であります。個々人が自分たちで話し合って、その結果の結論が国家であり、国家共同体を規制する憲法以下の法律になりますから、結局それは個々人が最終的な判断、権限を持つ、いわゆる国民主権の原理になるわけであります。そういう意味で国民主権というのは、近代の市民革命の時には、社会契約論的な考え方に裏打ちされて、絶対王政から新しい近代の国家へ移ってきたということです。 だから今、日本国憲法の理念という時の根本は国民主権ですけれども、国民主権とはそういう考え方のもとで、国家というもの、共同体が形成されたのであるからして、その決定権があるのは国民、人民であると。すなわち主権者は国民だ、という考え方になるわけでありまして、その共同体、国家と、構成する人民、国民が自分たちの生活を守り、よりよくするために作った最高の法規が憲法ということになります。それで憲法のもとでいろいろな原理原則に基づいた法規が作られていく、ということになるわけです。 さらに社会契約論の個々人、個人個人が、独立した個人個人が意見を交換して合意を得る。そして共同体を作り上げる、ということの、その個人に焦点を当てて掘り下げてみますと、それは個人の意思表示の自由という本質の原則に突き当たる。自由な意思表示を個人個人が行って、そしてそれをみんなが合意してまとめる。本質の問題は自由な意思表示ということが最前提であり根底にあるわけです。 それが誰かによって誘導されたり強制されたりしたのであっては、自由な市民、自由な国民の意思の表示とは言えませんから、従ってそれは国民主権というわけにはいかない。あくまでも人民がそれぞれの意思に、自由な意思に従って自由な議論の結果ルールを作る、ということになるわけであります。ですから、そのことを原理的な側面からのみ追求、切り口をそこにあてていますと、鈴木幹事長がいつかの時に、私(小沢代表)の論文の中に憲法無効論の話がある、と言いましたけれども、これは純粋憲法法律的に言うと、という前提での話でございます。なぜかと言いますと、これは安倍晋三さんも彼自身論理矛盾だと思うのですが、占領下だから変えなければならないのだ、占領下だからどうだと。それでは日本国憲法はどうなのだというと、いや、いいところは残せばいいと。では占領下でもいいところはいいと言えばいいではないか、という話になって、ちょっと論理矛盾するのではないかと僕は思いますけれども、それは別問題として、自由な意思表示をできる条件、環境の中での意思表示でない限り、それは無効で効力を持たない、というのは当然の帰結になります。 フランス憲法、ドイツのボン基本法、ここには憲法の明文として、「第3国の占領下において作られた憲法をはじめいろいろな法規制度はすべて効力を有しない」という規定があります。これは彼らがしょっちゅうやったりやられたりしていましたから、負けて占領されているときに相手方がやったことは認めない、ということなのですが、簡単に言えば。少し難しく理屈を言えば、自由な意思表示が制限されている状況において作られたものは、約束としての効力を持たない、ということなのです。 だからその意味で日本国憲法を、占領下にあったからという理屈を立てると、これはフランス第5共和政憲法、ボン基本法の条文が示す通り、占領下での日本国憲法ですから、無効ということになります。効力を有しないということになるのですが、もちろん法律論と同時に、実態社会で果たしてそれを理屈で押し通すことがいいかどうかということについては別問題でありますが、法律的にはそういうことになります。これはいわゆる契約自由の原則という近代法の根本の前提条件であります。 それからもう一つあるのは、皆さんも『ヴェニスの商人』というシェークスピアの作品をご存じだと思います。若者が貿易をするにおいてお金が足りなかったので、ユダヤの商人からお金を借りて、船が荷物を積んで帰ってきたらそれを売ってお金を払うと。もし払えなかった時には、そのユダヤの商人は金よりも、シェークスピアによれば、その本人を何とか痛めつけることが目的だったようで、胸の肉を1ポンドだったか10ポンドだったか忘れたけれども、くれるという契約を結んだわけです。しかしこれは脅迫されて結んだわけでも、監禁された状態で結んだわけでもない。全くビジネスのものとして結んだ。