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政治倫理審査会と憲法38条、虚空界摩訶不思議(小沢事件は、マスゴミによる憲法破壊との闘いでもあります)
http://www.asyura2.com/09/kenpo3/msg/306.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2010 年 12 月 21 日 22:13:43: 4sIKljvd9SgGs
 

http://heibay.exblog.jp/15176979/
政治倫理審査会と憲法38条
http://heibay.exblog.jp/15176979/
 昨日は、政治倫理審査会に出席しない小沢氏の代理人弘中弁護士の記者会見がありました。 まずは、憲法の条文を参照の上、時間があれば聞いてみてください。(約30分) 要約は下に載せておきます

 日本国憲法38条 (黙秘権等を規定している。)
1. 何人も,自己に不利益な供述を強要されない。
2. 強制,拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は,これを証拠とすることができない。
3. 何人も,自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には,有罪とされ,又は刑罰を科せられない。

http://iwakamiyasumi.com/archives/5226

(記者会見要約)

・憲法38条の人権保障 

・刑事裁判では 被告人尋問最後、検察官の証拠にどんな問題があるかを考慮して尋問に答える。

・小沢氏、刑事被告人としての裁判が始まろうとしている。

・国民の知る権利と 片方で刑事被告人の人権がある(人権の保障)

・具体的な事件に関する内容に、具体的に答える質問を強いられるのは、刑事被告人として好ましくない。

・刑事弁護人として、政治倫理審査会は、具体的な倫理違反があるということで聞くのに、色々噂があるから聞くのとはレベルが違う。 違和感がある

(ココまで記者会見)


 憲法は、国民が政府に「これだけは守りなさい」と要請しています。
 それが「政倫審委員の差し替え検討=議決へ「親小沢」を排除−民主執行部」
(時事通信 2010/12/17-22:22) 

 マスコミも説明責任とか言いますが、憲法で保障されている刑事事件で「自己に不利益な供述を強要されない。」は、無視され続けている状態です。 昨今の検察、警察の内情が表面化しているので、小沢氏だからやられるから、小沢氏でもやられるに頭を切り替えないと。 ココで踏みとどまらないと将来、税務署が脱税の刑事裁判で 好き放題にされる可能性がありますからね。

 それより、多額の税金が投入されている、日本振興銀行問題で竹中平蔵、東京の「新銀行東京」の問題で石原慎太郎を証人喚問するべきと思うのだが。

 

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コメント
 
01. 2011年2月06日 09:51:33: ARG1qRqzGM
黙秘権があるということは、国会に呼び出されることはないということ。呼び出して質問するということは黙秘権保障の趣旨と矛盾する。ソチラの仕事だろう、勝手に嫌疑をあげつらうといい。

02. 2012年1月16日 14:37:52 : tCTeyFIUac
>・国民の知る権利と 片方で刑事被告人の人権がある(人権の保障)


国民の知る権利と言うものは実在しません。

憲法は[知る権利]というものを認めていません。

最高裁も知る権利が憲法で認められた権利であるとの「判例」もありません。

「情報公開法」その他の「法律」でも、「知る権利」というものは認められていない。

知るということはコミュニケーションンであって権利ではありません。

不断の努力によって得られるものであって、知ることが権利ではない。

「知る権利」というものは文学的表現にすぎず、憲法上も法律上も存在するものではありません。

憲法は、「自己負罪拒否特権」(憲法38条1項)を保証している。これは司法に限らるものでない。

この「自己負罪拒否特権」が司法に限らないことで、「被告人の権利」を広範に保証していると解せられます。

  このことは「三権分立]の確固たる実質的保証ともなっている。


この憲法に定める「自己負罪拒否特権」が、被告人の利益に反る証言の強要や喚問を不可能にする。

同時に、憲法は「財産権はこれを侵してはならない」としている《財産権の自由》。

また憲法は「表現の自由・政治活動の自由」を保証している《表現の自由》。

すべて憲法が保証する広範な自由の範囲内のことだ。

別に他人に説明しなければならないことではないのです。

憲法は「最高法規」であり、これに反する法律・命令・規則等は無効と規定している。


03. 2012年1月16日 15:32:51 : tCTeyFIUac
 黙秘権とは、捜査段階で被疑者が自己の意思に反して供述をすることを強要されず(刑事訴訟法第198条2項)、また、刑事裁判で被告人が終始沈黙しまたは個々の質問に対し陳述を拒むことができる権利(同291条3項、311条1項)をいいます。憲法38条1項は「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と規定していますが、黙秘権は自己に不利益かどうかを問いません。

被疑者・被告人の供述(特に自白)は重要な証拠なので、過去には拷問により自白が強要された歴史があり、現代でも長時間にわたる取り調べで自白が強要されることがあります。これに対し、被疑者・被告人に与えられた最も重要な権利が黙秘権なのです。もちろん、被疑者・被告人は自らに有利な事実を供述して弁解することもできますが、捜査機関の有する圧倒的な情報量により弁解内容の矛盾点や記憶違いを追及され、不本意な供述に変えられてしまう可能性があるのです。

このように黙秘権は憲法に由来する重要な権利であるため、捜査官は被疑者の取り調べの前に、裁判長は検察官の起訴状朗読後に、黙秘権を告知しなければなりません。


04. 2012年1月16日 15:47:42 : tCTeyFIUac
「いわゆる黙秘権を規定した憲法38条1項の法意は,何人も自己が刑事上の責任を問われる虞ある事項について供述を強要されないことを保障したものと解すべきである。(最大判昭和32年2月20日)

05. 2012年1月16日 21:53:22 : tCTeyFIUac
憲法は「三権分立」に関連して以下のような条項を定めている。

裁判中の特定個人の有罪性(司法性)に関する国会での[証人喚問]は、憲法38条の規定(自己負罪拒否特権・議院証言法第4条)によって
許されない(できない)と解されます。


憲法

41条     国会は、国権の最高機関であって、国 の唯一の立法機関である。

65条     行政権は内閣に属する。

76条     すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置す       る 下級裁判所に属する。

38条     何人も,自己に不利益な供述を強要されない。
           (自己負罪拒否特権/議院証言法第4条)



06. 2012年1月17日 09:19:10 : tCTeyFIUac
憲法は38条1項で、「自己負罪拒否特権・黙秘権」を保証している。これは司法に限定されていない。

この「自己負罪拒否特権」が司法に限らないことで、「被告人の権利」が司法以外にも及ぶkととなり、結果、司法の外での司法のマネ事を不可能にする。

このことが「三権分立]の確固たる保証となる。


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