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実話連載(1)「裁判実務での嘘,ごまかし,捏造,隠蔽」最高裁判所へ向けて・・・司法と国を滅ぼすのは誰か?
http://www.asyura2.com/09/kenpo3/msg/365.html
投稿者 名波逸成 日時 2011 年 5 月 21 日 19:23:00: WgvVWBy5n81kY
 

嘘、ごまかし、偽造、隠蔽ばかりの民事裁判。上告受理申立てと上告提起しました(その1)。

 我々は、このワンダーコーポレーションという企業を取り巻く違法行為の数々が、実は、国民の財産と生命を広く侵しているという事実を訴え通報するために、また、一部の司法がいかに正しく機能していないかという実態を現実の裁判を例にして、広く公共に向けて告発していきます。
 まずはこの裁判の重要性を、国民の皆様にわかっていただこうという趣旨(公益上必要と考え)のもと、まずは東京高等裁判所、第21民事部の前田順司裁判長が出した控訴審判決に対する上告受理申立て、並びに上告理由書の全文を順番に掲載し、今後予想される隠蔽行為を事前に予防するため、今回ここに公開することにいたしました。

平成23年(ネ受)第111号
原審:東京高等裁判所(平成22年(ネ)第4235号)
申 立 人 * * * * 外2名
相 手 方 株式会社ワンダーコーポレーション


上 告 受 理 申 立 理 由 書

平成23年4月8日

最高裁判所 御中

             上告受理申立人       A  *  *  *
             同             B  *  *  *
             同             C  *  *  *

 上記当事者間の損害賠償請求上告事件の上告受理申立の理由は、以下のとおりである。

− 目次 −
第1 はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3頁
第2 本件の法令解釈が古物営業法等専門的実務に広く影響を及ぼすおそれのある  
  こと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3頁
第3 上告受理申立理由(1)原判決には、民事訴訟法第312条1項、及び同条2項6号に該当する理由がそれぞれあること
 1 原判決の判断中で決定された文書提出命令申立に対する実裁判や決定がない 
  という重大な裁判手続における法令違反が存在すること、ないしは伴う採証法
  違反が存する。本件判断に示され主文がない決定の法令違反について・・4頁
 2 民事訴訟法第247条(自由心証主義)の限界に関する解釈問題、最高裁判    
  例違反。ないしは判決に影響を及ぼすことが明らかな、文書提出命令申立却下
  に伴う裁判所の認識状況及び判断却下理由としての“必要性がない”ことの理
  由不備など、裁判制度の重大な経験則違反と著しく公平性を欠く裁判手続違反
  が存在すること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6頁
第4 上告受理申立理由(2)古物営業法等、専門的知識を伴う実務に関する関係法令の裁判所による認識状況についてなどの原判決の法令解釈の誤りについて
 1 原判決の古物営業法についての法令解釈の誤り・法令違反について。その他、
  採証法違反が存すること、ないしは民事訴訟法第247条(自由心証主義)の
  限界に関する解釈問題、最高裁判例違反・・・・・・・・・・・・・・・9頁
 2 証人の供述や明白な客観的証拠の存在を排斥した、原判決の証拠に基づかない事実認定または経験則に基づかない事実認定による最高裁判例違反ついて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10頁
第5 上告受理申立理由(3)共同訴訟における裁判所の証拠の状況判断について、原判決の重大な法令解釈の誤りないしは理由に齟齬がある
1 客観的にも採証法違反が存すること、某Bに関する事件について、共同訴訟         
 人らがそれぞれ証拠申し出をし、重要な供述をしているにもかかわらず、その  
 判断には客観的にもわかる採証法違反が存すること、ないしは民事訴訟法第2
 47条(自由心証主義)の限界に関する解釈問題、最高裁判例違反・・12頁
第6 上告受理申立理由(4)原判決には、民事訴訟法第312条1項、及び同条2項6号に該当する理由がそれぞれあること、ないし民事訴訟法第312条2項1号の理由がある
 1 原審の判断の問題点及び、理由の齟齬と理由不備、法令解釈の誤り・法令違
  反、採証法違反について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22頁
 2 民事訴訟法第312条2項1号の理由・・・・・・・・・・・・・・24頁
第7 上告受理申立理由(5)録音音声によって明らかな捏造が発覚した証拠を採用した原判決の採証法違反についてないしは最高裁判例違反ついて
 1 既に、ニュースやマスメディア、インターネットなどの映像において公知の事実(告発映像)の、タイトル「捏造証拠で勝つ!民事裁判」という映像中で、本件乙16話題が巷で話題になっている。法令違反の事実について・・24頁
第8 結論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26頁