その意味では契約自由の原則に、その点だけは合っているわけです。そしてシェークスピアの結末は肉を1ポンドだか10ポンドだか与えると契約書に書いているけれども、血の一滴とも与えるとは書いていない。従って血を流さずに胸の肉を切り取れと。こういう名大岡裁きでもって、ユダヤの商人はそれをできなくなったという昔のシェークスピアの話です。 これは契約自由の原則から言えば、契約としては成り立っているはずだと思うのですが、近代法から言いますと、これは名裁判を待つまでもなく無効なのです。なぜですか。お金を借りた方は別に脅かされて借りたわけでも何でもないですよ。貸してくれと。そしたら相手がそれではお前の胸の肉をくれと。それならいいでしょうと言って。絶対帰ってくるから、積み荷を売って儲かって帰ってくるからいいと言って借りた。契約を書いた。大岡裁きの話は別ですよ、血と肉を別々のものとして考えて、どうだ参ったかという話ですから、それは別ですが、近代法の思想からいうと最初からこの契約は無効です。なぜかと言いますと、契約自由の原則とはいえ、いわゆる公序良俗に反した公共の秩序、善良の風俗に反した契約は無効です。効力を持たないということなのですが、人の肉を契約の、権利の、債権の目的にするということはできない。すなわち人間は権利の主体であって権利の客体にはならない、対象にならないということなのです。ですからそういう意味でちょっと話は別ですけれども、補足して言いますと、こういうような契約自由の原則も近代法に、脅迫とか監禁とかピストル突きつけられたとかいうのならわかりやすいですけれども、もう一つの側面は、そういう権利の客体、人間を権利の対象にしてはならない、できないということが契約自由の例外というわけではないのだけれども、当然の契約になるわけです。 ですから余計なことを言いましたけれども、いずれにしても憲法の制定、国民の意思であれ、個人の契約であれ、個人と個人の契約であれ、自由な意思表示というものがその根底の一番大事な原則になる、ということであって、結果として、それが国家として考えると国民主権ということになるということであります。 これを頭に入れておいてもらいながら、日本国憲法の制定についてお話します。日本国憲法は、大日本帝国憲法の第73条の改正規定によって改正され、国会の議決を経てできあがりました。この憲法には、いわゆる俗にいう欽定憲法と言われるものと民定憲法と言われるものがあります。欽定憲法というのは、君主から国民に対して与えられた憲法ということになります。明治憲法は、その他の君主制のところとも似たり寄ったりですが、ドイツはプロシアで、武力で統一しましたから、より皇帝の権力が強かったと思います。イギリスのような立憲君主制、君臨すれども統治せずという歴史的な経過の中で築き上げられた国もあります。いずれにしろイギリスでも形の上では女王陛下が元首であって、そして女王陛下のキャビネットであり、女王陛下のネイビーでありアーミーであるということは形式的に今なお続いております。ですから、今日は施政方針演説がありましたけれども、英国では施政方針演説は女王陛下が行います。私のキャビネットなわけです。そういう形はとっておりますけれども、実質的には最も民主的な、慣習法を中心とした国家であることは言うまでもないことであります。 だから大日本帝国憲法というのは欽定憲法であり、天皇体系が形の上では非常に強大であります。「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」から始まっております。ただあくまでも国務大臣には、内閣総理大臣ももちろんですが、「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス」という規定があります。要するに天皇陛下のやることを助けなければいけない、その責任はあるのだよ、と。だから事実上日本国憲法の、助言と承認に基づいて天皇が国事行為を行うということと同じことなのですね。その意味では帝国憲法というのは、実質的には運用をうまくやれば非常に開明的な憲法であったことは間違いない。ただその憲法の条項、第11条、「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」という条文があります。