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外国人板リンク:日本国憲法を改正するか無効にしない限り、「外国人参政権付与」は絶対に実現できないことになっている。
http://www.asyura2.com/09/kenpo3/msg/228.html
投稿者 そのまんま西 日時 2009 年 11 月 17 日 01:11:07: sypgvaaYz82Hc
 

日本国憲法を改正するか無効にしない限り、「外国人参政権付与」は絶対に実現できないことになっている。
http://www.asyura2.com/09/gaikokujin01/msg/150.html
投稿者 そのまんま西 日時 2009 年 11 月 17 日 01:04:20: sypgvaaYz82Hc  

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コメント
 
日本国憲法を改正するか無効にしない限り、「外国人参政権付与」は絶対に実現できないことになっている。

 憲法にいう「国民」とは主権者として国政を決定する地位にある者をさしており、したがって天皇も未成年も「国民」ではない。「何人」は日本の統治権が及ぶ範囲の全ての人間と言う意味である。憲法15条は主権者たる国民が国政を信託する国民を選定することに関する規定である。
 未成年は民法4条で規定され「国民」ではないが、民法改正による年齢改正によって変更できる。憲法に国民の年齢に関する規定がないからである。同様に外国人参政権付与も規定がない以上、違憲にはならない。
 むしろ、憲法前文で「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。」のであって、昭和26年の講和条約締結時に世界人権宣言の目的実現に努力することを宣言している。
世界人権宣言
第二条
1  すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。



2009/11/17 15:39

02. 2010年3月12日 03:30:00
この投稿のうち最高裁判例に言及した部分は、「判例」と「傍論」の意味の誤解に基づくように思われる。「判例」(投稿中の「本論」)は当該事件の争点に対する裁判所としての判断で、本判決は、要するにこの事件で現行公選法を違憲とし定住外国人に地方参政権を付与することは認められないとしか言っていない(つまり、将来のことは何も語られていない。付随審査制をとる現行憲法訴訟制度の枠組ではそのように理解されるはず。小生、憲法学の専門家ではないので、少し怪しいが)。

では、「傍論」とは何かというと、裁判官の個人的感想などではなく、当該争点に対する裁判所としての見解、換言すれば学説のようなものである。なので、争点に対する判断である部分と「傍論」が一見すると矛盾するように見えるのはむしろ当然のこと(だから、上のコメントのように、参政権を付与しても直ちに違憲となるわけではないとみるのが正当と思われる)。そして、傍論には立法、行政に対する政治的解決の促進という重要な役割がある。それゆえ、時々勘違いする者がいるが、けっして無駄なものではない。なお、最高裁裁判例では、裁判官の意見が付されることがある(これもけっして「感想」ではない)。


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