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憲法第十三条(個人解釈編)
すべての人は、個人として、ひとりの人間として、
ひとりの人間というただそれだけの理由で尊重される。
勉強ができるから、いい大学へ入ったから、
大きな会社へ入ったから、それはすべて関係ない。
その人が、たったひとりの人間であるただそのことだけで、その人はエラいのである。
さらに何が幸せであるかは、ひとり一人が決めること。
世の中のほかの人のいのちや自由を侵さない限り、
自分で何が幸せかを追い求めることに、法は干渉してならず、
むしろそれを応援しなければならない。
いわば、幸福権というよりは、幸福追求のための権利である。
コレ読むとなんか日本もまんざらではない気がするねぇ。
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