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特集ワイド:憲法96条改正に異論あり 9条を変えるための前段、改憲派からも「正道じゃない」(毎日新聞)
http://www.asyura2.com/09/kenpo3/msg/388.html
投稿者 gataro 日時 2013 年 4 月 10 日 09:03:05: KbIx4LOvH6Ccw
 

 赤旗政治記者 ‏@akahataseiji 
毎日夕刊の特集「憲法改正96条改正に異論あり」は骨を感じた。小林節慶大教授を紹介した。自民党勉強会の指南役だった。その人が「(憲法は)国民が権力を縛るための道具なんだよ。それが立憲主義、近代国家の原則。だから多数決で変えられないよう、96条でがっちり固めているんだ」と語る。(津)

 赤旗政治記者 ‏@akahataseiji 

毎日夕刊続き>小林節教授は自民改憲草案にほえる。「例えば24条は『家族は互いに助け合わねばならない』とある。余計なお世話だね。憲法が国民の私生活や道徳に介入すべきじゃない」。自民党に呼ばれず改憲派メディアからの取材も激減したという。「ここは曲げられない」と教授。凄みがある。(津)

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http://mainichi.jp/feature/news/20130409dde012010003000c.html
http://mainichi.jp/feature/news/20130409dde012010003000c2.html
http://mainichi.jp/feature/news/20130409dde012010003000c3.html

特集ワイド:憲法96条改正に異論あり 9条を変えるための前段、改憲派からも「正道じゃない」
毎日新聞 2013年04月09日 東京夕刊


 もしかしたら憲法9条改正よりも、こちらの方が「国家の大転換」ではないのか。憲法改正のルールを定めた96条の改正問題。改憲派が目の敵にし、安倍晋三首相が実現に意欲を燃やすが、どこかうさんくささが漂う。実は「改憲派」の大物からも異論が出ているのだ。【吉井理記】


 「憲法議論は低調だ。なぜなら結局、(改憲発議に要する)国会議員数が3分の2だから。2分の1ならすぐに国民投票に直面する。そこで初めて、憲法問題を議論する状況をつくり出すことができるのではないか」。先月11日の衆院予算委員会。民主党の議員から改憲への考えをただされた安倍首相は96条を改正するメリットをそう強調し、改正への意欲をにじませた。


 96条は改憲に(1)衆参両院のそれぞれ3分の2以上の議員の賛成で国会が改正を発議し、国民に提案する(2)国民投票で過半数が賛成する−−の2段階が必要と規定している。(2)の手続きを定めた国民投票法は第1次安倍内閣の07年に成立、10年に施行された。


 焦点は(1)だ。安倍首相は「3分の2以上」から「過半数」への緩和を目指す。今年に入り民主党、日本維新の会、みんなの党の有志が96条改正に向けた超党派の勉強会を発足させた。既に改憲派は衆院で圧倒的多数を占めており、今夏の参院選で定数242の3分の2、162議席以上になれば条件は整う。昨年8〜9月の毎日新聞の世論調査では96条改正賛成は51%、反対は43%だった。


    ■


 「絶対ダメだよ。邪道。憲法の何たるかをまるで分かっちゃいない」


 安倍首相らの動きを一刀両断にするのは憲法学が専門の慶応大教授、小林節さん(64)だ。護憲派ではない。今も昔も改憲派。戦争放棄と戦力不保持を定めた9条は「空想的だ」と切り捨て、自衛戦争や軍隊の存在を認めるべきだと訴える。改憲派の理論的支柱として古くから自民党の勉強会の指南役を務め、テレビの討論番組でも保守派の論客として紹介されている。その人がなぜ?


 「権力者も人間、神様じゃない。堕落し、時のムードに乗っかって勝手なことをやり始める恐れは常にある。その歯止めになるのが憲法。つまり国民が権力者を縛るための道具なんだよ。それが立憲主義、近代国家の原則。だからこそモノの弾みのような多数決で変えられないよう、96条であえてがっちり固めているんだ。それなのに……」。静かな大学研究室で、小林さんの頭から今にも湯気が噴き出る音が聞こえそうだ。

 「縛られた当事者が『やりたいことができないから』と改正ルールの緩和を言い出すなんて本末転倒、憲法の本質を無視した暴挙だよ。近代国家の否定だ。9条でも何でも自民党が思い通りに改憲したいなら、国民が納得する改正案を示して選挙に勝ちゃいいんだ。それが正道というものでしょう」


 そもそも「日本の改憲要件は他国に比べ厳しすぎる」という改正派の認識は間違っている、と続ける。例えば戦後6回の憲法改正(修正)をしてきた米国。連邦議会の上下両院の3分の2以上の議員が賛成すれば改正が提案され、全米50州のうち4分の3の議会での批准が必要で「日本より厳しいんだ」。


 諸外国で改憲要件を変えるための憲法改正がなされた例は「記憶にない」。他国と同等の国にしたいだけと訴える改憲派が、例のない特殊な手法に手を染めようというのだろうか。


    ■


 なぜそうまでして改憲したいのか。小林さんは、自民党が昨年4月に公表した「問題だらけ」の憲法改正草案そのものの中に真意がちらついているとみる。「例えば24条は『家族は互いに助け合わねばならない』とある。ほんと余計なお世話だね。憲法が国民の私生活や道徳に介入すべきじゃないんです」


 国旗・国歌を定めた3条もやり玉に挙げた。「国旗・国歌は国の象徴、いわば国民の人格の一部なんです。日の丸はともかく『君が代』は天皇制の賛美歌として用いられた記録があり、反対論もある。国民的合意がないのに『憲法に書けば勝ち』じゃない」


 そこにあるのは「なんじら国民に憲法で教えを授ける」という姿勢だ。その傾向は「祖父や父の代から地域の殿さまのように扱われてきた世襲議員に顕著」と小林さん。かつて自身が指南した自民党がまとめた改正草案だが「『上から目線』が抜けないからこんなものになる」と手厳しい。


 重ねて言うが、小林さんは護憲派ではない。しかし今や改憲派から「変節者」というレッテルを貼られつつある。2年前、自民党を含む超党派議員が96条改正を目指す議員連盟を発足させた時のこと。講演を依頼され、「僕は改正反対ですよ」と伝えると立ち消えになった。以来、自民党のその種の集まりには、ぱったり呼ばれなくなった。改憲派メディアからの取材も激減した。


 小林さんは生まれつき、手に障害がある。小さな頃からいじめられ、いつも一人。誰かと群れたくても群れさせてもらえなかった。「憲法学者としての良心に従って発言し、批判しているだけ。ここは曲げられない。一人でいるのには慣れているからね」


    ■


 96条という“障害”が除かれたら、何が起こるのか。

 「当然、次は9条です」と言い切るのは弁護士の伊藤真さん(54)だ。日本弁護士連合会憲法委員会副委員長。小林さんが「尊敬する論敵・友人」と語る護憲派だ。


 第2次安倍政権発足後の昨年12月に毎日が実施した世論調査では、9条改正反対が52%で賛成の36%を上回った。しかし「議会の過半数が要件なら改憲の発議を与党だけで強行採決し、国民投票にかけられる。日中関係などで国民の危機感をあおれば通せるでしょう。多数派の民意がいつも正しいわけではない。だからこその『議会の3分の2』だったのですが……」。


 その後には、自民党の改正草案が示す復古調の条文が待ち構えている。「24条の『家族の助け合い義務』が盛り込まれれば、それを理由に生活保護や社会保障の切り詰めといった国家に都合の良い法律制定が可能になり、古い家制度を押しつけられてシングルマザーや同性婚といった多様な家族のあり方も否定されることになってしまう」


 伊藤さんが懸念するのは、96条にも国民投票法にも投票率の下限が示されていないことだ。「最悪1割の人の投票結果で国の未来が大きく左右される危険がある。国民一人一人が厳しい目線を注ぎ続けるしかないんです」


 それでもあなたは96条改正に賛成する?


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コメント
 
01. 2013年4月10日 09:29:03 : CaqW7AB4xQ
> 「(憲法は)国民が権力を縛るための道具なんだよ。それが立憲主義、近代国家の原則。だから多数決で変えられないよう、96条でがっちり固めているんだ」

「憲法はアメリカが日本国民を縛るための道具なんだよ。それがアメリカ式民主主義、アメリカの原則。だから多数決で変えられないよう、96条でがっちり固めているんだ」
が正しい。

アメリカの憲法改正には国民投票はないし、大体、平和を愛する近隣諸国の真義に信頼して戦力を持たない、交戦権はない、等は書かれていない。

> 安倍晋三首相が実現に意欲を燃やすが、どこかうさんくささが漂う。実は「改憲派」の大物からも異論が出ているのだ。【

憲法学が専門の慶応大教授、小林節さんを持ち出して毎日新聞は改憲反対に意欲を燃やすが、どこかうさんくささが漂う。実は「改憲反対派」の大物赤旗からも異論が出ているのだ。

毎日新聞はアメリカ軍の日本駐留や自衛隊は合憲だと思っているのか?
アメリカ軍の日本駐留や自衛隊は違憲だから、アメリカ軍は日本から出て行け、自衛隊は無くせと主張しているのか?


