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改正検察審査会法は違憲である
新川啓一 ( 40代後半 神奈川 建築家 ) 10/10/19 AM10 【印刷用へ】
無作為の素人で構成され、一人の補助弁護士が提示する内容(さらにマスコミが作り上げる恣意的な「世論」)で判断し、審査の内容も議事録も審査員も公表されない検察審査会。
さらに恐ろしいことに、その議決に対しては不服申し立てができない制度となっています。
改正検察審査会法そのものが違憲であるとし、小沢氏を応援する「宮崎学氏」の記事を紹介します。
■小沢一郎へのアドバイス その4
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(以下引用)
宮崎学である。
小沢は私のアドバイスに従って、行政訴訟を起こしたようだ。仙谷のコメントや大手メディアの報道を見ると、起訴議決の違法性は刑事裁判の中で主張するのが筋などと言っている。中には、どうせ「提訴は不適法」として門前払いされるという見通しもあるが、小沢に対するネガティブキャンペーンの一つとして、無視すればよい。
ただ、起訴議決が指摘する「犯罪事実」の中に、検察官が不起訴処分にしておらず、検察審査会の最初の「起訴相当」議決の対象にもなっていないことが含まれているという主張だけだと、刑事裁判で公訴棄却を求めればいいとか、訴因変更すればいいという考え方もありうる。だから、今回の行政訴訟は、市民だけで強制起訴できるようにした改正検察審査会法が憲法に違反しているかどうかを問う裁判にしたい。
訴状を見ていないので分からないが、違憲の主張を柱に据えていないなら、すぐ主張を追加しなさい。憲法裁判でないと、仙谷や大手メディアの思惑通りに終わる可能性がある。ヤメ検の弁護団では能力的に限界があるので、ちゃんとした弁護士に依頼しろと言ったのは、憲法論が重要だからだ。例えば「一票の格差」違憲訴訟というのは、企業弁護士として有名な升永英俊、久保利英明、伊藤塾の塾長の伊藤真らがやると、各地の高裁で勝った。それまで「一票の格差」訴訟をやってきた弁護士たちは手弁当で頑張ってきたが、升永たちのように高い報酬をもらい、ふんだんに金を使える弁護士たちにはかなわない。行政訴訟では、主義・主張を支える論理の緻密さがものを言うのだ。
さて、どうして改正検察審査会法が違憲だという主張が大事かというと、裁判所は司法への国民参加が嫌いだからだ。
最高裁は政府の審議会で裁判員制度の導入が検討されているとき、裁判員は意見を述べるだけで有罪・無罪などを決める権限はない制度がいいと主張した。これが相手にされないと、御用学者を使って、1人以上の裁判官が支持しないと有罪にできない制度がいいと言い出した。裁判員だけで有罪にできる制度は憲法違反の疑いがあるとして脅し、裁判官がうんと言わないと有罪判決が言い渡せない制度ができ上がった。
この経緯を見れば分かる通り、裁判官たちは本心では、自分たちが常に正しく、市民はバカだと思っている。そのバカな市民だけで起訴を決める制度が合憲だとは言いにくいはずだ。もし改正検察審査会法が合憲なら、市民だけで有罪・無罪を決める陪審制度も合憲になってしまう。そこのところを踏まえて、改正検察審査会法が違憲であることを緻密な理論で主張しろ。勝機はあるはずだ。
あと繰り返しになるが、ヤメ検は早く首にしろよ。また小沢だけでなく、石川知裕もヤメ検に依頼しているそうだ。有罪になって議員を辞めたいのならいいが、無罪になりたいなら同様に首にした方がいい。どうして駄目かは、アドバイスその1やその2に書いた通りだ。
ワシは法解釈学などとは無縁な存在であると自認しているが、「何がヤバいか、ヤバくないか」は本能的に嗅ぎ分けるのが得意なのである。
気が向いたら、その5を書いてやろう。
(以上引用終わり)
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