以下,ご面倒おかけいたしますが,上告受理申立書の全文はこちらをお読みください。

http://wikileakes.blog.fc2.com/blog-entry-38.html  

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
01. 2011年5月28日 14:10:53: EhgQGQXUXc
 世の中には色々な手があるわけで,司法の強制力を使って強引に人のものを取ったり(強盗),意見を踏みにじったり(恫喝訴訟)法律を使って他を侵害する人が存在するわけです。

 先日の東電と国のように,言った言わないが裁判ではうやむやになることを知っているので,そういう技もあり。
 行政を追求している方たちが多い中,いかに自由主義とはいえ,利益の一方である企業の犯罪行為も共に追求しないと,本質的に「民事裁判は機能しない」。
 餌をまかれた方によっていくのは,生き物としてしょうがない面もありますけど,皆さんも,少し離れた目で考えてみませんか?

 単なるアイテム(条文)とハードル(条文)をつかって商売する司法。つまり,道徳から完全に切り離された司法では,人の痛みなど到底わかるわけがありません。
  世の中には色々な手があるわけで,司法の強制力を使って強引に人のものを取ったり(強盗),意見を踏みにじったり(恫喝訴訟)法律を使って他を侵害する人が存在するわけです。

 先日の東電と国のように,言った言わないが裁判ではうやむやになることを知っているので,そういう技もあり。
 行政を追求している方たちが多い中,いかに自由主義とはいえ,利益の一方である企業の犯罪行為も共に追求しないと,本質的に「民事裁判は機能しない」。
 餌をまかれた方によっていくのは,生き物としてしょうがない面もありますけど,皆さんも,少し離れた目で考えてみませんか?

 単なるアイテム(条文)とハードル(条文)をつかって商売する司法。つまり,道徳から完全に切り離された司法では,人の痛みなど到底わかるわけがありません

 信じられますか?私たちが遭遇した裁判官のほんの一例だけでも企業を勝たせたいために

 裁判官は「偽ロレックス時計や偽ヴィトンなどの実物を見なくても,また,鑑定
      や検証もしないでも真贋がわかる」
 裁判官は「警察官の自著入り,しかも法定された古物台帳の現物を見ても,それ      は,古物台帳とは言い難いなど,法定されている帳簿さえも常に自分
      の意思で好きなように否定できる」

 ありえないことが普通に起きているのが民事裁判。嘘や偽証も日常的です。これが何故起こるかというと,すべては逃げるが勝ち,つまり責任をとられないからです。
 われわれの怒りも増してきましたが,怒ってばかりもいられないので,個人に責任を取らせるよう,知恵を絞り,四方八方からふさいでいきますので,少しでも興味を持っていただけたらと思います。


[削除理由]:意味のない投稿
02. 2011年5月28日 16:33:08: EhgQGQXUXc
なぜでしょう?
コメントが変になりましたので訂正します。

世の中には色々な手があるわけで,
司法の強制力を使って強引に人のものを取ったり(強盗),
意見を踏みにじったり(恫喝訴訟),
法律を使って他を侵害する人が存在するわけです。

先日の東電と国のように,
言った言わないが裁判ではうやむやになることを知っているので,
そういう技も実務の中ではあります。

行政を追求している方たちが多い中,
いかに自由主義とはいえ,
利益の一方である企業の犯罪行為も共に追求しないと,
本質的に「民事裁判は機能しない」。

餌をまかれた方によっていくのは,
生き物としてしょうがない面もありますけど,
皆さんも,少し離れた目で考えてみませんか?

今の裁判実務は、単なるアイテム(条文)と、
ハードル(条文)をつかって商売する司法。
つまり,道徳から完全に切り離された司法では,
人の痛みなど到底わかるわけがありません。

信じられますか?
私たちが遭遇した裁判官のほんの一例だけでも、
企業を勝たせたいという目的のために、
こういうことを平気で認定するのです。

裁判官は「偽ロレックス時計や偽ヴィトンなどの実物を見なくても,
また,鑑定や検証もしないでも真贋がわかるといいきります。」
裁判官は「警察官の自著入り,しかも法定された古物台帳の現物を見ても,
それは,古物台帳とは言い難いなど,法定されている帳簿さえも、
常に自分の意思で好きなように否定できる権限がある」

ありえないことが普通に起きているのが現在の民事裁判。
嘘や偽証も日常的です。
なぜこれが何故起こるかというと,
すべては逃げるが勝ち,
つまり責任をとらされないからです。