02. 賢者の石 2013年4月10日 18:13:52 : Qf5ShLuWtoZHs : kUvS8qGyjA
>>01
お前は世界史が赤点だったんだろうな
自分で何が正しいか判断基準のない基礎教養のないものが
憲法の何たるかを語れるとでも思ってるのか?
憲法は人類が地獄の4000年の歴史から導き出した
正誤の基準から国家はどうすべきかのべているもの。

お前ごときが語るのは4000年早いわ


03. humannature 2013年4月11日 00:01:15 : pc9NoIVwYle7w : HMJL8AHhu2
>平和を愛する近隣諸国の真義に信頼して戦力を持たない、
そんなことどこにも書いてありません。

"We, the Japanese people, desire peace for all time and are deeply conscious of the high ideals controlling human relationship, and we have determined to preserve our security and existence, trusting in the justice and faith of the peace-loving peoples of the world. "
「私たち日本の人々は常に平和を熱望しています。そして人間関係を統制する高い理想を深く自覚しています。そして、平和を愛する世界の人々の正義感と信仰心を信頼して私たちの安全と生存を守るための決定をしています。」

つまり、恒久平和を維持していこうとする国連の考え方にしたがって自由貿易体制で戦争が起き得ない相互依存の世界を作るために努力しています。と言っているのです。

自衛隊は合憲です。日本は立憲主義の国なので自然法に従い、憲法条文は論理・条理解釈されます。

We recognize that all peoples of the world have the right to live in peace, free from fear and want.
私たちは全世界の人々が恐怖と貧困から解放されて平和に暮らす正当性(the right = 権利)を持っていると認めます。

人権の基礎は「平和に暮らす権利」です。自然権として不当に侵略された場合の正当防衛権、つまり自衛権(個別的・集団的自衛権)は当然に認められます。
自衛隊法上、自衛隊の守備範囲は日本領土で暮らす人々の平和的生存権のみで、個別的自衛権のみ行使することができます。

自衛権の行使は戦争ではありません。正当防衛の行使がケンカではないように。


04. 2013年4月12日 02:53:26 : JfFbs5hoTk

「平和に暮らす権利」とか、そんなもんは、ありません

あるとすれば、それは国家から与えられたものだ、
その反対給付として国家への義務がある。つまり国防の義務だ。


05. 2013年4月13日 10:43:29 : 7vkGiDDoeQ
国防?納税の義務だろう。果たしてるよ。
海上保安庁や自衛隊の給料は我々の納める税金から出てる。兵器も税金で買ってる。

06. 2013年4月13日 10:58:22 : Xfetkm0lMA
伊藤真さん「自民党憲法改正案・国家安全保障基本法案を斬る!」
http://www.youtube.com/watch?v=EMHLBpw4Bjk&list=FL7lQvEVpMkDDJRPllASALFQ&index=3

07. 2013年4月14日 01:36:02 : WIsegtE0Xo
私は安心安全だからとにかく銃を私にくださいと言わて渡したら、彼が強盗に
豹変して身ぐるみはがされたというオチだけは御免こうむる。
96条改定→憲法全面改悪。

08. humannature 2013年4月14日 15:09:26 : pc9NoIVwYle7w : iv6oS3U15M
「平和に暮らす権利(the right to live in peace)=人として平和に暮らす正当性」=「平和的生存権」は現憲法の前文に明文してあります。
権利(right)には義務(duty)が伴います。基本的人権たる「平和的生存権」を保証し実現する義務を負っているのは統治機構(政府)です。

日本国というのは日本国民の社会契約である日本国憲法(the constitution of Japan = 日本国の設立規約)によって定義された近代国家です。
即ち、立憲主義(constitutionalism=設立契約書主義)の国家ですから憲法は統治機構の権限と組織・運営を定義する契約書であって、国民の国家に対する義務などありません。

納税の義務などの義務規定は、統治機構に課税権を認め、個別契約無しに租税債権が発生し、国民が債務不履行の場合に自力執行権として滞納処分(強制執行)が可能であるという国民との契約のことです。

日本という国(the state)は宗教団体ではなく法人ですから憲法という国民の設立契約があってはじめて存在し得る団体です。無前提に国(country)と言う時、そこに権利・義務関係などの法的効果は発生しません。


09. 恵也 2013年4月14日 18:08:49 : cdRlA.6W79UEw : EEGIFWKGyE
>>01 憲法はアメリカが日本国民を縛るための道具なんだよ。

間違い!
アメリカが日本国民を縛ってる道具は、マスコミと政治家のエージェント
と東京地検特捜部という組織。

憲法は日本の政治家を縛るもので、アメリカは現実的な支配力しか欲しがりません。
日本での最大の圧力団体はアメリカの意思。

ーーーーー引用開始ーーーーーー
「立花さん、あなたは、日本の政治(政策)を動かしているパワーの中で最大
 のものは何だと思いますか?」

と正面きった質問をぶつけてきた。私は自民党の大派閥のボスたち、財界、圧力
団体、イデオロギー的指導者、大マスコミなど、一般にその問いに対する答えと
考えられているものをいろいろならべたが、彼はニコニコしながら、その答えの
すべてに頭をふり、その後で、スパッと、

「アメリカの意志ですよ」
http://www.nikkeibp.co.jp/style/biz/feature/tachibana/media/050811_kaigai/index2.html


10. 2013年4月15日 11:18:14 : tLjj5bqkjY
両院三分の二以上は、たんなる手続き論ではなく立憲主義を担保するもの。一時
の政治的風向きで憲法が簡単に変わるのであれば、国民の権利はまもれない。

11. 恵也 2013年4月15日 11:55:28 : cdRlA.6W79UEw : 0v81pSUBqg
>>08 国民の国家に対する義務などありません。

国家に対する義務はあるよ。
お金を儲かったらそのうちから納税する義務がある。
国民の納税する義務がなければ、国家を維持することは出来ません。

自由や権利を保持する義務も国民にはありますし、子供を教育する義務もある。
また能力に応じて働く義務もある。
しかし国家を外国から守る国防の義務や家族を守る義務は憲法上はない。
実定法の憲法じゃなく、自然法からは家族を守る義務はある。

ーーーーー引用開始ーーーーーー
第十二条 
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、
これを保持しなければならない。
http://www.ron.gr.jp/law/law/jp_kenpo.htm


12. 2013年4月15日 13:20:20 : 0RTp0pN6Qs
第25回(4月15日):照屋寛徳 議員

改憲派学者の「96条改正」反対論

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/img/25teruya.jpg

 最近になって総理や官房長官ら政権中枢幹部、そして各党幹部らが、「憲法96条改正」を7月の参議院議員選挙の争点にせんとする動きが急浮上している。今や、「憲法96条改正」や改憲そのものに明確に反対するのは、社民党と共産党だけになった。
 「憲法96条改正」の問題点については、「社民党憲法改悪阻止闘争本部」で見解を発表し、党のホームページにもアップしている。是非、ご一読を!

 さて、憲法学者の小林節慶応大教授は、今も昔も変わらぬ改憲派学者だ。保守派の論客であり、改憲論者の理論的支柱だ。その小林教授が、「憲法96条改正」について、「絶対ダメだよ。邪道。憲法の何たるかをまるでわかっちゃいない」と激しく怒っている。
小林教授は「権力者も人間、神様じゃない。堕落し、時のムードに乗っかって勝手なことをやり始める恐れは常にある。その歯止めになるのが憲法。つまり国民が権力者を縛るための道具なんだよ。それが立憲主義、近代国家の原則。だからこそモノの弾みのような多数決で変えられないよう、96条であえてがっちり固めているんだ」。
「縛られた当事者が『やりたいことができないから』と改正ルールの緩和を言い出すなんて本末転倒、憲法の本質を無視した暴挙だよ。近代国家の否定だ」(4月9日付毎日新聞夕刊)。
 小林教授の「96条改正」批判は、社民党憲法改悪阻止闘争本部が先に発表した見解と一致する。小林教授は、自民党「日本国憲法改正草案」の内容も、手厳しく批判している。私は、これまで改憲派の小林教授が大嫌いであったが、「96条改正反対」の限りでは、好きになれそうだ!ただ、小林教授の「戦争放棄と戦力不保持を定めた9条は『空想的だ』と切り捨て、自衛戦争と軍隊の存在を認めるべきだ」とする理論には、明確に反対する。

(2013年4月15日 社民党 衆議院議員 照屋寛徳)

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/25teruya.htm


13. 2013年4月16日 10:20:27 : 5XedPOZ9ZY
国防が国民の義務って、シロウトに出来るようなチョロいコトなのか?
私なんか車の免許もないし、携帯もパソコンも最小限しか使えてないし。卒業して5年以上たっても体育の教師が顔覚えてたくらい運動オンチだし。
自他共に認めるヘナチョコだ。
災害時に集まって、皆で豚汁作るとかオニギリ握るとかジュース配るってんならともかく。

14. 恵也 2013年4月16日 10:44:40 : cdRlA.6W79UEw : uV1gvzRo4s
>>12 権力者も人間、神様じゃない。堕落し、時のムードに乗っかって
>>  勝手なことをやり始める恐れは常にある。

大統領制を望む俺としては、憲法の改正がしやすい96条改正を支持する。
今の官僚ドモによる無責任体制に比べたら、責任者がハッキリする制度に
変えないと日本はどうにもならん。


15. 2013年4月16日 11:13:03 : vgQVMWdybs
 安倍のように三流大学卒で、しかも、「法学部」でありながら「憲法」を全く勉強して来なかった愚か者に「日本国憲法」に触れさせてはならない!

16. 2013年4月16日 12:34:07 : ew64H6CgEc
第26回(4月16日):福島みずほ 議員

「押し付け憲法だ」「占領憲法だ」?

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/img/26mizuho.jpg

 「押し付け憲法だ」「占領憲法だ」。だから、憲法を改正しなければならないという意見がある。しかし、このことについて、2000年5月2日、参議院憲法調査会は、GHQの職員だったベアテ・シロタ・ゴードンさんとリチャード・A・プールさんに参考人として来ていただき発言してもらった。

 その時、ベアテさんは次のように発言している。

「・・・この憲法が日本の国民に押しつけられたというのは正しくありません。日本の進歩的な男性と少数の眼ざめた女性たちは、もう19世紀から国民の権利を望んでいました。そして、女性は特別に参政権のために運動をしていました。この憲法は、国民の押さえつけられていた意思をあらわしたので、国民に喜ばれました」「押し付け」というのであれば、誰にとっての押し付けだったのか。押し付けと思った人と歓迎した人がいたのである。戦前の日本の支配層の人たちの一部にとっては、「押し付け」であったかもしれないが、戦争でひどい目にあった多くの日本人にとっては、大歓迎だったのである。

(2013年4月16日 社民党党首 福島みずほ)

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/26mizuho.htm


17. 2013年4月16日 23:15:57 : i0qKQn0KQE
安倍に言わせれば憲法を真面目に勉強するのは法曹関係に進むか学者になる人で
俺は一般の学生だったから関係ないということなんだろうが二回も総理をやって
しかも改憲を提起している人物が少なくても今日の時点で憲法のことが不案内と
いうことは絶対あってはならないことだ。ましていじましい憲法とまで言ってい
るのだから、相当日本国憲法には精通なさっているのだろうね安倍さんよ。

18. 2013年4月16日 23:43:28 : RtHpc6Pa3U
官僚だから無責任だって?
だから大統領なら無責任じゃないんだって?