ですから軍部が統帥権の独立と、この輔弼の責任に統帥権は対象とならない、天皇陛下が直接陸海軍を統帥すると。だからお前たちは文句を言うなと、内閣やその他の政治家が文句を言うなという理屈でもって横車を押したというのが過去の歴史です。 いずれにしろ帝国憲法の73条の改正規定によって日本国憲法ができたのですが、ここで時事問題と関連しますが、帝国憲法はあくまでも天皇主権という建前をとっておりますね。一方日本国憲法は国民主権というのが最大の基本原則になっている。そうすると、今(日本国憲法の)96条の要件緩和だとマスコミも一緒になって言っていますけれども、全くもう少し学問的なものを深めてもらいたいと思うのですけれども。 なぜ日本国憲法が無効であり、一旦帝国憲法に戻って、それから新しい憲法を作れという議論を今言う人はほとんどいないのですが、旧京都帝国大学のころ佐々木惣一さん大石義雄さんという学者はそれに近いことを言っていました。なぜかというと、帝国憲法の改正手続きによって、その憲法の定める根本を変えたわけです。天皇主権から国民主権と。これは学説的には改正ではないということなのです。要するに帝国憲法が根幹とする天皇主権を、自らの改正規定によって改正できるとしたら自殺行為である。そんなことは理屈上ありえない、というのが基本的な考え方です。 ですからこれは形の上では73条の改正規定に則って日本国憲法ができましたけれども、実質的には革命であり、新しい憲法の制定なのです。改正ではないのです。だからその意味において、日本国憲法をまた国民主権から天皇主権に戻しますとか、基本的人権は認めませんとか制約しますとか、そういう類の新しい憲法を作ろうとしたら、それは日本国憲法の96条ではできない。自らを否定するようなことになることを、自らの改正規定でやることはできない、ということになるのです。 そうしますと、96条で要件の緩和、それで何をするのだかわかりませんけれども、政治家もマスコミも(96条改正を)言う人はいます。そうすると、憲法には硬性憲法と軟性憲法と2つあります。硬性というのは硬いという意味ですから改正が難しい。日本国憲法も両院の3分の2ですから。帝国憲法も天皇の詔勅、発議によって両院の3分の2。これも硬性憲法ですね、ある意味において。天皇の詔勅がなければできないのだからもっと硬いですね。そういう意味で、これも1つの、日本国憲法の根本のものではないか、硬性憲法にしたということは。というのは、日本国憲法の理念そのものを否定するような憲法改正を形の上で容易にするようなことはできないと。ですから96条の要件緩和だけを先にやってみたいという類の話は、非常に学問的、あるいは論理的、理念的な、思想的なことから言いますと、へんちくりんな議論だということになります。 ですからその意味において、要するに法律の理念、思想、論理と、実態としてできるかできないかを混同したらだめですよ。みなさんというよりもマスコミも何もかもが混同した議論をしているからわけがわからなくなってしまう。実態としてできるかどうかということと、法理論的におかしいということはちょっと違う。例えば選挙法。憲法違反だと最高裁が言っているでしょ。だけども憲法違反の選挙法で選挙しているでしょ。それでも無効とはならないでしょ。だから実態政治のことと、法的なあるいは本質的な考え方に分けて考えなくてはならないけど、そこをごちゃまぜにして何もかも議論をするから、余計頭がこんがらがってわけがわからなくなる。だから理論の上ではそういうことになる。 となると、戻りますけれども、日本国憲法の理念とは何だ、基本の原則とは何か、ということになります。これはもう大体みなさんおわかりだと思うけれども、日本国憲法の前文に含まれております。その1つは国民主権の原則。それから基本的人権の尊重。それから平和国家、平和主義。そして国際協調の原則。普通この4つを日本国憲法の基本の理念、原則と言っております。 ですから、仮に96条の3分の2ずつができて国民の過半数の賛同を得たとしても、理屈の上では、これを否定するような憲法を96条の改正手続きによってはできない。要するに自分自身を否定することになる。それはもはや革命だ。新しい理念に基づく、新しい思想に基づく憲法を作るということになるわけであります。 