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人質司法
これは最近のことではない。
かなり以前から言われている言葉である。
簡単に言うと、すぐに逮捕・勾留という身柄拘束を行い、自白するまで釈放しない(保釈を認めない)という捜査手法を批判する言葉である。
これによって、早く釈放されたいが故に、事実がないのに又は事実を曲げて警察や検察官の言いなりに事実を認めた事例はかなりの数にのぼると思われる。
さすがに認めると長期間の実刑が予想されたり死刑になりかねない重大事件で虚偽自白をする例は多くはないと思うが(絶無ではない)、罰金刑や執行猶予判決が予想される比較的軽微な事件では日常茶飯事的に生じていると言っても過言ではない。
つまり、いま現在でも冤罪事件はごろごろあるのである。
そのような悪弊にさらに輪を掛けているのが
接見禁止処分
である。
弁護士以外の者との接見、つまり面会を禁止する処分のことである。
その目的とするところは言うまでもなく「罪障隠滅の防止」と言うことであるが、ヤメ検である私としてはその必要性は認めるものの、最近の印象ではほとんど濫用気味に乱発されているように思われる。
最近の例をあげると、
罪名は傷害、被疑者は単独犯、被害者一人、目撃者2~3名、傷害の程度は加療約1週間の顔面打撲、被疑者に前科前歴なし
という事案で、接見禁止付き勾留がなされた。
逮捕・送検段階では被疑者は否認していたので勾留までは我慢できるとしても、たとえ否認しているとはいえ接見禁止まで付ける必要があったのかはなはだ疑問な事案であった。
勾留9日目で概括的な自白があり、事件とは無関係の妻について接見の許可を求めたが、裁判官はこれを認めなかった。
もちろん検察官が反対意見を述べたことが最大の理由である。
裁判官の見識と主体性のなさに加えて、私には、検察官の自信のなさが透けて見える。
初犯の1週間程度の傷害事件でこんなにおたおたしてどうするのであろうか。
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