ふーん。人がいいというか、ご都合主義だないつもの。
現体制でも個々のケースで権限ある責任者が
どこでいつなにをしたかいったかくらいは判明する。
責任取るかどうかはそいつ自身とそいつの地位を必要とする連中の
都合だがな。大統領がころころかわるんじゃしょうがないといって
責任取らせないケースはゼロかなあ。


19. 2013年4月18日 00:33:43 : uQoMREnIUM
第27回(4月17日):又市征治 議員

それでも、維新の会は自民党に付いていくの?

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/img/27mataichi.jpg

 朝日新聞(4月11日号)の「天声人語」によれば、4月9日、維新の会の橋本代表は、所属国会議員団に次のように憲法観を語ったという。曰く「憲法というのは権力の乱用を防ぐもの、国家権力を縛るもの、国民の権利を権力から守るものだ。こういう国を作りたいとか、特定の価値を宣言するとか、そういう思想書的なものではない」「きちんとした憲法論を踏まえなければいけない。国会での議論を聞いていると大丈夫かなと思う」と。安倍首相なり自民党を批判しての言のようだ。憲法28条や19条を無視して労働組合を敵視し、思想調査や弾圧を行う橋本氏にこう語られると違和感を覚えるが、この憲法観そのものには同意できる。

 安倍首相なり自民党の憲法観は、「国家権力を縛るもの」ではなくて「国民を縛るもの」に改悪したいというものだ。したがって両者の考え方は180度違うようだが、憲法三原則をねじ曲げたり、放棄しようということには協力するという。これで矛盾を感じない頭の構造はどのようなものであろうか。政治遊戯としかいいようがない。

(2013年4月17日 社民党幹事長 又市征治)

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/27mataichi.htm


20. 恵也 2013年4月18日 08:29:55 : cdRlA.6W79UEw : 2LbiPae1BU
>>15 安倍のように三流大学卒で、

アンタ一流大学卒みたいだが、世の中は三流大学や大学に行かなかったものが
一般国民の多数派なんだよ。
民主主義国でアンタみたいな形だけのエリートは孤立するだけだ。
世間知らずは象牙の塔の中で大人しくしときなさい。

>>18 どこでいつなにをしたかいったかくらいは判明する。

そんな単純なものじゃない。
SPEEDIを公表しなかったのも有耶無耶だろ。
100億円もつかって準備してたのに、無駄になってしまった。
誰が責任追及されたかな????


21. 2013年4月18日 23:37:06 : 6nQYOJZS5M
第27回(4月18日):吉田忠智 議員

東日本大震災の復興は憲法の視点で
〜子ども・被災者支援法の早期実現を

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/img/28tadatomo.jpg

 4月17日に、通常国会開会後はじめて、参議院・東日本大震災復興特別委員会が開かれました。私も委員として質問の機会を得ました。

 今なお、被災地全体では31万人、原発被害地域から16万人もの方々が避難生活を強いられています。避難された皆さん、被災された皆さんの困難は、言葉には尽くせないものです。

 復興庁は、3月15日に「原子力災害による被災者支援施策パッケージ」を発表しました。大臣は、「子ども・被災者支援法の目的・趣旨をしっかり読み込んでとりまとめた。必要な施策については、この対策で盛り込んだ」と会見で胸を張りました。

 しかし、支援法は、低線量被ばくの健康被害が科学的に未解明であることから、予防原則にたって、特に放射線による影響を受けやすい子ども・妊婦に特別の配慮を求めています。一方、「パッケージ」は、原子力災害による健康不安やそれに伴う生活上の負担への支援、子どもの元気を復活させる取り組みに対する支援を「基本的考え方」としており、まったくの別モノです。

 この間、支援対象地域を定義するための放射線量の「一定の基準」をめぐって、支援法の実現は立ち往生しています。「1ミリシーベルト以上」の地域とするよう被災者・私たち法案提出者が求めているのに対し、より高い線量以上の地域にして支援対象を絞り込もうとする政府・与党は、基準策定を先送りし、事実上サボタージュしています。

 被災地・被災者にとっては、憲法25条(生存権)、13条(幸福追求権)等、憲法に規定された当然の権利が侵害され続けています。

 憲法の視点からも、復興を加速していく、そのために私たちは一日も早く支援法を実施していかねばなりません。被災者を切り捨てるような「国家」を「取り戻す」価値はないのですから。

(2013年4月18日 社民党政審会長 吉田忠智)

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/28tadatomo.htm


22. nnnnhls 2013年4月19日 05:28:25 : tZ38gMRCXhh.Y : 46Z4uBT7EM
10)
ごもっとも。手続き論(日本国憲法96条)から出発する議論には、うかうかと乗れない。

手続論ではなく、日本国憲法のうち、実体法的に何について改正すべきかについて議論を集中して集約する。

その実体法論では、まず、憲法の根底にある一般的法思想(基本的人権保障など)を改正対象から排除することについて、合意を形成する。


憲法の根底にある一般的法思想に隣接する条項(たとえば第9条)について、憲法改正条項を緩和することは、慎重であってしかるべきであろう。

だがしかし、社会情勢の変遷に応じて、日本国憲法に追加規定を設けるべき課題があろう。環境権がその一例であろう。地方分権との関連では、地方税と国税の配分規定も視野に入れるべきであろう。

このような変遷する社会に適応しうるための追加規定については、憲法改正条項を緩和してしかるべきであろう。

憲法実体法の議論を重ね、上記の3つの範疇が一般に承認され合意されることが、第1段階である。

第2段階では、手続き論に手を付ける。上記の改正禁止条項、改正容認条項、改正慎重条項が明確にされるとよい。

手続論から出発する議論には、うかうかと乗れないとの見解は、もっともである。



23. 2013年4月19日 05:50:28 : JfFbs5hoTk

あいかわらづ 戦後左翼の馬鹿らがチョーリョーしてるようだな

基本的人権なんてものは人類が勝手につくたもんであって、
そんんものは本来ないのだよ。

あるのは、日本国民としての権利だ。
この権利を享受するには、その反対給付として、国防の義務が課せられなければ
ならん。権利と義務の関係だな。

なんの義務もなしに、権利だけを振りまわすのは社会破壊にすぎん。


24. 2013年4月19日 15:36:40 : X5zXcPSnkw
第29回(4月19日):吉川はじめ 議員

吉里吉里人と9条

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/img/29yoshikawa.jpg

古橋健二、ゴンタザエモン沼袋、ベルゴ・セブンティーン、イッタカキタカ号――井上ひさしさんの代表作の一つ『吉里吉里人』に登場する個性豊かな人物・動物たちです。

東北の一寒村が、「吉里吉里国」と名乗り、日本から独立を宣言、それを叩き潰そうとする日本政府との攻防を描写した本作品。小説中には、国益を振りかざしながら村民の生活を破壊する政治と縁を切るために独立しようとしたことが雄弁に語られます。そこで指摘されている問題の数々、たとえば農業政策、たとえば自治体合併、たとえば若者の都市部への移動など、今でも地方、中山間地域にそのままあてはまるものばかりです。そうした数々理由の中の一つに憲法9条があります。

主要な登場人物のひとりであり、国際法にも明るい?ゴンタザエモン沼袋老人は、独立を早期に達成するために軍備を持つべきだという吉里吉里国民を前に、吉里吉里国憲法九条(日本国憲法九条を吉里吉里語に翻訳したもの)を読み上げた後、次のように語ります。「美し(うづぐす)いのう。子守唄(ねろてば)の様(よ)に優し(やさす)いのう。まるでお天道様(でんとさん)だ、公明正大で、よう。そすてがらに、まんつまんつ雄々し(おおす)いのう。力強い(ちからづえー)言葉だのう。皆の衆も知っての通り、俺達(おらだづ)、吉里吉里人は、この条文(くだり)ば日本国憲法がら盗んだんだっちゃ。この条文(くだり)さ、惚れで惚れで、惚れ抜いで、そんでそっくり?っ払ってきたんだっちゃ。吉里吉里国の独立の理由、これははァ、とてもの事に一口では言(ゆ)われねえ」「星コの数ほどもある理由の内(うぢ)でキラキラて、一番星(ぼす)より明るぐ輝(かんがや)ぐなァ、この九条す。」

2010年に亡くなられた井上さん、生きておられたら「軍事国家を目指すべき」という政治家まであらわれる時代をどう見、どう切ったのでしょうか。

※( )は作品ではルビとして振られています。

(2013年4月19日 社民党政審会長代理 吉川はじめ)

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/29yoshikawa.htm


25. 恵也 2013年4月20日 20:12:17 : cdRlA.6W79UEw : 5dCtorDF9M
>>23 権利を享受するには、その反対給付として、国防の義務が課せられなければならん。

第二次大戦で負けたときには、国民は義務ばかり払わされた方が多い。
国家の戦争のために、財産から命まで払わされるわけだ。
権利の享受と反対給付としての国防の義務という思想では国家の暴走は止めれん。

沖縄戦では住民は、米軍よりも日本軍を恐れたといいます。
日本軍は国家を守るためのものであり、住民を守るものではありませんでした。
そこで国家組織が国を守る思想と、無条件で人が守る基本的人権という思想が出てくるの。

ーーーーー引用開始ーーーーーー
事例1

ひめゆりの塔の南側の壕に入っていたら、日本兵が入りこんできたことについて当時30
歳の山城よし氏は、『「兵隊というものは最後まで残って戦わなければいけない。壕から出
て行け、出て行って住民なんか艦砲に当れ」というんですよね。』と証言している。8)

事例2

 真壁の掘立て小屋に家族でいた当時39歳の比嘉長俊氏は、次のように証言している。9)
 日本軍の班長みたいな人が1人きてですね、そこは兵隊が入るから出ろというんです。そ
の時、子供が泣きました。私の家族12名のうちは、2歳になるのと3歳になるのと、小さい
子供が2人いたんです。泣いたもんですから、「それを連れて早く出ないとやるぞ。敵はそ
こまで来ているのに、子供を泣かして、それでいいのか」とえらい見幕で怒鳴られました。
私は12名の家族を連れてそこから立ち去りました。

