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検察・警察の捜査手法:違憲状態
西オーストラリア州で今ある州法をめぐって
論争が巻き起こっています。
それはテロ行為を予防するために街中で警察官
が「職務質問」が出来るようにする法案です。
この法案が出来てしまうと、憲法で保障され
た「無罪推定の大原則」が守られなくなります。
なぜなら、この大原則に従えば被疑者は裁判で
有罪が確定するまでは推定無罪であるとするの
で、被疑者は裁判が始まるまでは自らの行為を
釈明説明(検察・警察側がしなければならない
事)する必要がないのに、この法案が成立後は
裁判が始まる前にその職務質問に答えなければ
ならないような状況が生まれてくる事になると
いう事です(そういう状況が生まれると有罪が
確定するまでは被疑者は「無罪と推定される」
から無実が判明するまでは被疑者は「有罪と
推定される」に摩り替る事となる。)、無論
弁護士に連絡し、「黙秘権」を行使すればいい
わけですが・・・
一方、愚民政策が浸透している日本では、憲法
31条で保障されている「無罪推定の大原則」
がバカスカ守られていない状況が堂々と継続し
ています。
逮捕状なしの任意同行任意出頭は無論憲法違反
(「任意だからいいじゃんか」が検察・警察側
の言い訳)ですが、日常茶飯事です。
逮捕する際も刑事訴訟法第217条により現行
犯逮捕の場合も含めて、「逃亡のおそれ」「罪
証隠滅のおそれ」という逮捕の必要性の要件を
満たしていない場合は被疑者の身柄を拘束せず
に書類だけを検察に送ればいいのに、実際はこ
の法令を捻じ曲げて(官僚のいつもの「等」の
曲解)、身柄拘束をしなくてよい逮捕を身柄
拘束をする逮捕に摩り替えるケースが多用され
てきています。
この捻じ曲げられた運用を更に強化している制
度が「代用監獄制度」(「代用だからいいじゃ
んか」検察・警察の言い訳)ですが、無論りっ
ぱな憲法違反ですが、堂々と行われており収容
中に亡くなるケースも先日ありました。
さらに、拘置所での異常な長期拘留も無論憲法
違反です、なぜなら被疑者には黙秘権があり、
推定無罪者として取り扱わなければならない大
原則がある訳ですから、自ずと被疑者の身柄を
長期拘留する合理的根拠が存在しない事になり
ます(検察のデタラメ作文に強制的に署名させ
る目的しか考えられない)。
この様な長年の違憲状態を解消するには、任意
同行任意出頭の禁止、被疑者を逮捕する際は極
力身柄拘束を伴わない逮捕とし、起訴前釈放制
度や起訴後釈放制度の充実及び長期拘留の禁止
や代用監獄制度廃止、そして身柄拘束期間での
弁護士立会いの義務化を速やかに実行に移すよ
うに法務大臣が指揮権発動を匂わせながら検事
総長や警察庁長官に監督指導すれば、可視化法
案が成立しなくとも被疑者の人権を守ることが
出来ます。
ところで、なぜこんな違憲状態が長年放置された
ままなんでしょうか?
1948年の世界人権宣言(正確には人権普遍性
宣言)を批准している日本ですが、学校での
人権普遍性教育を教える事ができる人材不足や
マスコミ界の人権普遍性意識の欠如と言ってし
まうと終わってしまいますが、確かに抽象概念
を完全に日本語化していない現在の日本語を
駆使する日本人にとっては難しい抽象概念であ
る「普遍性」が鬼門となり、「人権」に対す
理解が進むどころか人様々に曲解されているの
が現状です。
Alternatives
by alt97 | 2010-03-01 07:44 | 社会問題
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