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公判1回の「即決裁判」、最高裁が合憲判断(読売新聞)
刑事裁判の迅速化を図るため、原則1回の公判で判決を言い渡す「即決裁判手続き」が違憲かどうかが争われた事件の上告審判決が14日、最高裁第3小法廷であった。
同手続きでは事実誤認を理由とした控訴が認められないことについて、被告は「憲法が保障する『裁判を受ける権利』を侵害している」と主張したが、藤田宙靖裁判長は「上訴の制限を定めても、合理的な理由があれば憲法に違反しない」と述べ、同制度を合憲とする初判断を示した。
この事件では、元陸上自衛官(56)が、所属する部隊のパソコン1台を着服したとして業務上横領罪で起訴された。千葉地裁木更津支部の1審は即決裁判で行われ、懲役1年、執行猶予3年とされたが、被告はその後否認に転じ、東京高裁に控訴。棄却されたため、上告していた。
即決裁判は軽微な事件を対象に2006年10月に導入。本人が起訴事実を認め、手続きに同意していることが前提で、懲役や禁固の判決には必ず執行猶予が付く。
(2009年7月14日19時05分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090714-OYT1T00835.htm