事例3

 自分の家の、木の下の防空壕に入っていたら、日本刀を下げた隊長が球部隊を連れて島尻
からやってきたことを、当時34歳の城間英吉氏は次のように証言している。10)
 「お前たちはこの壕から出ろ」
といいました。出ろといわれましたので、
「私たちは子供もこんなにいるんですから、壕はたくさんありますからほかに考えて下さい」
といったんですね。そうしたら、
「君たちは皆死んでもいい。兵隊は1人でも死んだらどうするのか。君たちの戦争ではないか、
聞かなければ殺すぞ」
http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~hirofumi/study411.htm


26. 2013年4月21日 22:24:51 : 3PJAqRzx3M
>アメリカの憲法改正には国民投票はないし、大体、平和を愛する近隣諸国の真義に信
>頼して戦力を持たない、交戦権はない、等は書かれていない。
正確には一部修正、追加であって全面改正はしていないと記憶しているが。

>権利を享受するには、その反対給付として、国防の義務が課せられなければならん。
まず自分が実践してくれ。


27. 2013年4月22日 15:01:50 : tHrTP6lKBU
第31回(4月22日):照屋寛徳 議員

安倍総理の「改憲論」の嘘(その1)

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/img/31teruya.jpg

 多くの国民が実体が見えないアベノミクスに踊り、踊らされている。それは「踊る阿呆に、踊らぬ阿呆。同じ阿呆なら踊らにゃ損々」という感じで、現在進行中だ。

 毎日新聞連載の川柳に「誤植かな クの字が欠けて アベノミス」というのを発見した。今、政界では「アベノ=安倍のミス」ではなく、確信的ミスリードに基づく「脚本自民党、監督安倍晋三」作品の「改憲劇」が開幕した。

 「改憲劇」の初日の4月15日、舞台裏での読売新聞記者とのインタビューで安倍総理が吠えた。「戦後だけでも米国は6回、フランスは27回、ドイツは58回も憲法を改正している。なぜ、日本国憲法は制定されて60有余年、指一本触れられなかったか。どこの国も改正手続きが厳格な硬性憲法と呼ばれる。ところが、日本は、もっと(改正)手続きが厳しい」。だから、「96条を改正して『3分の2』を『2分の1』に変える」と。

 たしかに、安倍総理が吠えた米仏独の憲法改正回数は合っている。だが、米独仏の憲法改正手続きは、日本よりも厳格だ。改正回数が多いのは、憲法が法律のように細かい点まで規定しているからだ。仏独憲法には国の基本原理に抵触する改正は許さない、との条文がある。安倍総理の「改憲論」のウソに騙されてはいけない。

 安倍総理は前記インタビューで「9条や前文も書き換えるべきだと思います」「集団的自衛権の憲法解釈の見直しも必要だ」等と吠えている。安倍総理は「改憲論」の理由に、次の3点を挙げる。(1) 憲法の制定過程に問題がある、(2) 憲法が制定されてすでに60有余年たち、中身が時代に合わなくなっている、(3) 明治憲法は欽定憲法、昭和憲法はいわば占領軍が作ったもので、まだ私たち自身の手で憲法を作ったことがない、と(4月17日付読売新聞)。
 本当にそうだろうか。私はそうは思わない。多くの憲法学者や識者も指摘しているように、安倍総理の「改憲論」は単なるミスではなく、確信的ミスリード、嘘である。同時に、意図的世論操作だ。
(2013年4月22日 社民党衆院議員 照屋寛徳)

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/31teruya.htm


28. 2013年4月22日 15:03:23 : vgQVMWdybs
>「正道じゃない」
 売国奴の安倍晋三のやることはTPPを含めて「全てが邪道」だ。

29. 2013年4月23日 13:00:00 : NKwY7kYl4c
第32回(4月23日):福島みずほ 議員

先日、「全日本おばちゃん党」の集まりに参加した。

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/img/32mizuho.jpg

 先日、「全日本おばちゃん党」の集まりに参加した。何と言っても「全日本おばちゃん党」の「はっさく」が気に入っているからである。「はっさくその1」は、「うちの子もよその子も戦争には出さん!」というものである。戦争をしたがるのは為政者たちである。教育、メディア、宗教まで動員し、人々を戦争に駆り立てる。戦争で傷つくのは全員。とりわけ庶民である。日本国憲法は、前文で次のように書いている。 

 「政府の行為によって再び戦争惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」

 政府が愚かにもまた再び戦争をすることがないように、主権者である国民はしかっりしなさいと言っているのである。憲法第9条に、どんな意味があるの?という声があるかもしれない。大きな力がある。政府は、海外で武力行使ができない、戦争ができないのである。イラク戦争のときに米軍とともに戦い、人々を殺さなくて本当に良かったと思う。

(2013年4月23日 社民党党首 福島みずほ)

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/32mizuho.htm


30. 2013年4月24日 00:25:13 : NKwY7kYl4c
■【憲法コラム】社民党参議院議員 又市征治

 4月23日の参院予算委員会で安倍首相に憲法問題をぶっつけて見た。概要、以下のようなやりとりで、ゴマかし・すり替え答弁であった。

(又市)総理の立憲主義における憲法の認識は。

(安倍)立憲主義とは、主権者たる国民がその意思に基づいて、憲法において国家権力行使のあり方を定め、国民の人権を保障する近代憲法の基本的な考え方で、日本国憲法もその立場だ。

(又市)とすると、憲法守るべき政治権力の最高責任者・総理が、「憲法を改正する、第96条を変える」と表明することは、憲法99条の憲法尊重擁護義務に違反する、泥棒に縄をなわせるようなものだとの酷評にどう答えるか。

(安倍)的外れだ。「憲法改正草案」を決めた自民党の総裁として、96条改正もその一つだから、総裁の立場で表明している。

(又市)それこそゴマかしだ。「内閣として96条改正に取り組む」と表明したことが、96条違反だと言っているのだ。
改憲の発議要件を衆参両院の三分の二としているのは、国会の過半数を獲得した政権与党だけで安易に発議できることを避けためであり、多くの国々でも取られている手続きだ。

(安倍)6割の国民が憲法を改正したいと望んでも、国会議員の三分の一が反対したら改正できないというのは問題だ。

(又市)日本と同等に厳格な改正手続をもつドイツやアメリカなどでは度々改正が行なわれてきた。それは、改正の内容を国民がどれだけ切実に求めたかであって、改正手続きの厳格さが問題ではない。これまでの日本の改憲論のほとんどは、第9条「戦争放棄」の縛りを緩め、「戦争ができる国」を志向するものであり、だから国民の多くはこのような改憲を求めてこなかったのだ。

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■4月23日の参院予算委員会において又市議員が、憲法問題に関し安倍首相を問いただしました。
■「参議院インターネット審議中継」で予算委員会の模様をご覧になれます。
>2013年4月23日>予算委員会>又市征治
http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/376147_452316278185997_1972572416_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/376147_452316278185997_1972572416_n.jpg
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=452316278185997&set=a.431393130278312.1073741828.431323206951971&type=1
https://www.facebook.com/SDP.Japan


31. 2013年4月29日 21:58:08 : jxZFRv3P5c
憲法前文;日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。

平和を愛する諸国民といえば、アメリカ、中国、韓国、北朝鮮も含まれている。
正義と公正を信頼するのが日本人の戦後の生き方、「好きにしてください、皆様 というわけよ」安全は皆様にゆだねます=好きにしてちょうだい。


32. 2013年4月30日 00:24:39 : jxZFRv3P5c
憲法前文;日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した  英文: We, the Japanese people, desire peace for all time and are deeply conscious of the high ideals controlling human relationship, and we have determined to preserve our security and existence, trusting in the justice and faith of the peace-loving peoples of the world. We desire to occupy an honored plac
性善説にもとづく、善良なアメリカ、中国、北朝鮮その他の皆さんの公正と信義を信頼しておりますので、すきなように料理してください

33. 2013年4月30日 02:50:59 : 3PJAqRzx3M
>人権の基礎は「平和に暮らす権利」です。

それは怪しい解釈。


34. humannature 2013年5月02日 15:24:45 : pc9NoIVwYle7w : WLtx220m6Y
"The basic fundamental rights of human is the right to live in peace and adequate standards including food, cloth, housing and medical care." is NOT the interpretation. that is difinition of the words in the declaration and agreements of the united nations.

The second paragraph of our constitution means that we japanese have got determined to realize lasting peace of the world in cooperation with "the" peace-loving peaple of the rest of the world. Ofcourse there are a lot of the peace-loving people in china, north korea and the united states. but everybody know that NOT all of them. Everybody know there are some people love war in the countries above. but NOT all of them.
To be concrete, one of the main means for lasting peace is free trade system is networking over all of the world with WTO and IMF system.

The people we shall cooporate with to realize lasting peace are "the" peace-loving people in the all of the world. We japanese determined that, as described on our constitution.
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Anyway, what is "honored plac"?