われわれの怒りも増してきましたが,
怒ってばかりもいられないので,
そういった行為の一つ一つを、個人に責任を取らせるよう,
知恵を絞り,四方八方からふさいでいきますので,
少しでも興味を持っていただけたらと思います。



03. 名波逸成 2011年5月29日 18:49:06: WgvVWBy5n81kY : i81jetFDtk
「横領品であっても第三者だから買い取ってもいい」(犯人を知ってて指示)

"偽物や、盗品などの流通を未然に阻止するための努力も法律も、裁判官の裁量(社会問題になると困るからか?*イオングループのカスミスーパーのグループ会社だから?)で犯罪行為もうやむやになってしまう。
こうなると発展途上国並の裁判と思われても仕方がない。

以下、上告受理申立て理由書、部分引用

 原判決、10頁下から5行目以降「(3)控訴人某Cについて」に記述されているとおり、上告受理申立人某Cは、ゴルフクラブの買取りについては、上司から、横領品であっても「第三者の善意だから良い」と指導を受け、その言葉を信じて買取りをしていたものである。実際には、これらゴルフクラブの買取行為は、まぎれもなく犯罪行為、すなわち「盗品等有償譲り受け(刑法第256条2項)」であって、某Cは、後に、「第三者の善意」という正しい意味を知り、上司の言葉が嘘であったことを知り、自ら不正に荷担していたことを後悔し、今もその罪を忘れることができずに苦しんでいるのである。
これを原判決は、18頁上から10行目以降にあるように、単にゴルフクラブを買い取った行為のみを取り上げて、自らの意思で買い取っていたと判断しているが、そもそも、「第三者の善意だから良い」という教育(欺罔)を受けなければ、某Cは、自分の行為を犯罪であると認識し、拒否あるいは警察に通報するといった常識的な行動を起こせたのであり、「第三者の善意だから良い」という上司の欺罔によって、違法ではないと錯誤し、意思決定の自由を奪われた状態で、いわば犯罪の道具として利用されたのであるから、某Cが「自ら行った不正行為」であるとの判断は誤りであり、採証法違反であり、裁判所の事案の把握があまりにも杜撰で、結論に齟齬がある。
また、原判決は、「甲61によっても,控訴人某Cが他の業者に売却したバッグが偽物であったと認めることができず」(18頁下から2行目以降)とするが、原判決は、そもそも古物営業という業務の特殊性を全く理解できておらず、一般常識や社会秩序から乖離した判断をしており、民事訴訟法第247条は、裁判官の自由な心証による事実認定を認めているが、これこそ証拠に基づかない事実認定(最判昭和60年12月13日、判例時報1179号62頁)や経験則に基づかない事実認定(最判昭和49年2月7日、民集28巻1、52頁等多数)をすることまでは認められていない。
そもそも、偽物であるか否かの判断が自社で出来ないものは、買い取ってはならない。誤って買い取った場合は、メーカーに鑑定してもらうか、もしくは裁断処分をしなければならないのは、古物事業者としての当然の責務であり、常識ある。まして、それら偽物もしくは偽物であろう商品を自分の店で販売せずに、わざわざ他の業者に、しかも、「社員の個人名で」売りに行かせ換金する合理的理由は一切存在しないし、これこそまさしく信義則違反である。
少なくとも、相手方は、商品の真贋に疑いを持ち、本来であれば裁断処分するべきところを、偽物かもしれないという疑念をぬぐえなかったものを、某Cに他の業者で換金をさせたのであるから、当然、「詐欺になるという可能性を認識しており」、刑事でいう「未必の故意」が存在することには間違いはない。
これら行為を「違法ではない」と判断した原判決は、事案の重大さを全く理解できておらず、これによって、商標法の存在意義も失い、世界から非難を浴びているアジア圏の偽ブランド商品に対するモラルの低さを日本の司法が公然と是認し、「本物かどうか判定できないものでも売買しても良い」と認定した誤った法令解釈であり、即刻破棄し、相当の判断をするべきである。


04. 2011年5月31日 16:51:32: i81jetFDtk
現時点では、前田順司裁判官などによると「死臭がすると思ったらお前か?」「まだ死んでいないのか?」「今すぐ死ね」(尋問調書から)など、取締役が社員を直接恫喝しても、問題無いらしい。
ワンダーコーポレーションの答弁書などから「我が社にふさわしくないものも入社して来ているのは事実」など書いてある。


05. 名波逸成 2011年6月04日 19:47:41: WgvVWBy5n81kY : spWvFfmvck
質屋やハードオフなどに「ジーンズを売りに行ったり,自分の時計を質入れにいった事がないだろう裁判官が,店長や店員よりも詳しい!?よくわかるな」皆さんどう思います?