だから96条だけ先行して改正というのは、先ほども言ったように、わからない議論になってしまう、理屈から言うと。96条の改正という場合には、どういう憲法を想定し、その憲法はどういう理念で作られるものか、ということを明確にしないといけない。ただ単に、何でも変えたいときに変えられるようにしたい、改正規定で何でも変えられる、という類の発想につながってしまう。それは非常に、論理的には法の理論から言うとあまりにも乱暴であり、あまりにも跳びはねた議論ということになってしまいます。 ですから憲法の逐条に入る前に、こういうことをしっかりと頭に入れて議論しなくてはいけないと思います。特に、繰り返しますが、法律論というのはまず法解釈論なのです。法律論と言ったときには、現行の法律解釈論なのです。それで政治的な論議、これは立法論。立法論と解釈論をごちゃまぜにしてはいけない。解釈論は現行法を前提にして、法律の意味するところを導き出す。立法論は現行の法律ではなくして、あるいは憲法でなくして、違った規定を作りたいとか、根本から原則を変えたいとか、というのはまさに政治論すなわち立法論であります。だからこれもごちゃまぜにして議論すると、非常におかしな議論になってしまう、ということをぜひ頭を整理して、憲法問題の時には考えていただきたいと思います。 今日は時間がないので、いつでもまたみなさんが必要であれば、この後次は逐条の僕なりの解釈をしたいと思いますが、結論だけ先に言うと、日本国憲法はいろいろなところで、昼にはた(ともこ)君からあったけれども、二院制の問題ももちろんありますし、その他のところでも9条だけではなくして、いろいろ現在の実勢には合わなくなってきているところがありますから、みなさんの合意があれば改正することは当然、行われてしかるべきだと思っております。 ただそれが、最初に言ったように、旧来の護憲・改憲の決まりきった、収まりのない、つまらない議論になってしまうと、こういう冷静な議論ができなくなってしまいますので、そこだけは注意をして、みんなで議論し、まとめてもらったらいいのではないかと思います。 あとは日本国憲法第1章からの問題もあります。日本国憲法も帝国憲法も第1章天皇、第1条も天皇なのです。ここもついつい忘れがちなのです。帝国憲法も第1章第1条が天皇、万世一系の天皇というのがそれです。日本国憲法は表現が変わって、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」という表現に変わっただけで、基本的には、これは法律論ではないです、実体論的には運営さえきちんとしていればそれほどの違いはない。法律的な理屈の上では真反対の話ですけれども。 こんなことを個別の逐条で、もし興味があったらまたの機会にしたいと思いますが、今日はこの辺で終わります。ありがとうございました。 http://www.seikatsu1.jp/activity/party/act0000026.html 日本国憲法について〜各論〜 小沢一郎代表による憲法講義第2弾(2013年3月7日)
小沢一郎代表が3月7日、総合政策会議において日本国憲法についてと題し、講演しました。以下講演の要旨です。 小沢一郎代表「日本国憲法について〜各論〜」(動画)はこちら(外部サイト) http://www.youtube.com/watch?v=MI_2azWoAR8 http://www.seikatsu1.jp/wp-content/uploads/2013/03/sn1020121153.jpg 〖講演要旨〗 それでは、この間総論的なことを言いましたので、今日は逐条についてお話します。憲法審査会、そして憲法改正の議論がいろいろ起きていますので、今の日本国憲法で時々話題となる、あるいは私がこういうところも問題ではないかという改正点のいくつかを申し上げながら、二院制の問題についてもお話を自分なりにしてみたいと思います。 日本国憲法の改正論議の中で、憲法の条項に沿って申し上げますと、1つは第1条の天皇のところであります。天皇を元首として明記すべし、と憲法で定めるべきであるという考え方もかなり出されております。日本国憲法の第1条、帝国憲法の第1条、天皇。