35. 恵也 2013年5月03日 08:56:43 : cdRlA.6W79UEw : ZtMT3LjD1s
>>12 戦争放棄と戦力不保持を定めた9条は『空想的だ』と切り捨て、自衛戦争と軍隊の存在を認めるべきだ

まったく空想的じゃない。
戦争放棄と戦力不保持を定めてるから、どんな権力者でも外国に行って
戦争が出来ずアメリカの傭兵にもならなかった。

この憲法9条が「自衛戦争と軍隊の存在を認め」ていたらアメリカの要請を
弱い日本の総理大臣が断ることは出来ません。

韓国には9条がないため、ベトナム戦争で派兵し5000人の若者が戦死しそれ
以上の兵士が戦後になっても枯葉剤などで後遺症を持ちました。
軍隊が自衛のためという理由で外国にまで出かけていくのは歴史的事実。

ヒットラーも自衛のためといいながらチェコを侵略し、ブッシュもイラクを
侵略したもので決して侵略するからと言って外国を侵略はしない。
自衛隊が外国に行って戦争できない保証が、9条の表現なの。

言葉とはイメージを伝える非常に不完全な道具に過ぎない。
「日本は外国に侵略しない」と権力者に伝える言葉は、日本では9条しかない。
そこのところを小林教授は理解してないバカ。


36. 2013年5月03日 11:01:20 : 5zyHzNaOrA
本来、憲法は硬性憲法だとかいって論を進めているが
すでに憲法を1,2回改憲しておいてから硬性だと主張しておくべきだった
60年間ゼロ回、全く憲法に触れていないのは
硬性ではなく国民から遮断してるにほかならない。


37. humannature 2013年5月03日 14:38:50 : pc9NoIVwYle7w : RqyHmNg8HA
日本には憲法9条に関し半世紀以上の長い議論の歴史がある。
政府解釈(主に内閣法制局)が中心だろうが、司法(裁判官、検察の主張)、学者そして民間人。

自衛隊は大勢において合憲であり、言うまでも無く政府は合憲とし、司法は自衛隊法を根拠に判決を出しているので合憲と考えていると言ってよい。

【軍隊と自衛隊の違い】
軍隊とはアタック(攻撃)とディフェンス(防衛)の双方の装備と編成を持つ組織。
ここでアタックは他国の領土を占領し、そこで統治行為をすることを含み。
もし、自衛隊が上記を事実上可能とする装備・編成を持てば違憲である。
日本国土へのミサイル攻撃の際、自衛隊が他国領土内の基地を叩くのは自衛権の範囲か?ということについてはグレーゾーン。テクノロジーの状況に依存するが現政府は違憲としている。

自衛隊はディフェンスのみを行う。専守防衛という。
現憲法には政府が日本国民に平和的生存権を保障するように明記してある。
(検察の主張は、日本は積極的平和主義、つまり自ら平和な状態を維持しようと努めるのであるから自衛権行使の戦力保持は合憲である、と主張。反論なし。)

自衛権は自然権であり、仮に憲法9条が自衛権のための戦力を禁止していると解釈されたとしても自衛権戦力の保持は違憲ではない。ここが分かりづらいところで9条2項削除の話につながる。
日本は9条により国家間の利害対立を武力で解決しない、できない。しかし、他国が一方的に攻撃してきたときは正当防衛権(自衛権)で反撃できる。

軍隊はアタックとディフェンス。自衛隊はディフェンスのみ。

日本って凄い。国連平和主義を自然権論で発展させて自衛隊と言うオリジナルの具体的な組織を運用している。日本が特許をとればいいのに・・
考え方はヨーロッパ諸国も同じ。ただし、集団自衛権もOK
っていうか、国連平和主義自体が集団的自衛権を前提としているから。
日本国憲法の前文もそうだけど(歴史的事情があって無視)

自衛隊は"military"である。この言葉を軍(gun)とは訳せない。言葉の意味・内容が違うから。
ミリタリー(military)とは「国家の権威付けによってリーサルウィポン(leathal weapon=殺戮兵器)を使用する集団」のこと。自衛隊は立派なミリタリー。
つまり国際法上ミリタリーとして扱いえるので問題なし。

・笑い話
「アメリカ人が自衛隊を"The Japan army"と呼んでいるから自衛隊は軍隊である。」と言う人がいる。armyとはarmed forceのショートで武力隊という意味。
「軍(gun)」は日本語で憲法解釈上、上のような意味。

「保育園で子供の面倒を見ている人をアメリカ人がnurseと呼んでいるので彼女は看護師(medical nurse)だ。」
「韓国のことをアメリカ人がsouth koreaと呼んでいるので、あの国は南高麗だ。」

これが日本の政治家レベル。

「軍か自衛隊か」という議論は、「日本が再び侵略戦争をするのか」、「他国の戦争に参加するのか」あるいは「国家間の利害対立を武力で解決するのか」という視点で議論されてきたこと。だから昔の自民党幹部は機転を利かせて集団的自衛権は封じた。自衛隊員を他国の戦争で弾除けにされないように。

既存の議論の延長線上に突然「軍」と言う言葉を出せば、それは他国の領土を占領し、そこで統治行為を行う組織と言う意味になってしまう。ここでの「軍」の意味は違うと言われてもそれは議論のルール違反。

憲法議論上の軍を組織運営するには莫大な金がかかる。社会保障なんか無くなる。
無理に軍と言う用語を使いたがっているのは自衛隊員を異国の地に送り、米軍の弾除けにしたいのかなあ??


38. 恵也 2013年5月04日 12:19:08 : cdRlA.6W79UEw : mh6QgtGpbU
>>37 仮に憲法9条が自衛権のための戦力を禁止していると解釈されたとしても
>>  自衛権戦力の保持は違憲ではない。

それじゃ日本語になってません。
自衛権のための戦力を禁止してたら、自衛権のための戦力保持は違憲。
自衛権のための戦力を許してたら、自衛権のための戦力保持は違憲ではない。

9条が許してるの戦力は国内での、日本国民を守るための戦闘行為のみ。
核ミサイルが飛びそうだからと相手国の基地まで攻撃してたら、限度がなくなる。
アメリカへの攻撃まで自衛隊が防御してたら、9条の意味がなくなる。
だから集団安保は違憲なんだよ。

自然権としての自衛権は厳密に適用しなければ、相手国には通用しません。
北朝鮮に通用しないような論理じゃ、建前だけになってしまう。
日本人を拉致されても、北朝鮮という外国を攻撃できない論理が9条なの。
日本国内で拉致されてる現場で戦えるというのが、自然権として許される戦力。

日中戦争のきっかけになった盧溝橋事件も、演習中の日本軍兵士が1人行方不明
になり中国軍に拉致されたものとして、日本軍が攻撃して本格戦争になった。
権力者はたてまえの自衛権を実質的な攻撃権に簡単に変えてしまうものだ。
だから憲法9条は保持されるべき。


39. humannature 2013年5月04日 14:59:22 : pc9NoIVwYle7w : HDkEQpAPGE
>>38
そうですね。日本語に成ってない、というより論理構造として間違ってますね。
すいません。m(__)m

法制局風にこうですかね。
文理上9条は自衛のための戦力も含め全てを禁じているように読める。
しかしながら、論理、条理解釈をするのであれば、
日本国民の平和的生存権を保障する自衛権は自然権であり、
その自然権としての自衛権、及びそのための戦力の保持までも9条が禁じていると考えるのは不合理である。
従って、9条が自衛権とその戦力を放棄したとは到底考えられない。

あ〜、9条2項は削除しちゃ駄目だなこりゃ


40. 2013年5月05日 02:38:03 : 3PJAqRzx3M
>>39

吉田茂は違うこと言っていたがね。

そもそも行使するかしないか当人(当該国)が決められない自然権って?
まあ相当無理な解釈ではあるよね。
だから9条改憲論がずっと続いている。


41. 2013年5月07日 00:11:57 : JfFQ6gzNNY
日本国憲法について〜総論〜


小沢一郎代表による憲法講義(2013年2月28日)

小沢一郎代表が2月28日、総合政策会議において「日本憲法について」と題し、講演しました。以下講演の要旨です。
小沢一郎代表「日本国憲法について〜総論〜」(動画)はこちら(外部サイト)
http://www.youtube.com/watch?v=sPxIrTHfD8M
http://www.seikatsu1.jp/wp-content/uploads/2013/03/sn10201211481.jpg

〖講演要旨〗

 憲法の改正論、憲法審査会でもいろいろと始まるということですが、私がいつも申し上げておりますのは、旧来の護憲、改憲の決まりきった論議というのは全くとは言わなくとも、あまり意味がないと思います。これから話しますが、憲法は私たちがより幸せに、より安全に生活するために、共同体のルールをみんなで定めたものでありますので、必要ならば変えればいいし、必要でなければそのままでいい、ということだと私は思っています。

 まず憲法9条がどうの、何がどうのという前に、憲法の本質、基本的な理念、今日近代法に至る歴史的な経過、そういうことをわからないで議論していても、議論はいいものにはならないと思います。

 中世・古代に遡る必要はないのですけれども、国家というのが、特にヨーロッパ世界で、現在の国家と似たような形をとってきたのは近世の絶対王政の時代なわけですけれども、この時代は国家の、共同体の、統治権と言ってもいいし、支配と言ってもいいのですけれども、その権力の依ってくるところは、王が(権力を)天から、神から授かったものだ、という、王権神授説という当時の論理に支えられて、(王は)それ(統治、支配)を正当化していたと言われております。神様から与えられた権力ですから、一般国民、人民、庶民は関係ないということになっていたのが近世の絶対王政の時代であったと思います。

 そこから血なまぐさい革命を経たところもあるし、少しずつ少しずつ、市民のあるいは商人であったり地主であったりしますが、力が強くなって、民主主義へ向かって既成の事実を積み上げてきて、ほとんど流血の革命なしに民主主義を作り上げてきたのがイギリスの歴史であります。典型的なのはフランスのブルボン王朝からフランス革命。みなさんご承知のことでありますが、この論理は王権神授説と呼ばれるものから、いわゆる社会契約説という思想に裏付けられたものであって、それが市民革命につながった、ということであります。

 この社会契約説、社会契約論で日本でも知られておりますのは、ジャン・ジャック・ルソー『民約論』。中江兆民が明治時代に『民約論』の解釈論を出しております。明治時代は天賦人権論という言葉もありましたが、とにかく社会契約論という中で、新しい近代の市民革命と市民国家になってきたということであります。

 この社会契約論が何かといいますと、社会共同体国家、これはそれを構成する個人個人が、自分たちの自由な意思、自由な議論によって合意を得て共同体国家を作り、もちろん国家を作れば憲法等ルールが必要になりますから(憲法が)できたという議論であります。個々人が自分たちで話し合って、その結果の結論が国家であり、国家共同体を規制する憲法以下の法律になりますから、結局それは個々人が最終的な判断、権限を持つ、いわゆる国民主権の原理になるわけであります。そういう意味で国民主権というのは、近代の市民革命の時には、社会契約論的な考え方に裏打ちされて、絶対王政から新しい近代の国家へ移ってきたということです。

 だから今、日本国憲法の理念という時の根本は国民主権ですけれども、国民主権とはそういう考え方のもとで、国家というもの、共同体が形成されたのであるからして、その決定権があるのは国民、人民であると。すなわち主権者は国民だ、という考え方になるわけでありまして、その共同体、国家と、構成する人民、国民が自分たちの生活を守り、よりよくするために作った最高の法規が憲法ということになります。それで憲法のもとでいろいろな原理原則に基づいた法規が作られていく、ということになるわけです。