 証人の供述や明白な客観的証拠の存在を排斥した、原判決の証拠に基づかない事実認定または経験則に基づかない事実認定による最高裁判例違反ついて。
  なお、上告受理申立人らのうち某Cは元店長であり、某Bは幹部社員である。当然、古物台帳の書面のなんたるかといった真実は「裁判所以上に、毎日日常的に使用している社員の証言」が最優先されるのは当然である。
判例も、共同被告人でも、弁論を分離すれば、相被告人であった者の手続において、共同被告人という地位を離れることになるから、証人として尋問することができるとする(最決昭27・12・11刑集6-11-1297頁 最判昭35・9・9刑集14-11-1477 頁)。実務でも、被告人が黙秘権を行使することは極めてまれであることから、弁論を分離することなく、被告人質問を行い、共同被告人が黙秘権を行使して事実上反対尋問権を行使できないときに、弁論を分離して、その共同被告人の証人尋問を行うという方法が一般的とされが、それ以上に元店長某Cも幹部の某Bも、書面に対しわざわざ法を犯してまでも嘘をつく必要は当然無い。陳述(甲70から72まで)だけでなく、尋問による供述などから、提出した甲1の1ないし甲2の4や、前出甲64の1から3まで、及び甲65に関しても、相手方訴訟代理人より、また裁判所よりも事情を知り得ているのは当然のことであり、甲64の1から3のその内容の一部に「千葉県警茂原警察署会計課石井」との署名があることからも容易にわかるが、行政機関が嘘をつくはずがないのも当然である。本件は、理由もなく、齟齬があり、法令に著しく反した裁判所の相当逸脱した判断である。
 民事訴訟法第247条は、裁判官の自由な心証による事実認定を認めているが、それでも、限界が存しないわけではなく、これこそ証拠に基づかない事実認定(最判昭和60年12月13日、判例時報1179号62頁)


06. 2011年6月14日 13:16:34: NGYzYLpMb2
度々盗品の転売などの記事が出ますが,なぜ繰り返すのでしょうか?

東京・新宿でロレックス強奪 容疑で39歳の男逮捕
産経新聞 6月14日(火)12時54分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110614-00000560-san-soci

窃盗したものや,横領したものの換金先はといえば,大抵上の記事のように
買い取り業者になる。古物営業には厳格な制限が求められているが,コメント
03のように,買い取り業者側が“犯人を知りながらも善意の第三者だから問題はない”など,法を悪用していることを裁判所が黙認していること自体おかしい。

裁判所は,盗品等有償譲り受け・譲渡になるのに,この会社を助けて何になるのだ?

今度,弁護士が提出した正真正銘の捏造書類をアップしようと思う。


07. 2011年6月17日 23:51:09: NGYzYLpMb2
こういう杜撰な判決の効果がどんどん広がっていく。ついにヤフーオークションの利用者までも混乱させる事態になってきました。
http://bit.ly/ieHgBk

08. 2011年6月21日 12:50:23: px0twtqfmg
ある下級審の話・・・。
裁判中の音声が入っていた??
携帯が勝手に動作して録音されていたんですけど,
開廷前,書記官が他の傍聴人を入れないようにしていた訳だ!
傍聴人もいなく,誰も聞いていないから
仲良しの弁護士事務所のために?
裁判官は法律そっちのけでインチキな解釈をたれる。
脅し放題。しかし,音声化されていたらどうなるのだろうね。
・・・というイヤな夢をみました(笑)。


09. 2011年7月02日 11:18:58: NGYzYLpMb2
実はこの裁判,監禁し社員を脅迫・威迫し,文書等を”書かざるを得ない”立場におき書かせた。犯罪を“やらざるをえない”状況に威迫して実行させた。などを追求してきた重要な部分がある。また,密室による文書強要を黙認するかしないかについて2007年頃から追求してきた。これら全体,特に大事なことで,注目して欲しい事件である。

つまり,偽証はいけない。嘘はいけない。ましてや作文はいけない。癒着はいけないなど,社会に訴えかけている重要な裁判なのです。


10. 2011年9月06日 00:30:05: NGYzYLpMb2
まあ、司法が腐っている現実ですね。それにしても警察まで動いていたのに???
私利私欲もここまでくれば、もう日本といえない第三国ですね。
それよりまた警察との音声が公表されたです。
隠蔽すればするほどリアルな現実がでてきます。

http://wikileakes.blog.fc2.com/blog-entry-48.html



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