元首の要件としては、例えば統治権があるとか、代表する立場にあるとか、いくつかあります。帝国憲法は言葉通り「万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」の話ですけれども、日本国憲法はご承知の通り、前回もお話しました、象徴天皇制と言われておりますような第1条の表現になっております。 しかしながら、この間政治塾でも言いましたけれども、象徴というのは異質のものの間で関係として成り立つ言葉でありまして、そこが代表と違うところでございます。ですから、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴が天皇陛下だということでありまして、ここにおるどなた一人として天皇陛下にはなれないわけであります。まさに、事実上万世一系の血統によりまして天皇が決められていくということです。従って、言葉は真逆の、天皇主権と国民主権ということになりますが、事実上は私から言わせると実態は同じだと思っております。 天皇が政治の権限を持って実際にふるまっておりましたのは、多分平安朝の初期のあたりまで、半分くらいまででしょうが、桓武天皇が平安遷都して以来、その初期のころはありましたけれども、その後はまさに新憲法が定めると同じように、象徴的な立場になっております。それから明治維新で天皇主権の帝国憲法ができて、主権者、統治権の総攬者になりましたけれども、実質的には国務大臣の輔弼の責任という形で、内閣の助言と承認というように定められている日本国憲法と、実態的には変わりはなかったという風に思います。 ですから、内閣と全く違う意思で天皇陛下が大権を行使したのは、終戦の詔勅。これはまさに文字通り、天皇陛下が時の内閣と違った形で、天皇自身が決定したということです。その例外を除くと基本的に同じ。従って私は結論として、元首を明記する必要はないのではないかと。第1条の象徴天皇ということは、余人をもって天皇になることはできないのですから、万世一系の天皇ということと変わりないと、そして日本国と日本国民統合の象徴だということでありますので、この点私はそう思います。 それからその次には、憲法9条。これについてはまた別の機会に論議をせざるを得ないので、詳しくは言いませんけれども、憲法9条の文言は、第1次大戦後に作られました不戦条約、ケロッグ=ブリアン条約とも呼ばれておりますが、ここからほぼ引いてきたものだと思います。ほとんど同じ表現で憲法9条と同じ文言で不戦条約に書かれております。それから文言、形態は違いますが、国連憲章第1条にも書かれております。ですから、この9条をどちらかというとライト(右派)の皆さんがものすごく毛嫌いするのですけれども、9条そのものはそれほど毛嫌いする必要のないことであって、不戦の誓いを宣言したものだと解釈すればいいのではないかと私は思います。 ただ国連憲章では第7章の41条、42条で、平和を乱す不心得者は国際協調、国際連合の力をもって制裁する、必要ならば軍事力を行使してこれを鎮圧するという表現になっております。その部分が日本の憲法にはない。前文から、憲法の理念と精神から導き出す以外にない。この部分を憲法逐条にも、1項、9条の3項でもいいし新しい条文でもいいですけれども、国際平和の為に貢献するということについては何の問題もない、ということを、やるならば付け加える形かと思っております。 いずれにしても9条は、安全保障論議と密接不可分の事ですので、別な機会にやりたいと思いますが、多分憲法改正を言っている人はここが一番の目標なのだと思います。 それからもう一つ9条で、自衛権を明示しろという議論もあります。自衛権というのは現在、当然認められておりますし、自衛隊もあります。すなわち当初は戦力なき軍隊と戦後は言っておりましたけれども、まさに名実ともに軍隊そのものの自衛隊があるわけで、これを違憲だという者はあまりいない。国民の中では大多数が自衛権は当然あるのだと。その量的な、質的な中身についての議論はあるにしても、自衛権を否定することはほとんどないと思います。ですから、自然権としての自衛権ですので、ことさら憲法の条文に書く必要は、書いて悪いというわけではないですけれども、ないと私は思っております。 次はまさにはた(ともこ)君が言った二院制の問題です。