 さらに社会契約論の個々人、個人個人が、独立した個人個人が意見を交換して合意を得る。そして共同体を作り上げる、ということの、その個人に焦点を当てて掘り下げてみますと、それは個人の意思表示の自由という本質の原則に突き当たる。自由な意思表示を個人個人が行って、そしてそれをみんなが合意してまとめる。本質の問題は自由な意思表示ということが最前提であり根底にあるわけです。

 それが誰かによって誘導されたり強制されたりしたのであっては、自由な市民、自由な国民の意思の表示とは言えませんから、従ってそれは国民主権というわけにはいかない。あくまでも人民がそれぞれの意思に、自由な意思に従って自由な議論の結果ルールを作る、ということになるわけであります。ですから、そのことを原理的な側面からのみ追求、切り口をそこにあてていますと、鈴木幹事長がいつかの時に、私(小沢代表)の論文の中に憲法無効論の話がある、と言いましたけれども、これは純粋憲法法律的に言うと、という前提での話でございます。なぜかと言いますと、これは安倍晋三さんも彼自身論理矛盾だと思うのですが、占領下だから変えなければならないのだ、占領下だからどうだと。それでは日本国憲法はどうなのだというと、いや、いいところは残せばいいと。では占領下でもいいところはいいと言えばいいではないか、という話になって、ちょっと論理矛盾するのではないかと僕は思いますけれども、それは別問題として、自由な意思表示をできる条件、環境の中での意思表示でない限り、それは無効で効力を持たない、というのは当然の帰結になります。

 フランス憲法、ドイツのボン基本法、ここには憲法の明文として、「第3国の占領下において作られた憲法をはじめいろいろな法規制度はすべて効力を有しない」という規定があります。これは彼らがしょっちゅうやったりやられたりしていましたから、負けて占領されているときに相手方がやったことは認めない、ということなのですが、簡単に言えば。少し難しく理屈を言えば、自由な意思表示が制限されている状況において作られたものは、約束としての効力を持たない、ということなのです。

 だからその意味で日本国憲法を、占領下にあったからという理屈を立てると、これはフランス第5共和政憲法、ボン基本法の条文が示す通り、占領下での日本国憲法ですから、無効ということになります。効力を有しないということになるのですが、もちろん法律論と同時に、実態社会で果たしてそれを理屈で押し通すことがいいかどうかということについては別問題でありますが、法律的にはそういうことになります。これはいわゆる契約自由の原則という近代法の根本の前提条件であります。

 それからもう一つあるのは、皆さんも『ヴェニスの商人』というシェークスピアの作品をご存じだと思います。若者が貿易をするにおいてお金が足りなかったので、ユダヤの商人からお金を借りて、船が荷物を積んで帰ってきたらそれを売ってお金を払うと。もし払えなかった時には、そのユダヤの商人は金よりも、シェークスピアによれば、その本人を何とか痛めつけることが目的だったようで、胸の肉を1ポンドだったか10ポンドだったか忘れたけれども、くれるという契約を結んだわけです。しかしこれは脅迫されて結んだわけでも、監禁された状態で結んだわけでもない。全くビジネスのものとして結んだ。その意味では契約自由の原則に、その点だけは合っているわけです。そしてシェークスピアの結末は肉を1ポンドだか10ポンドだか与えると契約書に書いているけれども、血の一滴とも与えるとは書いていない。従って血を流さずに胸の肉を切り取れと。こういう名大岡裁きでもって、ユダヤの商人はそれをできなくなったという昔のシェークスピアの話です。

 これは契約自由の原則から言えば、契約としては成り立っているはずだと思うのですが、近代法から言いますと、これは名裁判を待つまでもなく無効なのです。なぜですか。お金を借りた方は別に脅かされて借りたわけでも何でもないですよ。貸してくれと。そしたら相手がそれではお前の胸の肉をくれと。それならいいでしょうと言って。絶対帰ってくるから、積み荷を売って儲かって帰ってくるからいいと言って借りた。契約を書いた。大岡裁きの話は別ですよ、血と肉を別々のものとして考えて、どうだ参ったかという話ですから、それは別ですが、近代法の思想からいうと最初からこの契約は無効です。なぜかと言いますと、契約自由の原則とはいえ、いわゆる公序良俗に反した公共の秩序、善良の風俗に反した契約は無効です。効力を持たないということなのですが、人の肉を契約の、権利の、債権の目的にするということはできない。すなわち人間は権利の主体であって権利の客体にはならない、対象にならないということなのです。ですからそういう意味でちょっと話は別ですけれども、補足して言いますと、こういうような契約自由の原則も近代法に、脅迫とか監禁とかピストル突きつけられたとかいうのならわかりやすいですけれども、もう一つの側面は、そういう権利の客体、人間を権利の対象にしてはならない、できないということが契約自由の例外というわけではないのだけれども、当然の契約になるわけです。

 ですから余計なことを言いましたけれども、いずれにしても憲法の制定、国民の意思であれ、個人の契約であれ、個人と個人の契約であれ、自由な意思表示というものがその根底の一番大事な原則になる、ということであって、結果として、それが国家として考えると国民主権ということになるということであります。

 これを頭に入れておいてもらいながら、日本国憲法の制定についてお話します。日本国憲法は、大日本帝国憲法の第73条の改正規定によって改正され、国会の議決を経てできあがりました。この憲法には、いわゆる俗にいう欽定憲法と言われるものと民定憲法と言われるものがあります。欽定憲法というのは、君主から国民に対して与えられた憲法ということになります。明治憲法は、その他の君主制のところとも似たり寄ったりですが、ドイツはプロシアで、武力で統一しましたから、より皇帝の権力が強かったと思います。イギリスのような立憲君主制、君臨すれども統治せずという歴史的な経過の中で築き上げられた国もあります。いずれにしろイギリスでも形の上では女王陛下が元首であって、そして女王陛下のキャビネットであり、女王陛下のネイビーでありアーミーであるということは形式的に今なお続いております。ですから、今日は施政方針演説がありましたけれども、英国では施政方針演説は女王陛下が行います。私のキャビネットなわけです。そういう形はとっておりますけれども、実質的には最も民主的な、慣習法を中心とした国家であることは言うまでもないことであります。

 だから大日本帝国憲法というのは欽定憲法であり、天皇体系が形の上では非常に強大であります。「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」から始まっております。ただあくまでも国務大臣には、内閣総理大臣ももちろんですが、「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス」という規定があります。要するに天皇陛下のやることを助けなければいけない、その責任はあるのだよ、と。だから事実上日本国憲法の、助言と承認に基づいて天皇が国事行為を行うということと同じことなのですね。その意味では帝国憲法というのは、実質的には運用をうまくやれば非常に開明的な憲法であったことは間違いない。ただその憲法の条項、第11条、「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」という条文があります。ですから軍部が統帥権の独立と、この輔弼の責任に統帥権は対象とならない、天皇陛下が直接陸海軍を統帥すると。だからお前たちは文句を言うなと、内閣やその他の政治家が文句を言うなという理屈でもって横車を押したというのが過去の歴史です。

 いずれにしろ帝国憲法の73条の改正規定によって日本国憲法ができたのですが、ここで時事問題と関連しますが、帝国憲法はあくまでも天皇主権という建前をとっておりますね。一方日本国憲法は国民主権というのが最大の基本原則になっている。そうすると、今(日本国憲法の)96条の要件緩和だとマスコミも一緒になって言っていますけれども、全くもう少し学問的なものを深めてもらいたいと思うのですけれども。

 なぜ日本国憲法が無効であり、一旦帝国憲法に戻って、それから新しい憲法を作れという議論を今言う人はほとんどいないのですが、旧京都帝国大学のころ佐々木惣一さん大石義雄さんという学者はそれに近いことを言っていました。なぜかというと、帝国憲法の改正手続きによって、その憲法の定める根本を変えたわけです。天皇主権から国民主権と。これは学説的には改正ではないということなのです。要するに帝国憲法が根幹とする天皇主権を、自らの改正規定によって改正できるとしたら自殺行為である。そんなことは理屈上ありえない、というのが基本的な考え方です。

 ですからこれは形の上では73条の改正規定に則って日本国憲法ができましたけれども、実質的には革命であり、新しい憲法の制定なのです。改正ではないのです。だからその意味において、日本国憲法をまた国民主権から天皇主権に戻しますとか、基本的人権は認めませんとか制約しますとか、そういう類の新しい憲法を作ろうとしたら、それは日本国憲法の96条ではできない。自らを否定するようなことになることを、自らの改正規定でやることはできない、ということになるのです。

 そうしますと、96条で要件の緩和、それで何をするのだかわかりませんけれども、政治家もマスコミも(96条改正を)言う人はいます。そうすると、憲法には硬性憲法と軟性憲法と2つあります。硬性というのは硬いという意味ですから改正が難しい。日本国憲法も両院の3分の2ですから。帝国憲法も天皇の詔勅、発議によって両院の3分の2。これも硬性憲法ですね、ある意味において。天皇の詔勅がなければできないのだからもっと硬いですね。そういう意味で、これも1つの、日本国憲法の根本のものではないか、硬性憲法にしたということは。というのは、日本国憲法の理念そのものを否定するような憲法改正を形の上で容易にするようなことはできないと。ですから96条の要件緩和だけを先にやってみたいという類の話は、非常に学問的、あるいは論理的、理念的な、思想的なことから言いますと、へんちくりんな議論だということになります。

 ですからその意味において、要するに法律の理念、思想、論理と、実態としてできるかできないかを混同したらだめですよ。みなさんというよりもマスコミも何もかもが混同した議論をしているからわけがわからなくなってしまう。実態としてできるかどうかということと、法理論的におかしいということはちょっと違う。例えば選挙法。憲法違反だと最高裁が言っているでしょ。だけども憲法違反の選挙法で選挙しているでしょ。それでも無効とはならないでしょ。だから実態政治のことと、法的なあるいは本質的な考え方に分けて考えなくてはならないけど、そこをごちゃまぜにして何もかも議論をするから、余計頭がこんがらがってわけがわからなくなる。だから理論の上ではそういうことになる。

