日本国憲法を改正するか無効にしない限り、「外国人参政権付与」は絶対に実現できないことになっている。 憲法にいう「国民」とは主権者として国政を決定する地位にある者をさしており、したがって天皇も未成年も「国民」ではない。「何人」は日本の統治権が及ぶ範囲の全ての人間と言う意味である。憲法15条は主権者たる国民が国政を信託する国民を選定することに関する規定である。 未成年は民法4条で規定され「国民」ではないが、民法改正による年齢改正によって変更できる。憲法に国民の年齢に関する規定がないからである。同様に外国人参政権付与も規定がない以上、違憲にはならない。 むしろ、憲法前文で「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。」のであって、昭和26年の講和条約締結時に世界人権宣言の目的実現に努力することを宣言している。 世界人権宣言 第二条 1 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
2009/11/17 15:39
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