遣り残しの夏休みの宿題のように昨日、国民投票法の中身をチェックして仰天しました。 日本国憲法の改正手続に関する法律 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E3%81%AE%E6%94%B9%E6%AD%A3%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B >投票の結果 >* 投票総数(賛成票と反対票の合計。白票等無効票を除く)の過半数の賛成で憲法改正>>案は成立(126条、98条2項)。 >* 最低投票率制度は設けない。 これはスゴイですね。極端な話、全日本国民の内、たった三人投票して二人賛成すると憲法改正になってしまうわけです。 更にすごいのは改正された国会法が憲法条文を勝手に上書きしてしまう点です。 日本国憲法の改正手続に関する法律案(国民投票法) http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/164shuho_shusei.pdf/$File/164shuho_shusei.pdf
>第六章憲法改正の発議のための国会法の一部改正 > >第百五十一条国会法の一部を次のように改正する。 > >第六章の次に次の一章を加える。 >第六章の二 日本国憲法の改正の発議 >第六十八条の二 > 議員が日本国憲法の改正案(以下「憲法改正案」という。)の原案(以下「憲法改正原案」という。)を発議するには、第五十六条第一項の規定にかかわらず、衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員五十人以上の賛成を要する。 >第六十八条の三 > 前条の憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする。 >第六十八条の四 > 憲法改正原案につき議院の会議で修正の動議を議題とするには、第五十七条の規定にかかわらず、衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員五十人以上の賛成を要する。 >第六十八条の五 > 憲法改正原案について国会において最後の可決があつた場合には、その可決をもつて、国会が日本国憲法第九十六条第一項に定める日本国憲法の改正(以下「憲法改正」という。)の発議をし、国民に提案したものとする。この場合において、両議院の議長は、憲法改正の発議をした旨及び発議に係る憲法改正案を官報に公示する。 ・・・ちなみに日本国憲法第九十六条第一項とは http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s9 >第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 つまり国会法の改正によって憲法条文を堂々と上書きし、しかも憲法条文だけを読んで国会法に目を通さないでいると、そのことに気づかないという空前の詐欺行為であります。 私はこの点について違憲立法審査権の発動を希望します。 関連記事 憲法審査会、始動は衆院選後 今国会での委員選任見送りへ(中国新聞) http://www.asyura2.com/09/kenpo3/msg/165.html 投稿者 そのまんま西 日時 2009 年 6 月 12 日 00:09:08: sypgvaaYz82Hc |