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円谷プロがまた敗訴=タイ人の独占権、改めて認定―ウルトラマン海外利用・東京地裁
時事通信 9月30日(木)16時25分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100930-00000103-jij-soci
円谷プロダクション(東京都世田谷区)がタイ人男性との契約に反し、アジア各国での「ウルトラマン」グッズの販売を勝手に許諾したなどとして、男性側が1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。阿部正幸裁判長は、初期のウルトラマンシリーズの海外独占利用権が男性にあると判断し、円谷プロに約1636万円の支払いを命じた。
男性と円谷プロはウルトラマンの海外利用をめぐってこれまでも裁判で争い、日本では2003年の東京高裁判決=確定=が、円谷プロの故円谷皐社長が結んだ契約を基に、男性に独占利用権を認めていた。
今回の裁判で、円谷プロは改めて「契約書は偽造された」などと主張。しかし、阿部裁判長は「確定判決で否定された主張の蒸し返しは、信義則に照らして許されない」と退けた。
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