これはぜひ憲法制定の時の国会の議事録を読んで、頭を整理していただいたらいいと思います。このままではだめだという議論が非常になされています。これでは同じことの繰り返しではないかと。だから参議院の性格をもっと違ったものにすべきだという議論がその当時もうんと出ております。しかし現実にどうするのだという話もありますし、それこそ占領軍の問題もありますし、しょうがないというような形で今日の二院制ができたという経過があります。ですから、本来の二院制に期待される仕組みから言えば、全く同じものが二つあるというのは、だれが考えてもいいとは思わないだろうと思います。 今イタリアがユーロ含みで問題になっていますが、ここでは首班の指名、承認が両院でなければだめだという、その点で全くの同等の権限を与えられているわけですけれども、これがまた混乱の原因にもなるということも言われております。アメリカでは上院がどちらかと言えば強いのですが、これも世界で言えば少数派だと思います。実質上やはり下院が大きな権限を持つという形で、上院は違う、質的にも、選出のされ方もみな違う形でなされておるのが、多分多数派だろうと思います。 今衛藤(征士郎)さんが一院制をやろうという話を言っておられますが、私は結論として二院制でいいのではないかと思っております。ただ、その中身をどうするのかという問題があります。今定数の問題が言われておりますが、誰も本気になってやりたがらないので、マスコミの餌食になっております。この定数も、なぜこういう問題が起きるかと言いますと、日本の国会議員の定数は人口比から言うとそれほど多いわけではないのです。ところが衆参全く同じようなことを2度繰り返してやっていますので、それであれば(国会議員が)そんなにいらないのではないか、という議論が起こる最大の背景になっているのではないかと思います。 アメリカでも下院は人口比でもって結構な数がおりますし、イギリスでは10万人に1人ですから、6千数百万人のイギリスで6百何十人の下院議員がおります。詳しく数字を調べていないですけれども、ドイツやフランスでも人口比でもって結構いるのではないかと。イギリス流に10万人に1人ということであれば、日本は1200人の下院ということになってしまいます。ですからその意味で言うと、それほど騒ぐほど、定数だけをとれば、他の全体の行政改革などを別にして、大きな数ではございません。要はどういう機能、権限を持たせるかということになります。 院の権限、権能ということの背景にあるのは選挙なのです。ですから、選挙をする以上はどうしても政党化します。実態の事を言えば。政党化すれば衆参共に党がいろんな政策決定、その他をやることになりますから、議論も衆議院と参議院で同じようになるということは当然のことであろうと思います。そしてまた本来、二院は一院のチェック機能、良識の府という言葉が使われておりますけれども、これも今言ったような政党化ということと、選挙をすれば必ず一定の利害の代表者ということになります。それが職業やいろんな分野ごとの代表者であるということもある、地域の代表者ということもあれば必ず、どこかの代表でなければ当選するわけがないのですから、そういうことになります。結局はその双方から言って、同じような性格の二院ということになってしまいます。ですから、憲法を本当に改正しようとすれば、どういう風にしたらいいのかと、そこをやっぱり相当議論しないといけない。 ただもう一つは、理屈の上の議論は議論としてそうだという人も多いと思うのですけれども、現実に衆議院、参議院の現職の議員をどうするのだという話に最終的にはなってしまう。これも衛藤征士郎さんは、一院制にして、衆参を合わせた定数にして、現職議員は全部、まず一院、事実上下院の意味を持つ一院ということなのでしょう、にすれば当面問題はないのではないか、みんな議員の身分を持つということになればいいのではないか、という趣旨で言っているようです。それは一院にしなくても、二院制でも、全く機能を違うものにすれば、定数であれ全然他と比べて多いわけではないので、実態上の衆参の現職議員をどうするかという問題も事実上は整理することができるということになります。