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嘘、ごまかし、偽造、隠蔽ばかりの民事裁判。上告受理申立てと上告提起しました(その1)。
我々は、このワンダーコーポレーションという企業を取り巻く違法行為の数々が、実は、国民の財産と生命を広く侵しているという事実を訴え通報するために、また、一部の司法がいかに正しく機能していないかという実態を現実の裁判を例にして、広く公共に向けて告発していきます。
まずはこの裁判の重要性を、国民の皆様にわかっていただこうという趣旨(公益上必要と考え)のもと、まずは東京高等裁判所、第21民事部の前田順司裁判長が出した控訴審判決に対する上告受理申立て、並びに上告理由書の全文を順番に掲載し、今後予想される隠蔽行為を事前に予防するため、今回ここに公開することにいたしました。
平成23年(ネ受)第111号
原審:東京高等裁判所(平成22年(ネ)第4235号)
申 立 人 * * * * 外2名
相 手 方 株式会社ワンダーコーポレーション
上 告 受 理 申 立 理 由 書
平成23年4月8日
最高裁判所 御中
上告受理申立人 A * * *
同 B * * *
同 C * * *
上記当事者間の損害賠償請求上告事件の上告受理申立の理由は、以下のとおりである。
− 目次 −
第1 はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3頁
第2 本件の法令解釈が古物営業法等専門的実務に広く影響を及ぼすおそれのある
こと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3頁
第3 上告受理申立理由(1)原判決には、民事訴訟法第312条1項、及び同条2項6号に該当する理由がそれぞれあること
1 原判決の判断中で決定された文書提出命令申立に対する実裁判や決定がない
という重大な裁判手続における法令違反が存在すること、ないしは伴う採証法
違反が存する。本件判断に示され主文がない決定の法令違反について・・4頁
2 民事訴訟法第247条(自由心証主義)の限界に関する解釈問題、最高裁判
例違反。ないしは判決に影響を及ぼすことが明らかな、文書提出命令申立却下
に伴う裁判所の認識状況及び判断却下理由としての“必要性がない”ことの理
由不備など、裁判制度の重大な経験則違反と著しく公平性を欠く裁判手続違反
が存在すること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6頁
第4 上告受理申立理由(2)古物営業法等、専門的知識を伴う実務に関する関係法令の裁判所による認識状況についてなどの原判決の法令解釈の誤りについて
1 原判決の古物営業法についての法令解釈の誤り・法令違反について。その他、
採証法違反が存すること、ないしは民事訴訟法第247条(自由心証主義)の
限界に関する解釈問題、最高裁判例違反・・・・・・・・・・・・・・・9頁
2 証人の供述や明白な客観的証拠の存在を排斥した、原判決の証拠に基づかない事実認定または経験則に基づかない事実認定による最高裁判例違反ついて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10頁
第5 上告受理申立理由(3)共同訴訟における裁判所の証拠の状況判断について、原判決の重大な法令解釈の誤りないしは理由に齟齬がある
1 客観的にも採証法違反が存すること、某Bに関する事件について、共同訴訟
人らがそれぞれ証拠申し出をし、重要な供述をしているにもかかわらず、その
判断には客観的にもわかる採証法違反が存すること、ないしは民事訴訟法第2
47条(自由心証主義)の限界に関する解釈問題、最高裁判例違反・・12頁
第6 上告受理申立理由(4)原判決には、民事訴訟法第312条1項、及び同条2項6号に該当する理由がそれぞれあること、ないし民事訴訟法第312条2項1号の理由がある
1 原審の判断の問題点及び、理由の齟齬と理由不備、法令解釈の誤り・法令違
反、採証法違反について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22頁
2 民事訴訟法第312条2項1号の理由・・・・・・・・・・・・・・24頁
第7 上告受理申立理由(5)録音音声によって明らかな捏造が発覚した証拠を採用した原判決の採証法違反についてないしは最高裁判例違反ついて
1 既に、ニュースやマスメディア、インターネットなどの映像において公知の事実(告発映像)の、タイトル「捏造証拠で勝つ!民事裁判」という映像中で、本件乙16話題が巷で話題になっている。法令違反の事実について・・24頁
第8 結論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26頁
以下,ご面倒おかけいたしますが,上告受理申立書の全文はこちらをお読みください。
http://wikileakes.blog.fc2.com/blog-entry-38.html
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