 となると、戻りますけれども、日本国憲法の理念とは何だ、基本の原則とは何か、ということになります。これはもう大体みなさんおわかりだと思うけれども、日本国憲法の前文に含まれております。その1つは国民主権の原則。それから基本的人権の尊重。それから平和国家、平和主義。そして国際協調の原則。普通この4つを日本国憲法の基本の理念、原則と言っております。

 ですから、仮に96条の3分の2ずつができて国民の過半数の賛同を得たとしても、理屈の上では、これを否定するような憲法を96条の改正手続きによってはできない。要するに自分自身を否定することになる。それはもはや革命だ。新しい理念に基づく、新しい思想に基づく憲法を作るということになるわけであります。

 だから96条だけ先行して改正というのは、先ほども言ったように、わからない議論になってしまう、理屈から言うと。96条の改正という場合には、どういう憲法を想定し、その憲法はどういう理念で作られるものか、ということを明確にしないといけない。ただ単に、何でも変えたいときに変えられるようにしたい、改正規定で何でも変えられる、という類の発想につながってしまう。それは非常に、論理的には法の理論から言うとあまりにも乱暴であり、あまりにも跳びはねた議論ということになってしまいます。

 ですから憲法の逐条に入る前に、こういうことをしっかりと頭に入れて議論しなくてはいけないと思います。特に、繰り返しますが、法律論というのはまず法解釈論なのです。法律論と言ったときには、現行の法律解釈論なのです。それで政治的な論議、これは立法論。立法論と解釈論をごちゃまぜにしてはいけない。解釈論は現行法を前提にして、法律の意味するところを導き出す。立法論は現行の法律ではなくして、あるいは憲法でなくして、違った規定を作りたいとか、根本から原則を変えたいとか、というのはまさに政治論すなわち立法論であります。だからこれもごちゃまぜにして議論すると、非常におかしな議論になってしまう、ということをぜひ頭を整理して、憲法問題の時には考えていただきたいと思います。

 今日は時間がないので、いつでもまたみなさんが必要であれば、この後次は逐条の僕なりの解釈をしたいと思いますが、結論だけ先に言うと、日本国憲法はいろいろなところで、昼にはた(ともこ)君からあったけれども、二院制の問題ももちろんありますし、その他のところでも9条だけではなくして、いろいろ現在の実勢には合わなくなってきているところがありますから、みなさんの合意があれば改正することは当然、行われてしかるべきだと思っております。
ただそれが、最初に言ったように、旧来の護憲・改憲の決まりきった、収まりのない、つまらない議論になってしまうと、こういう冷静な議論ができなくなってしまいますので、そこだけは注意をして、みんなで議論し、まとめてもらったらいいのではないかと思います。

 あとは日本国憲法第1章からの問題もあります。日本国憲法も帝国憲法も第1章天皇、第1条も天皇なのです。ここもついつい忘れがちなのです。帝国憲法も第1章第1条が天皇、万世一系の天皇というのがそれです。日本国憲法は表現が変わって、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」という表現に変わっただけで、基本的には、これは法律論ではないです、実体論的には運営さえきちんとしていればそれほどの違いはない。法律的な理屈の上では真反対の話ですけれども。

 こんなことを個別の逐条で、もし興味があったらまたの機会にしたいと思いますが、今日はこの辺で終わります。ありがとうございました。

http://www.seikatsu1.jp/activity/party/act0000026.html

日本国憲法について〜各論〜


小沢一郎代表による憲法講義第2弾(2013年3月7日)

小沢一郎代表が3月7日、総合政策会議において日本国憲法についてと題し、講演しました。以下講演の要旨です。
小沢一郎代表「日本国憲法について〜各論〜」(動画)はこちら(外部サイト)
http://www.youtube.com/watch?v=MI_2azWoAR8
http://www.seikatsu1.jp/wp-content/uploads/2013/03/sn1020121153.jpg

〖講演要旨〗

 それでは、この間総論的なことを言いましたので、今日は逐条についてお話します。憲法審査会、そして憲法改正の議論がいろいろ起きていますので、今の日本国憲法で時々話題となる、あるいは私がこういうところも問題ではないかという改正点のいくつかを申し上げながら、二院制の問題についてもお話を自分なりにしてみたいと思います。

 日本国憲法の改正論議の中で、憲法の条項に沿って申し上げますと、1つは第1条の天皇のところであります。天皇を元首として明記すべし、と憲法で定めるべきであるという考え方もかなり出されております。日本国憲法の第1条、帝国憲法の第1条、天皇。元首の要件としては、例えば統治権があるとか、代表する立場にあるとか、いくつかあります。帝国憲法は言葉通り「万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」の話ですけれども、日本国憲法はご承知の通り、前回もお話しました、象徴天皇制と言われておりますような第1条の表現になっております。

 しかしながら、この間政治塾でも言いましたけれども、象徴というのは異質のものの間で関係として成り立つ言葉でありまして、そこが代表と違うところでございます。ですから、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴が天皇陛下だということでありまして、ここにおるどなた一人として天皇陛下にはなれないわけであります。まさに、事実上万世一系の血統によりまして天皇が決められていくということです。従って、言葉は真逆の、天皇主権と国民主権ということになりますが、事実上は私から言わせると実態は同じだと思っております。

 天皇が政治の権限を持って実際にふるまっておりましたのは、多分平安朝の初期のあたりまで、半分くらいまででしょうが、桓武天皇が平安遷都して以来、その初期のころはありましたけれども、その後はまさに新憲法が定めると同じように、象徴的な立場になっております。それから明治維新で天皇主権の帝国憲法ができて、主権者、統治権の総攬者になりましたけれども、実質的には国務大臣の輔弼の責任という形で、内閣の助言と承認というように定められている日本国憲法と、実態的には変わりはなかったという風に思います。

 ですから、内閣と全く違う意思で天皇陛下が大権を行使したのは、終戦の詔勅。これはまさに文字通り、天皇陛下が時の内閣と違った形で、天皇自身が決定したということです。その例外を除くと基本的に同じ。従って私は結論として、元首を明記する必要はないのではないかと。第1条の象徴天皇ということは、余人をもって天皇になることはできないのですから、万世一系の天皇ということと変わりないと、そして日本国と日本国民統合の象徴だということでありますので、この点私はそう思います。

 それからその次には、憲法9条。これについてはまた別の機会に論議をせざるを得ないので、詳しくは言いませんけれども、憲法9条の文言は、第1次大戦後に作られました不戦条約、ケロッグ=ブリアン条約とも呼ばれておりますが、ここからほぼ引いてきたものだと思います。ほとんど同じ表現で憲法9条と同じ文言で不戦条約に書かれております。それから文言、形態は違いますが、国連憲章第1条にも書かれております。ですから、この9条をどちらかというとライト(右派)の皆さんがものすごく毛嫌いするのですけれども、9条そのものはそれほど毛嫌いする必要のないことであって、不戦の誓いを宣言したものだと解釈すればいいのではないかと私は思います。

 ただ国連憲章では第7章の41条、42条で、平和を乱す不心得者は国際協調、国際連合の力をもって制裁する、必要ならば軍事力を行使してこれを鎮圧するという表現になっております。その部分が日本の憲法にはない。前文から、憲法の理念と精神から導き出す以外にない。この部分を憲法逐条にも、1項、9条の3項でもいいし新しい条文でもいいですけれども、国際平和の為に貢献するということについては何の問題もない、ということを、やるならば付け加える形かと思っております。

 いずれにしても9条は、安全保障論議と密接不可分の事ですので、別な機会にやりたいと思いますが、多分憲法改正を言っている人はここが一番の目標なのだと思います。

 それからもう一つ9条で、自衛権を明示しろという議論もあります。自衛権というのは現在、当然認められておりますし、自衛隊もあります。すなわち当初は戦力なき軍隊と戦後は言っておりましたけれども、まさに名実ともに軍隊そのものの自衛隊があるわけで、これを違憲だという者はあまりいない。国民の中では大多数が自衛権は当然あるのだと。その量的な、質的な中身についての議論はあるにしても、自衛権を否定することはほとんどないと思います。ですから、自然権としての自衛権ですので、ことさら憲法の条文に書く必要は、書いて悪いというわけではないですけれども、ないと私は思っております。

 次はまさにはた(ともこ)君が言った二院制の問題です。これはぜひ憲法制定の時の国会の議事録を読んで、頭を整理していただいたらいいと思います。このままではだめだという議論が非常になされています。これでは同じことの繰り返しではないかと。だから参議院の性格をもっと違ったものにすべきだという議論がその当時もうんと出ております。しかし現実にどうするのだという話もありますし、それこそ占領軍の問題もありますし、しょうがないというような形で今日の二院制ができたという経過があります。ですから、本来の二院制に期待される仕組みから言えば、全く同じものが二つあるというのは、だれが考えてもいいとは思わないだろうと思います。

 今イタリアがユーロ含みで問題になっていますが、ここでは首班の指名、承認が両院でなければだめだという、その点で全くの同等の権限を与えられているわけですけれども、これがまた混乱の原因にもなるということも言われております。アメリカでは上院がどちらかと言えば強いのですが、これも世界で言えば少数派だと思います。実質上やはり下院が大きな権限を持つという形で、上院は違う、質的にも、選出のされ方もみな違う形でなされておるのが、多分多数派だろうと思います。

 今衛藤(征士郎)さんが一院制をやろうという話を言っておられますが、私は結論として二院制でいいのではないかと思っております。ただ、その中身をどうするのかという問題があります。今定数の問題が言われておりますが、誰も本気になってやりたがらないので、マスコミの餌食になっております。この定数も、なぜこういう問題が起きるかと言いますと、日本の国会議員の定数は人口比から言うとそれほど多いわけではないのです。ところが衆参全く同じようなことを2度繰り返してやっていますので、それであれば(国会議員が)そんなにいらないのではないか、という議論が起こる最大の背景になっているのではないかと思います。