ですからこの二院制をどうするかという問題は、本当にその機能、権能をどのように一院と二院に与えるか、ということの議論をしませんと、ただただ一院だ二院だと言っていたところで、どうしようもない。子供みたいな話になってしまうということであろうと思っております。 それから若干、他の事もありますので申し上げようと思います。今の二院制の問題は43条に書かれてありますが、第67条、内閣すべての条文に言えるのですが、議院内閣制と大統領制の問題がよく議論になります。日本では大統領制と言わない、首相公選制というへんちくりんな言い方をしております。これは中曽根(康弘)さんが若い時も言っていたことであります。首相公選制というのは大統領制であります。ただ私はどう考えても、理屈の上でも実態の上でも、大統領制と天皇制は相いれないと思っております。 天皇陛下は国事行為を内閣の助言と承認によってやるのですけれども、国民の名において、国民に代わって国事行為を行うわけであります。ですから国の政治の最高権力者を国民、主権者が直接選んでしまったら、天皇陛下の出る場面はなくなってしまうわけであります。直接統治権者を国民が選ぶのですから、その意味で元首であり、統治の権能を持つ、まさに日本の政治的トップになるわけであります。 このことについて、中曽根さんのことばかり出して恐縮ですが、選ばれた人を天皇が認証すればいいのではないか、ということを(中曽根さんが)言ったことがあります。後で気づいたかもしれませんが、こんなバカなことはないのですね。天皇陛下は国民に代わって認証するわけであります。ですから認証官というのがありますよね。国務大臣であれ、役人であれ、ありますね。それは大事なポストでありながら国民が直接選んだ者でないから、天皇が国民に代わって、国民の名において、よかろう、という認証を与えるということであります。 ですから、国権の最高機関であるという証明にもなりますが、国会の役員である国会議員は、もちろん認証官ではありません。国民が直接選んだ人であるから、天皇陛下が改めていいとか悪いとか言う立場ではないし、権能もない、ということであります。衆参の議長といえば国の最高機関の長でありますから、当然他の認証官よりも、原理的には、国民主権の考え方の中では上位に位置づけされるはずでありますので、それは天皇陛下が認証するということはありません。それがよくわかる裏付けになると思います。 ですから首相公選制というのは、いかにも民主的で、いかにも斬新な、改革的な主張だと思われる節があるのですけれども、それは天皇制についての議論をわかっていないか、全く無視しているということになると思います。 それから第70条、総理大臣が欠けた場合というのがあります。これは内閣法によって、本来欠けた時には、総理大臣の臨時代理を組閣の時に指名しておかなければならないようになっているのだそうです。ところが、ずっとそれをしなかった。そしてあのことがあったのです。小渕(恵三)総理が倒れて、医学的には全く意識がない時に、青木(幹雄)官房長官が臨時代理に、誰が任命したのか知りませんが、任命されたという、本当は事件と言えば事件なのだけれども、事実がありました。闇の中の事実ですけれども。これ以来内閣法の規定に従って、事務的に臨時代理を決めているそうであります。ですから2000年以来決めているそうですので問題ない。 もう一つは、何かの事件でもって総理以下すべての国務大臣が欠けた場合、いなくなってしまった場合どうするのだ。内閣もなくなったということです。天皇陛下が国事行為として国会を召集しますけれども、すべて内閣の助言と承認ですから、国会開会中であれば首班指名をその場でやればいいわけです。しかし閉会中に死亡等でいなくなってしまった、閣議の最中に爆弾が落ちて全員いないという場合、これはいくら考えてもどうすればいいかわからない、というのが現代の日本国憲法と憲法以下の法体系であります。 もし国事行為の事に理由づけて天皇陛下が招集するということになりますと、それは内閣の助言と承認を得ずに、天皇陛下が国事行為を行ったということになりますので、日本国憲法の趣旨からいうとありえないことであります。ですから、いくら考えてもどうすればいいかでてこない。まさに非常事態、危機管理の規定が、日本国憲法では予想されていなかったのか、その時は占領軍が決めるからいいと思っていたのかどうか知りませんけれども、全く危機管理の規定がない。