 アメリカでも下院は人口比でもって結構な数がおりますし、イギリスでは10万人に1人ですから、6千数百万人のイギリスで6百何十人の下院議員がおります。詳しく数字を調べていないですけれども、ドイツやフランスでも人口比でもって結構いるのではないかと。イギリス流に10万人に1人ということであれば、日本は1200人の下院ということになってしまいます。ですからその意味で言うと、それほど騒ぐほど、定数だけをとれば、他の全体の行政改革などを別にして、大きな数ではございません。要はどういう機能、権限を持たせるかということになります。

 院の権限、権能ということの背景にあるのは選挙なのです。ですから、選挙をする以上はどうしても政党化します。実態の事を言えば。政党化すれば衆参共に党がいろんな政策決定、その他をやることになりますから、議論も衆議院と参議院で同じようになるということは当然のことであろうと思います。そしてまた本来、二院は一院のチェック機能、良識の府という言葉が使われておりますけれども、これも今言ったような政党化ということと、選挙をすれば必ず一定の利害の代表者ということになります。それが職業やいろんな分野ごとの代表者であるということもある、地域の代表者ということもあれば必ず、どこかの代表でなければ当選するわけがないのですから、そういうことになります。結局はその双方から言って、同じような性格の二院ということになってしまいます。ですから、憲法を本当に改正しようとすれば、どういう風にしたらいいのかと、そこをやっぱり相当議論しないといけない。

 ただもう一つは、理屈の上の議論は議論としてそうだという人も多いと思うのですけれども、現実に衆議院、参議院の現職の議員をどうするのだという話に最終的にはなってしまう。これも衛藤征士郎さんは、一院制にして、衆参を合わせた定数にして、現職議員は全部、まず一院、事実上下院の意味を持つ一院ということなのでしょう、にすれば当面問題はないのではないか、みんな議員の身分を持つということになればいいのではないか、という趣旨で言っているようです。それは一院にしなくても、二院制でも、全く機能を違うものにすれば、定数であれ全然他と比べて多いわけではないので、実態上の衆参の現職議員をどうするかという問題も事実上は整理することができるということになります。ですからこの二院制をどうするかという問題は、本当にその機能、権能をどのように一院と二院に与えるか、ということの議論をしませんと、ただただ一院だ二院だと言っていたところで、どうしようもない。子供みたいな話になってしまうということであろうと思っております。

 それから若干、他の事もありますので申し上げようと思います。今の二院制の問題は43条に書かれてありますが、第67条、内閣すべての条文に言えるのですが、議院内閣制と大統領制の問題がよく議論になります。日本では大統領制と言わない、首相公選制というへんちくりんな言い方をしております。これは中曽根(康弘)さんが若い時も言っていたことであります。首相公選制というのは大統領制であります。ただ私はどう考えても、理屈の上でも実態の上でも、大統領制と天皇制は相いれないと思っております。

 天皇陛下は国事行為を内閣の助言と承認によってやるのですけれども、国民の名において、国民に代わって国事行為を行うわけであります。ですから国の政治の最高権力者を国民、主権者が直接選んでしまったら、天皇陛下の出る場面はなくなってしまうわけであります。直接統治権者を国民が選ぶのですから、その意味で元首であり、統治の権能を持つ、まさに日本の政治的トップになるわけであります。

 このことについて、中曽根さんのことばかり出して恐縮ですが、選ばれた人を天皇が認証すればいいのではないか、ということを(中曽根さんが)言ったことがあります。後で気づいたかもしれませんが、こんなバカなことはないのですね。天皇陛下は国民に代わって認証するわけであります。ですから認証官というのがありますよね。国務大臣であれ、役人であれ、ありますね。それは大事なポストでありながら国民が直接選んだ者でないから、天皇が国民に代わって、国民の名において、よかろう、という認証を与えるということであります。

 ですから、国権の最高機関であるという証明にもなりますが、国会の役員である国会議員は、もちろん認証官ではありません。国民が直接選んだ人であるから、天皇陛下が改めていいとか悪いとか言う立場ではないし、権能もない、ということであります。衆参の議長といえば国の最高機関の長でありますから、当然他の認証官よりも、原理的には、国民主権の考え方の中では上位に位置づけされるはずでありますので、それは天皇陛下が認証するということはありません。それがよくわかる裏付けになると思います。

 ですから首相公選制というのは、いかにも民主的で、いかにも斬新な、改革的な主張だと思われる節があるのですけれども、それは天皇制についての議論をわかっていないか、全く無視しているということになると思います。

 それから第70条、総理大臣が欠けた場合というのがあります。これは内閣法によって、本来欠けた時には、総理大臣の臨時代理を組閣の時に指名しておかなければならないようになっているのだそうです。ところが、ずっとそれをしなかった。そしてあのことがあったのです。小渕(恵三)総理が倒れて、医学的には全く意識がない時に、青木(幹雄)官房長官が臨時代理に、誰が任命したのか知りませんが、任命されたという、本当は事件と言えば事件なのだけれども、事実がありました。闇の中の事実ですけれども。これ以来内閣法の規定に従って、事務的に臨時代理を決めているそうであります。ですから2000年以来決めているそうですので問題ない。

 もう一つは、何かの事件でもって総理以下すべての国務大臣が欠けた場合、いなくなってしまった場合どうするのだ。内閣もなくなったということです。天皇陛下が国事行為として国会を召集しますけれども、すべて内閣の助言と承認ですから、国会開会中であれば首班指名をその場でやればいいわけです。しかし閉会中に死亡等でいなくなってしまった、閣議の最中に爆弾が落ちて全員いないという場合、これはいくら考えてもどうすればいいかわからない、というのが現代の日本国憲法と憲法以下の法体系であります。

 もし国事行為の事に理由づけて天皇陛下が招集するということになりますと、それは内閣の助言と承認を得ずに、天皇陛下が国事行為を行ったということになりますので、日本国憲法の趣旨からいうとありえないことであります。ですから、いくら考えてもどうすればいいかでてこない。まさに非常事態、危機管理の規定が、日本国憲法では予想されていなかったのか、その時は占領軍が決めるからいいと思っていたのかどうか知りませんけれども、全く危機管理の規定がない。それは憲法以下の一般法においても全くありません。

 ですから、今回の大震災でも、阪神大震災でも、縦割りの省庁がそれぞれ、自分の縄張りの仕事じゃないとかあるとかいう形の中でドタバタしていますので、スムース、てきぱきとしたことが行われない。簡単に言いますと、阪神の時も問題になったのですが、死人であれば警察、けが人であれば消防。行ってみたら死んでいたからこれは警察だとか、まだ生きているから消防だとか、というばかげた話があるくらいです。それから道路なんかは警察車両の先導がないと通れなかったとか、なんとかかんとか、とにかく省庁別の動きしかできない。こういう大震災の時でさえも、統括する、統一する制度がない。災害対策本部だの、今でいえば復興庁だの、なんだかんだと言いますけれども、何の権限もない。それぞれ各省庁の権限で、事実予算の執行その他が行われている。こういうことでも明らかなように、日本国憲法には非常事態の危機管理の条項、制度が全くない、ということであります。

 それから78条、79条に公の弾劾というのがあります。裁判官は公の弾劾によらなければ罷免されないという条文がある。公の弾劾とは何かというと、国会の訴追委員会と弾劾裁判所であります。裁判官訴追委員会、検察官訴追委員会があり、弾劾裁判所がありますけれども、全く機能はしておりません。事実、国会の訴追委員会の事実上の事務局は裁判所からきている。裁判所からきている人間が裁判官を訴追するわけがない。何でこんなバカな人事になるのだ、というようなことが私も本当に知らなかったのですが、明らかになりました。

 それから最高裁判所の事務総局には、これは森(ゆうこ)君がよく知っているけれども、検察から非常に多くの人数が入っている。またその象徴として、日本の裁判所では、検察の起訴で有罪率がほぼ100%に近いくらいの割合になっている。外国人が、検察官の言うとおり全部有罪になるなら、裁判所なんかいらないではないかと。これは世界中でも異例の事であります。それくらい、裁判所、裁判も、検察官の人事的にも、力関係でも非常に大きな影響を持っている、というのが現実です。国会の訴追委員会でさえそうだというのですから、何をかいわんや、ということになります。国会議員は日常にあまり関係ないことですので、全く無関心ですが、これは裁判所、そして事実上大きな影響力を持っている検察の暴走を許すのは、ここのところが一番機能しないからだと思っております。

 もう一つ89条。公金を宗教、教育等のところに支出してはならない、という憲法が89条で規定されております。ご承知の通り、私学振興助成法によりまして、毎年毎年多くの予算が私学に投じられております。これは言葉通り見ますと、89条の違反にあたるわけですけれども、社会的必要性という観点の中で、全く振興法の時にも無視されて、私学振興という名のもとに法律ができました。私が1年生の時で、最初に文教委員会に入りましたので、その時に質問いたしました。

 こういったところが問題点ですが、いろいろと時代の変化に即して、変えなくてはならない問題がたくさんあると思います。ですから前回言ったように、くだらない改憲論、護憲論でなくして、いいことであれば(両院の)3分の2なんてすぐできるわけですから、冷静な、公正な憲法論議ができたらいいと思います。

 それから最後に96条ですが、前回日本国憲法と帝国憲法の話もしましたけれども、今96条だけはいいじゃないかという議論があります。どうして96条が硬性憲法として制定されたかという問題。それからその根底に国民主権から発するいろいろな基本原理を、やはりそう安易に(改正を)認めないという日本国憲法の趣旨が含まれているのではないかと思います。私は何が何でも96条の3分の2だというつもりはないのですけれども、そこの中身の議論をしないで、何をどう改正するのか、という議論を全然しないで、手続きの方だけ改正すればいいのだ、という議論が総理大臣以下いろいろまかり通っておりますので、非常に奇異に感じております。

いずれにしても、今日本国憲法で旧来から問題となっていた点についてお話しました。私の話は以上で終わります。

http://www.seikatsu1.jp/activity/party/act0000032.html


42. 2013年5月10日 15:03:20 : vgQVMWdybs
「三流大学卒」は「一般市民・・・」それで良い。
しかし、安倍晋三のように「小学生レベルの文字を知らない、書けない」では、間違っても国家のトップになっては行けない。
学歴が無くても、素養があれば首相になれる。
安倍は努力をせずに首相になっている。

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