それは憲法以下の一般法においても全くありません。 ですから、今回の大震災でも、阪神大震災でも、縦割りの省庁がそれぞれ、自分の縄張りの仕事じゃないとかあるとかいう形の中でドタバタしていますので、スムース、てきぱきとしたことが行われない。簡単に言いますと、阪神の時も問題になったのですが、死人であれば警察、けが人であれば消防。行ってみたら死んでいたからこれは警察だとか、まだ生きているから消防だとか、というばかげた話があるくらいです。それから道路なんかは警察車両の先導がないと通れなかったとか、なんとかかんとか、とにかく省庁別の動きしかできない。こういう大震災の時でさえも、統括する、統一する制度がない。災害対策本部だの、今でいえば復興庁だの、なんだかんだと言いますけれども、何の権限もない。それぞれ各省庁の権限で、事実予算の執行その他が行われている。こういうことでも明らかなように、日本国憲法には非常事態の危機管理の条項、制度が全くない、ということであります。 それから78条、79条に公の弾劾というのがあります。裁判官は公の弾劾によらなければ罷免されないという条文がある。公の弾劾とは何かというと、国会の訴追委員会と弾劾裁判所であります。裁判官訴追委員会、検察官訴追委員会があり、弾劾裁判所がありますけれども、全く機能はしておりません。事実、国会の訴追委員会の事実上の事務局は裁判所からきている。裁判所からきている人間が裁判官を訴追するわけがない。何でこんなバカな人事になるのだ、というようなことが私も本当に知らなかったのですが、明らかになりました。 それから最高裁判所の事務総局には、これは森(ゆうこ)君がよく知っているけれども、検察から非常に多くの人数が入っている。またその象徴として、日本の裁判所では、検察の起訴で有罪率がほぼ100%に近いくらいの割合になっている。外国人が、検察官の言うとおり全部有罪になるなら、裁判所なんかいらないではないかと。これは世界中でも異例の事であります。それくらい、裁判所、裁判も、検察官の人事的にも、力関係でも非常に大きな影響を持っている、というのが現実です。国会の訴追委員会でさえそうだというのですから、何をかいわんや、ということになります。国会議員は日常にあまり関係ないことですので、全く無関心ですが、これは裁判所、そして事実上大きな影響力を持っている検察の暴走を許すのは、ここのところが一番機能しないからだと思っております。 もう一つ89条。公金を宗教、教育等のところに支出してはならない、という憲法が89条で規定されております。ご承知の通り、私学振興助成法によりまして、毎年毎年多くの予算が私学に投じられております。これは言葉通り見ますと、89条の違反にあたるわけですけれども、社会的必要性という観点の中で、全く振興法の時にも無視されて、私学振興という名のもとに法律ができました。私が1年生の時で、最初に文教委員会に入りましたので、その時に質問いたしました。 こういったところが問題点ですが、いろいろと時代の変化に即して、変えなくてはならない問題がたくさんあると思います。ですから前回言ったように、くだらない改憲論、護憲論でなくして、いいことであれば(両院の)3分の2なんてすぐできるわけですから、冷静な、公正な憲法論議ができたらいいと思います。 それから最後に96条ですが、前回日本国憲法と帝国憲法の話もしましたけれども、今96条だけはいいじゃないかという議論があります。どうして96条が硬性憲法として制定されたかという問題。それからその根底に国民主権から発するいろいろな基本原理を、やはりそう安易に(改正を)認めないという日本国憲法の趣旨が含まれているのではないかと思います。私は何が何でも96条の3分の2だというつもりはないのですけれども、そこの中身の議論をしないで、何をどう改正するのか、という議論を全然しないで、手続きの方だけ改正すればいいのだ、という議論が総理大臣以下いろいろまかり通っておりますので、非常に奇異に感じております。 いずれにしても、今日本国憲法で旧来から問題となっていた点についてお話しました。私の話は以上で終わります。 http://www.seikatsu1.jp/activity/party/act0000032.html |